○武蔵高萩駅自由通路条例
平成16年12月20日条例第24号
武蔵高萩駅自由通路条例
(設置)
第1条 武蔵高萩駅の南北を結ぶ安全かつ快適な歩行空間を確保するとともに、武蔵高萩駅周辺地域の活性化に資するため、武蔵高萩駅自由通路(以下「自由通路」という。)を日高市大字高萩625番地2に設置する。
(行為の禁止)
第2条 何人も、自由通路において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号から第3号までの行為について市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売及び配布、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、看板その他これらに類する物を掲示すること。
(3) 催事、興行その他これらに類する行為をすること。
(4) 自由通路を損傷し、又は汚損すること。
(5) 球戯、スケートボードその他これらに類する行為をすること。
(6) 寝泊まりすること。
(7) 火気類を使用すること。
(8) 喫煙すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、歩行者の安全な通行又は自由通路の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止及び制限)
第3条 市長は、自由通路の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は自由通路の管理上やむを得ないと認めるときは、その全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第4条 みだりに自由通路を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(罰則)
第5条 第2条の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の過料を科する。
第7条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年2月19日から施行する。