○日高市公の施設に係る使用料等の減額及び免除の基準に関する規則
令和4年3月22日規則第12号
日高市公の施設に係る使用料等の減額及び免除の基準に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公の施設に係る使用料等の減額及び免除の基準(以下「減免基準」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(適用対象)
第2条 この規則による減免基準は、次に掲げる使用料等に適用する。
(1) 日高市立公民館の使用に関する条例(昭和35年条例第7号)第5条第1項の使用料
(5) 日高市都市公園条例(平成3年条例第4号)第28条第1項及び第2項に規定する使用料等(同条例別表第3(2)巾着田曼珠沙華公園の表に規定する入場料及び使用料を除く。)
(減免基準)
第3条 減免基準は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、他の利用者との均衡を考慮した上で、別表以外に別の定めをすることができる。この場合の減免は、全額免除又は100分の50の減額のいずれかとする。
3 前2項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育委員会がその減額又は免除に関し市長から委任を受けている使用料等について、教育委員会が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長と協議し、かつ、他の利用者との均衡を考慮した上で、教育委員会において別表以外に別の定めをすることができる。この場合の減免は、全額免除又は100分の50の減額のいずれかとする。
4 営利を目的とする使用については、減免の対象から除くものとする。
(特例による減額又は免除)
第4条 前条の規定にかかわらず、利用者、利用目的、公益性等を勘案した上で、なお市長が特別の必要があると認めるときは、他の利用者との均衡を失しない範囲内において使用料等を減額し、又は免除することができる。
(端数計算)
第5条 公の施設の使用料等から減免する額を控除した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(指定管理者による利用料金の減免)
第6条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、公の施設の利用に係る料金を指定管理者(同条第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)の収入として収受させる場合で、次に掲げる規定により指定管理者から当該料金を減額し、又は免除することについて承認を求められたときは、第3条第1項及び第2項並びに第4条の例により、これを承認するものとする。
(1) 日高市都市公園条例第35条第5項の規定により読み替えて準用される同条例第30条第1項及び第2項
(2) 日高市総合福祉センター条例第21条第4項の規定により読み替えて準用される同条例第11条第3項
(3) 日高市文化体育館条例第19条第5項の規定により読み替えて準用される同条例第9条
(5) 日高市横手台グラウンド条例第16条第4項の規定により読み替えて準用される同条例第9条第3項
附 則
1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の公の施設の使用に係る使用料等の減免から適用する。
2 この規則の施行により、施行日後に徴収することとなる使用料等が施行日前に徴収していた使用料等を超えることとなるものの令和4年度から令和6年度までにおける使用料等(附属設備に係るものを除く。)については、第3条第1項の規定にかかわらず、その減免基準を100分の50の減額とすることができる。
別表(第3条関係)
減免基準

区分

基準

1 市又は市の機関が主催し、又は共催する事業(共催する事業にあっては、公用若しくは公共用又は公益を目的とするものに限る。)で使用するとき

全額免除

2 他の地方公共団体が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に使用するとき

全額免除

3 市内の公共的団体が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に使用するとき

全額免除又は100分の50の減額いずれかのうち市長が定める基準

4 身体障害者手帳等の交付を受けている者及びその介護者が使用するとき

全額免除

備考 この表において「身体障害者手帳等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳)
(2) 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