○東かがわ市住宅用クリーンエネルギー設備設置費補助金交付要綱
令和3年3月22日告示第24号
東かがわ市住宅用クリーンエネルギー設備設置費補助金交付要綱
東かがわ市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成23年東かがわ市告示第70号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化の防止と市民の環境保全意識の高揚を図り、環境にやさしいまちづくりを推進するため、東かがわ市住宅用クリーンエネルギー設備設置補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象住宅 市内の家屋で、補助金の交付を受けようとする者が自ら居住しているもの(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。
(2) 発電システム 家屋の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系した太陽光を利用して発電を行う設備で、未使用のものをいう。
(3) 薪ストーブ 薪及び木材の端材を燃料として使用し、二次燃焼機能を有するストーブで未使用のものをいう。
(4) 蓄電システム 新設又は既存の発電システムと連携するリチウムイオン蓄電池及び電力変換装置で構成される住宅用設備で、未使用のものをいう。
(5) 電気自動車等充給電設備 新設又は既存の発電システムと連携する電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の充電及び当該電気自動車等から住宅に電力の供給を行うシステムで未使用のものをいう。
(6) HEMS 新設又は既存の発電システムと連携するシステムで次に掲げる条件を満たすものをいう。
ア 居住者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測及び蓄積ができること。
イ 電力使用量の「見える化」が図られていること。
ウ 「ECHONET Lite」規格を標準的なインターフェースとして搭載していること。
エ 空調、照明等の電力使用を調整するための制御機能を有していること。
オ 設置時点で未使用であること。
(7) 発電システム等付建売住宅 第2号の設備及び第4号若しくは第5号又は前号のいずれか(以下「発電システム等」という。)が設置された住宅で、建売住宅供給者等により販売された建売住宅をいう。
(8) 薪ストーブ付建売住宅 薪ストーブが設置された住宅で、建売住宅供給者等により販売された建売住宅をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 対象住宅に発電システム等若しくは薪ストーブを設置した者又は発電システム等付建売住宅若しくは薪ストーブ付建売住宅を購入した者
(3) 電力会社と電力受給契約又は発電量調整供給契約を締結した者(発電システム等又は発電システム等付建売住宅に係る補助金を受けようとする場合に限る。)
(4) 市長が別に定める期間内に第6条第1項の規定による予約申請及び第8条の規定による交付申請が可能な者
(5) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその同一世帯に属する者が
別表に掲げる市税等を滞納していないこと。
2 前項に該当する者であっても、この要綱による補助金又は過去に東かがわ市の発電システム等又は薪ストーブの設置にかかる補助を受けた者で、引き続き当該補助の対象となった発電システム等又は薪ストーブを所有するものは、この要綱による補助金を受けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該補助の対象となった設備の法定耐用年数が経過している場合
(2) 過去に補助を受けていない設備に対して補助申請を行う場合
3 蓄電システム及び電気自動車等充給電設備については、どちらか一方のみ補助金の交付対象とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる発電システムの経費は、次に掲げる経費の合計額とする。
(1) 発電システムを構成する機器であって次に掲げるものの購入費
ア 太陽電池モジュール
イ 架台
ウ 接続箱
エ 直流側開閉器
オ インバータ
カ 保護装置
キ 発生電力量計
ク 余剰電力販売用電力量計
(2) 発電システムの設置に係る配線及び配線器具の購入費
(3) 発電システムの設置に係る工事費
2 補助金の交付対象となる薪ストーブの経費は、次に掲げる経費の合計とする。
(1) 薪ストーブ本体(煙突を含む。)購入費
(2) 薪ストーブの設置に係る工事費
3 補助金の交付対象となる蓄電システムの経費は、次に掲げる経費の合計とする。
(1) 定置型リチウムイオン蓄電池の購入費
(2) 電力変換装置の購入費
(3) 蓄電システム設置に係る工事費
4 補助金の交付対象となる電気自動車等充給電設備の経費は、次に掲げる経費の合計とする。
(1) 電気自動車等充給電設備の購入費
(2) その他付属機器(計測表示装置、配線、配線器具等をいう。)の購入費
(3) 電気自動車等充給電設備の設置に係る工事費
5 補助金の交付対象となるHEMSの経費は、次に掲げる経費の合計とする。
(1) 機器本体(データ集約機器、通信装置、制御装置及びモニター装置(パソコン、タブレット、スマートフォン及びテレビ)は補助対象外とする。)の購入費
(2) 計測機器(電力使用量の計測に係る電力量センサ、タップ型電力量計、計測機能付分電盤等をいう。)の購入費
(3) HEMS設置に係る工事費
(補助金の額の算定方法)
第5条 補助金の額は予算の範囲内とし、補助金の交付対象となる設備に応じて次に掲げる方法により算出した額の合計(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とする。
(1) 発電システム 5万円に発電システムを構成する太陽電池の最大出力値(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。)
