○東かがわ市立小中学校通学区域に関する規則
平成15年4月1日教育委員会規則第14号
東かがわ市立小中学校通学区域に関する規則
(通学及び通園区域)
第2条 前条に定める区域は、児童生徒及び保護者(児童に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは後見人又は後見人の職務を行う者とする。)の現住所によるものであって児童のみの寄留地又は入学当時の住所によるものではない。
(変更)
第3条 やむを得ない事情により別表の区域によりがたいものは、教育委員会の許可を受け変更することができる。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月24日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日教育委員会規則第9号)
この教育委員会規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)

区分

学校(園)

通学区域

小学校通学区域

引田小学校

坂元、馬宿、南野、黒羽、川股、吉田、引田、小海地区

白鳥小学校

松原、伊座、帰来、白鳥、湊、東山、西山、与田山、入野山及び五名地区

大内小学校

三本松、中筋、川東、横内、西村、水主、馬篠、小砂、土居、中山、三殿、町田、松崎、落合、大谷、小磯地区

中学校通学区域


引田中学校

引田小学校の通学区域

白鳥中学校

白鳥小学校の通学区域

大川中学校

大内小学校の通学区域