○一戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月17日条例第18号
一戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が第3項の規定により利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月5日条例第5号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

一戸町児童及び生徒等医療費給付条例(平成21年一戸町条例第2号)による児童及び生徒等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

一戸町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年一戸町条例第15号)による乳幼児の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

一戸町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例による妊産婦の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

一戸町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例による重度心身障害者の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

一戸町ひとり親家庭医療費給付規則(昭和54年一戸町規則第11号)によるひとり親家庭の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

一戸町子育て支援住宅条例(平成22年一戸町条例第1号)による町が設置する住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

一戸町就学援助費支給要綱(平成23年一戸町教育委員会告示第5号)による児童生徒に係る就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

一戸町寡婦等医療費給付規則(昭和61年一戸町規則第9号)による寡婦等の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

3 町長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの