○日高村木質燃料ストーブ等設置補助金交付要綱
令和6年9月1日告示第67号
日高村木質燃料ストーブ等設置補助金交付要綱を次のように定め、令和6年9月1日から適用する。
日高村木質燃料ストーブ等設置補助金交付要綱
日高村薪ストーブ等設置補助金交付要綱(令和5年3月15日告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 クリーンエネルギーである山林の未利用資源の活用を積極的に行い、地球規模の環境問題に配慮した生活と環境にやさしいまちづくりを推進することを目的に、薪や木質ペレット等を燃料としたストーブ、ボイラー及び風呂(以下「木質燃料ストーブ等」という。)を設置する者に対して、予算の範囲内において日高村木質燃料ストーブ等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に当たっては
日高村補助金交付規則(平成12年日高村規則第16号。以下「規則」という。)第20条の規定及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 村内に住所を有する者若しくは村内に事業所を有する事業者又は村外に住所がある者で、実績報告までに転入できる者であること。
(2) 自ら居住する村内の住宅若しくは村内の事業所及び村内の園芸用ハウス等に木質燃料ストーブ等を新たに設置する者又は既存ストーブ等の更新を行う者であること。
(3) 村税等の滞納がない者であること。
(4) 当該年度内に木質燃料ストーブ等の設置を完了することができる者であること。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 薪や木質ペレット等木質燃料を主燃料として使用する木質燃料ストーブ等であること。
(2) 未使用のものであること。
2 木質燃料を主燃料とする薪ストーブ等は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額が10万円を超えるものであるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、木質燃料ストーブ等の設置に関する費用(運送料、設置工事費用及び附属品に係る費用を含む。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、50万円を限度額とする。
2 補助金の交付は、1戸の建物(園芸用ハウスについては1棟とする。)につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木質燃料ストーブ等を設置する10日前までに、日高村木質燃料ストーブ等設置補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 住民票又は事業所等の所在が分かる書類又は転入先がわかる不動産の契約書(建築工事・売買・賃貸等)の写し
(2) 設置する木質燃料ストーブ等のカタログ
(3) 見積書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは日高村木質燃料ストーブ等設置補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、
規則、この要綱等の規定に従うこと及び木質燃料ストーブ等の設置に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守すること。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
(4) 補助事業の実施に当たっては、
別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(5) 補助金を他の用途に使用しないこと、又は補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反しないこと。
2 村長は、補助事業者が前項各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の取り消し、又は既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(補助金の変更等)
第9条 補助事業者は、交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、日高村木質燃料ストーブ等設置補補助金変更(中止)承認申請書(
様式第3号)に必要書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、村長が認める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の村長が別に認める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合以外の場合とする。
(1) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
(2) 補助事業の中止及び廃止
(変更承認)
第10条 村長は、前条第1項の申請書について内容を審査の上、適切と認めたときは、当該補助事業者に日高村木質燃料ストーブ等設置補助金交付変更(中止)承認通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、日高村木質燃料ストーブ等設置補助金実績報告書(
様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) 施工前、施工中及び完成後の写真(外観、施工箇所等が写されたもの)
(3) 交付申請時に村外に住所がある者は、村内に転入した後の住民票
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第12条 村長は、前条の実績報告を受けたとき、その報告書類及び現地を速やかに確認し、適切と認めたときは補助金交付を確定する。この場合において、補助金交付確定者には、日高村薪ストーブ等設置補助金交付確定通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、日高村木質燃料ストーブ等設置補助金請求書(
様式第7号)により速やかに村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助金により取得した対象設備を村長の承認を受けないで譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(協力の要請)
第15条 村長は、補助金を交付した者に対し、必要に応じて当該木質燃料ストーブ等の利用状況等の情報提供を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 暴力団(日高村暴力団排除条例(平成22年条例第9号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団又は暴力団員であるとき。
(3) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
(4) 暴力団又は暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(5) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(6) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団及び暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(7) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(8) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
(9) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第13条関係)