(2) 薪ストーブ 前条第2項に規定する経費の合計額の10分の1又は10万円のいずれか少ない額
(3) 蓄電システム 前条第3項に規定する経費の合計額の10分の1又は10万円のいずれか少ない額
(4) 電気自動車等充給電設備 前条第4項に規定する経費の合計額の10分の1又は10万円のいずれか少ない額
(5) HEMS 前条第5項に規定する経費の合計額の4分の1又は5万円のいずれか少ない額
(予約の申請等)
第6条 申請者は、発電システム等又は薪ストーブに係る設置工事の着手前(発電システム等付建売住宅又は薪ストーブ付建売住宅を購入する場合にあっては、購入前)に補助金交付予約申請書(
様式第1号。以下「予約申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 発電システム等又は薪ストーブの設置場所付近の見取図
(2) 工事着工前の現況を確認できるカラー写真(発電システム等付建売住宅又は薪ストーブ付建売住宅を購入する場合にあっては、当該建売住宅のカラー写真)
(3) 工事請負契約書等の写し(補助対象経費の内訳が明記されており、発電システムにあっては太陽電池モジュールの最大出力(キロワット)が、蓄電システムにあっては蓄電容量(キロワットアワー)が確認できるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付予約番号通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(計画変更の届出)
第7条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者(以下「予約者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金計画変更届出書(
様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 予約申請書の内容を変更しようとするとき。
(2) 発電システム等又は薪ストーブの設置(発電システム等付建売住宅又は薪ストーブ付建売住宅の場合にあっては、当該購入)を中止しようとするとき。
(交付の申請)
第8条 予約者は、当該発電システム等又は薪ストーブに係る設置工事を完了したときは、補助金交付申請書(
様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第2号及び第3号については発電システムを設置した場合又は発電システム等付建売住宅を購入した場合に、第7号については発電システム等付建売住宅又は薪ストーブ付建売住宅を購入した場合に限る。
(1) 発電システム等又は薪ストーブの設置に係る領収書の写し及び領収内訳書の写し
(3) 電力会社との電力受給契約書又は発電量調整供給契約書の写し
(4) メーカーが発行した保証書の写し
(5) 発電システム等又は薪ストーブの設置状況を示すカラー写真
(6) 申請者本人が発電システム等又は薪ストーブを設置した住宅に居住していることを示す住民票(世帯全員分)の写し
(7) 発電システム等付建売住宅又は薪ストーブ付建売住宅の売買契約書の写し
(8) 既存の発電システムに蓄電システムを設置した場合は、一般社団法人太陽光発電協会が発行する「再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定について」の写し、又は電気事業者が発行する蓄電池の設置内容がわかる書面の写し
(9) HEMSを設置した場合は、その品名(型番)が確認できるカタログ等の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは速やかに審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに、市長に補助金交付請求書(
様式第6号)により補助金の交付の請求をし、市長は、当該請求に基づき補助金を交付するものとする。
(処分の制限)
第11条 補助事業者は、発電システム等又は薪ストーブの法定耐用年数の期限内において、当該発電システム等又は薪ストーブを処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(
様式第7号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して発電システム又は薪ストーブを処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(
様式第8号)により理由を付して申請者に通知する者とする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、補助金返還通知書(
様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第14条 市長は、補助事業者に対し、補助対象の発電システムの売電量、薪ストーブの薪使用状況等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は施行の日の前日までに、東かがわ市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成23年東かがわ市告示第70号)の規定に基づき提出された予約の申請等に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
(失効)
3 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年3月23日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の東かがわ市住宅用クリーンエネルギー設備設置費補助金交付要綱の規定に基づき提出された予約の申請等に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日告示第39号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第4号の2(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)