○一戸町薪ストーブ普及促進事業助成要綱
平成25年9月2日告示第90号
一戸町薪ストーブ普及促進事業助成要綱
(趣旨)
第1条 木質バイオマスエネルギーの利用を促進するため、木質バイオマスエネルギーを活用した暖房設備を設置するものに対し、予算の範囲内でこの要綱により商品券を交付する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 薪ストーブ 薪又は木質ペレットを燃料として使用するストーブをいう。
(2) 事業経費 薪ストーブ本体及び設置に係る経費(消費税の額を除く。)をいう。
(3) 対象住宅 自己又は自己と生計を同一にする親族が所有している、又は所有する予定であり、かつ、町内で居住の用に供されている、又は居住の用に供する予定の家屋をいう。
(4) 商品券 一戸町商業協同組合が発行するいちのへ商品券をいう。
(対象となる薪ストーブ)
第3条 対象となる薪ストーブは、新たに購入する未使用の物で、1家屋1台限りとし、薪ストーブ本体価格(消費税の額を除く。)が2万円以上のものとする。
(助成の対象者)
第4条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する、又は住所を有する予定の者
(2) 対象住宅に居住している、又は居住する予定の者
(3) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と生計を同一にする世帯の構成員に係る町税等を完納している者
(4) 過去5カ年度以内にこの要綱による助成を受けていない住宅及び申請者
(助成の方法)
第5条 助成の額は、事業経費の2分の1に相当する額(10万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額に相当する額面の商品券を交付するものとする。
(助成の申請)
第6条 申請者は、薪ストーブの設置に着手しようとするときは、事前に薪ストーブ普及促進事業助成申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 薪ストーブの設置の概要が分かる書類
(2) 設置前の現場写真(新築住宅の場合は、不要)
(3) 薪ストーブの設置に要する見積書又は明細書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 薪ストーブの設置は申請のあった年度に着手し、当該年度内に完了しなければならない。ただし、当該年度内に完了することができない場合で、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(決定通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、薪ストーブ普及促進事業助成決定通知書(
様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第8条 申請者は、助成の決定を受けた後に薪ストーブの設置の変更又は廃止をしようとするときは、薪ストーブ普及促進事業変更(廃止)承認申請書(
様式第3号)に第6条第1項第1号から第4号までに掲げる書類等を添付し、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が認めた軽微な変更の場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し適当と認めたときは、薪ストーブ普及促進事業変更(廃止)承認書(
様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(事業の着手)
第9条 申請者は、助成の決定後又は変更の承認後、速やかに薪ストーブの設置に着手するものとする。
(完了の報告)
第10条 申請者は、薪ストーブの設置が完了したときは、薪ストーブ普及促進事業完了報告書(
様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 薪ストーブの設置に係る領収書の写し
(2) 設置後の現場写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の書類は、当該事業の完了の日から10日以内に提出しなければならない。
(助成額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による完了報告を受理したときは、完了報告等の書類を審査のうえ、適当と認めたときは、薪ストーブ普及促進事業費助成確定通知書(
様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(商品券の交付請求)
第12条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに薪ストーブ普及促進事業商品券交付請求書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(商品券の交付)
第13条 町長は、前条の規定による商品券の交付請求を受けたときは、遅滞なく申請者に商品券を交付するものとする。
2 申請者は、前項により商品券の交付を受けた場合は、遅滞なく薪ストーブ普及促進事業商品券受領書(
様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取消し、又は既に交付した商品券を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、交付の決定を受けたとき。
(2) 交付決定内容、これに付した条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項において、町長は、必要があると認めるときは、申請者又は施工者等に状況報告を求め、担当職員に現地調査を行わせることができる。
3 第1項の規定は、第8条に規定する場合について準用する。
(商品券の返還)
第15条 前条の規定により、交付の決定を取消した場合は、その取消しに係る商品券について、すでに商品券が交付されているときは、町長の命ずるところにより商品券を返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条第1項関係)
様式第4号(第8条第2項関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条第2項関係)