○日高市議会基本条例
令和3年3月17日条例第1号
日高市議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 市民と議会との関係(第5条―第8条)
第4章 市長等と議会との関係(第9条)
第5章 議会運営(第10条・第11条)
第6章 議会の機能強化(第12条―第15条)
第7章 政務活動費(第16条)
第8章 議員定数及び議員報酬(第17条・第18条)
第9章 議会の体制整備(第19条・第20条)
第10章 議員の政治倫理(第21条)
第11章 他の条例等との関係及び条例の見直し(第22条・第23条)
附則
市民から選挙で選ばれた日高市議会議員(以下「議員」という。)によって構成される日高市議会(以下「議会」という。)は、同じく選挙で選ばれた日高市長(以下「市長」という。)との二元代表制の一翼を担う存在として、いかなるときも、その議決機関としての機能を十分に発揮するとともに、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政執行に対する監視及び評価並びに市政への政策提言を行うことにより市民の負託に応える責務を有している。
このような認識の下、市民に分かりやすい議会、市民に開かれた議会及び市民に信頼される議会の構築を基本理念に据え、市民福祉の向上及び将来にわたる市政の発展に寄与するため、ここに議会の最高規範となる日高市議会基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文の基本理念に則して議会の機能を発揮するための基本的事項を定め、議会及び議員の役割及び責任を明らかにすることにより、市民の負託に応える議会の実現を図り、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市民を代表する機関として常に市政の公平性、透明性及び信頼性を高めるため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
(1) 市民の目線で市政執行に対する監視及び評価に努めること。
(2) 市民の意見の市政への反映を図るため、その的確な把握に努めること。
(3) 市政への政策提言の実施を目途とした議案、請願等の審議又は審査に努めること。
(4) 市民に市政が分かりやすい議会運営に努めること。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、市民の代表者であることを自覚し、市民福祉の向上に寄与するため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
(1) 地域活動等の中で、市民の意見の的確な把握に努めること。
(2) 市民の意見を反映した政策の立案能力を養うため、資質の向上に努めること。
(3) 自らの議会活動について、市民への説明責任を果たすよう努めること。
(会派)
第4条 議員は、市政に関する調査研究その他の議会活動を行うため、同一の政策上の理念を有する議員で構成する会派(1人の議員をもって構成するものを含む。以下「会派」という。)を結成することができるものとする。
第3章 市民と議会との関係
(情報の公開)
第5条 議会は、議会の会議を原則として公開し、市民に対し積極的にその有する情報を発信するとともに、説明責任を果たし、その透明性の向上に努めるものとする。
(請願及び陳情)
第6条 議会は、請願及び陳情を市民等による幅広い政策提案と位置付け、その審議において必要があると認めるときは、提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。
(広報活動の充実)
第7条 議会は、議会広報紙を発行し、市民に議案等に対する議員の賛否及び議決内容について公表するとともに、議会活動等を報告するものとする。
(公聴会制度及び参考人制度の活用)
第8条 議会は、必要に応じて公聴会制度及び参考人制度を活用し、市民等の専門的又は政策的識見を本会議又は委員会における審議、調査又は審査に反映させるよう努めるものとする。
第4章 市長等と議会との関係
(市長等との関係の基本原則)
第9条 議会は、次に掲げるところにより、市長等との間において常に緊張関係を保持し、市政執行に対する監視及び評価を行うものとする。
(1) 本会議及び委員会において審議、調査又は審査を行うに当たっては、論点及び争点を明確にすること。
(2) 市長等が提案する政策等について、その審議、調査又は審査に必要な情報を明らかにするよう求めること。
2 議長から本会議又は委員会への出席を求められた市長その他説明員は、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、議員からの質問又は質疑に対してその趣意を確認するため、反問することができるものとする。
第5章 議会運営
(議会運営)
第10条 議会は、公正性を確保し、かつ、透明性の向上を図るとともに、市民に開かれた議会運営に努めるものとする。
(議長)
第11条 議長は、議会を代表する立場として公正中立に職務を遂行するとともに、この条例の趣旨を十分に理解し、円滑かつ効率的な議会運営に努めるものとする。この場合において、議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の意見を聴くことができるものとする。
2 議長は、議会に関する事務を統一的に処理するため、議会事務局の職員を適切に指揮監督するとともに、一人一人の職員の能力の向上を図るよう努めるものとする。
第6章 議会の機能強化
(議員研修)
第12条 議会は、市政執行に対する監視及び評価並びに市政への政策提言を効果的に行えるよう、合理的かつ効率的な議員研修の実施に努めるものとする。
(他の地方議会との交流及び連携)
第13条 議会は、他の地方公共団体の議会と積極的に交流及び連携を図って、行政課題、政策等について意見の交換を行い、その成果を市政執行に対する監視及び評価並びに市政への政策提言に反映させるよう努めるものとする。
(議員間討議による合意形成)
第14条 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員間における自由な討議により議論を尽くし、議会の機能を適切に発揮するための必要な合意形成に努めるものとする。
(情報通信技術の活用)
第15条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、情報通信技術の活用を図るものとする。
追加〔令和6年条例23号〕
第7章 政務活動費
(政務活動費)
2 会派は、政務活動費の使途の透明性を常に確保しなければならない。
一部改正〔令和6年条例23号〕
第8章 議員定数及び議員報酬
(議員定数)
第17条 議員定数の変更を審議するに当たっては、議会が市民の意見を十分に反映できることを考慮し、人口、面積、財政力、行政課題等が類似する他の自治体(次条において「類似団体」という。)と比較してその議論をするものとする。
一部改正〔令和6年条例23号〕
(議員報酬)
第18条 議員報酬の改定を審議するに当たっては、議員報酬が市民の負託に応える議員活動の対価であることに鑑み、社会経済情勢、市の財政状況、類似団体の議員報酬との均衡等を総合的に勘案してその議論をするものとする。
一部改正〔令和6年条例23号〕
第9章 議会の体制整備
(議会改革の推進体制)
第19条 議会は、議会改革を推進するとともに、議会の活性化を図るため、議長が必要と認めるときは、議会改革に関する特別委員会等を設置することができるものとする。
一部改正〔令和6年条例23号〕
(非常時における議会の体制)
第20条 議会は、災害その他の非常時においては、日高市議会業務継続計画(令和2年9月7日策定)に基づき、市民の安心安全を最優先とした対応をとる中で、議会の機能を最大限に発揮するための必要な体制を整えるものとする。
一部改正〔令和6年条例23号〕
第10章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第21条 議員は、市民の代表者として市政に携わる特別職に属する地方公務員であること及びその責任を深く自覚するとともに、
日高市議会議員政治倫理規程(平成25年11月22日議長決裁)に基づき、政治倫理の高揚に努め、市民から信頼される議会づくりの推進及び公正で民主的な市政の発展に寄与するよう努めるものとする。
一部改正〔令和6年条例23号〕
第11章 他の条例等との関係及び条例の見直し
(他の条例等との関係)
第22条 この条例は、議会運営の基本理念にのっとった議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を新たに制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
一部改正〔令和6年条例23号〕
(条例の見直し)
第23条 議会は、市民の意見、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。
2 前項の規定により見直しを行う場合には、その検討経過及び理由を明らかにするものとする。
一部改正〔令和6年条例23号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月17日条例第23号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。