○広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金交付要綱
令和4年5月17日要綱第15号
広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 本町の住民基本台帳に記録され、生活の実態があり、10年以上住み続けることをいう。
(2) 住宅用地 広野駅東ニュータウン区域内の宅地分譲地をいう。
(3) 取得 広野駅東ニュータウン区域内分譲地を自らの居住の用に供するための購入をし、自己の名義で所有権保存登記を完了することをいう。
(4) 子育て世帯 18歳以下の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)を養育する親がいる世帯又は妊婦がいる世帯をいう。
(5) 若年夫婦世帯 夫又は妻のいずれかが40歳未満である法律上婚姻関係にある夫婦がいる世帯をいう。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付対象者は、本町に定住するため住宅用地を取得した者で、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 定住するための住宅用地を取得した子育て世帯又は若年夫婦世帯であること。
(2) 取得した住宅用地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第59条第4号に掲げる登記に係る権利の権利者の氏名が世帯員のいずれかであること。
(3) 補助対象者及び世帯員全員が、町税等を滞納していないこと。
(5) 世帯員が、以前にこの要綱に基づく補助を受けていないこと。
(6) 申請する住宅用地が、以前にこの要綱に基づく補助を受けていないこと。
(7) 帰還困難区域、居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域である区域又は当該区域であった区域に、平成23年3月11日時点で居住していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、300万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金交付申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯員全員の戸籍の附票
(2) 世帯員全員の納税証明書
(3) 土地売買契約書の写し
(4) 取得した土地に係る全部事項証明書
(5) 住宅用地において建築又は購入する住宅に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
(補助金交付の条件等)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 町長が必要と認める事項についての確認及び検査を求めたときは、これに協力すること。
(2) この補助金は、本町への定住を目的として交付するものであるため、交付申請に当たり、取得した住宅用地に居住することとなった者は、死亡等やむを得ない事情による場合を除き、10年以上居住すること。
(補助金の請求)
第8条 交付決定通知を受領した申請者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付の請求を行おうとするときは、広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金交付請求書(
様式第3号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により当該決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付決定者に対し、広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金交付取消通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の通知を受けた申請者に対し、
規則第17条に規定する補助金の返還をさせる場合は、広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金返還請求書(
様式第6号)により当該補助金の返還の請求をするものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)