○北部上北広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月29日条例第1号
北部上北広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、病院事業管理者、消防長及び監査委員とする。
2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の登録等)
第3条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次の掲げる事項(以下この条において「登録事項」という。)を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備付けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の利用目的
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれているときは、その旨
(7) 個人情報を当該実施機関以外の者に継続的に提供する場合は、その提供先
(8) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成28年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始した日以後に登録することができる。
3 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿の登録事項を変更したときは、速やかに当該登録事項の登録を変更しなければならない。
4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録された個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、法第75条の規定により、個人情報ファイル簿を作成する個人情報取扱事務の登録に係る個人情報取扱事務登録簿の登録の内容が、当該個人情報ファイル簿の記載の内容と一致するものとなるように努めなければならない。
6 次に掲げる個人情報に係る登録事項は、個人情報取扱事務登録簿に登録することを要しないものとし、取扱う個人情報が次に掲げる個人情報のみである個人情報取扱事務については、個人情報取扱事務登録簿に登録することを要しないものとする。
(1) 職員又は職員であった者に関する個人情報であって、専らその人事、給与、服務若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関等が行う職員の採用試験に関する個人情報を含む。)
(2) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報
(3) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のための相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(4) 一般に入手し得る刊行物から収集した個人情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
7 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該機関に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から前条に規定する期間内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の規定する手数料は無料とする。
(訂正決定等の期限)
第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した期間は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第8条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第9条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第10条 実施機関等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(履行状況の公表)
第11条 管理者は、毎年一回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(北部上北広域事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 北部上北広域事務組合個人情報保護条例(平成18年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例2条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 前条の規定の施行前において、旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第12条、第23条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正については、なお従前の例による。