○鳩山町自然環境と景観の保全に配慮した太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
令和4年3月15日条例第2号
鳩山町自然環境と景観の保全に配慮した太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町内に設置される太陽光発電設備の適正な設置管理及び自然環境と景観保全に関する必要な事項を定めることにより、町民の生命及び財産の保護、豊かな自然環境及び良好な景観の形成並びに生活環境の保全を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 本町の生活環境、景観その他自然環境は、町民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、町民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の町民がその恵沢を享受することができるよう、周辺関係者の意向も踏まえ、その保全及び活用を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を電気に変換する設備及びその付属設備をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物)の屋根又は屋上に設置するもの
イ 定格出力10キロワット未満のもの
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備を設置(当該太陽光発電設備を設置するために行う樹木の伐採、土地の造成等による区画形質の変更を含む。)し、又は維持管理する事業をいう。
(3) 事業者 太陽光発電設備を設置する者及び土地の改変を行う者をいう。
(4) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(5) 土地所有者等 事業区域内に存する土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(6) 地域住民等 太陽光発電事業の実施に伴い、生活環境等に一定の影響等を受けると認められる者及び事業区域が活動範囲に含まれる行政区等の住民をいう。
(町の責務)
第4条 町は、第1条に定める目的及び第2条に定める基本理念(以下「目的等」という。)を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、第1条に規定する目的等を達成するため、事業区域を適正に管理しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、関係法令及びこの条例を遵守し、雨水による土砂の流出等や風水害等の災害を防止し、生活環境及び景観その他自然環境の保全に十分配慮するとともに、町や地域住民等と良好な関係を保たなければならない。
2 事業者は、太陽光発電事業の実施に係る事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、誠意をもってその解決にあたらなければならない。
3 事業者は、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去に要する費用等を確保しなければならない。
(町民の責務)
第7条 町民は、目的等を達成するため、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(適用範囲)
第8条 この条例の規定は、鳩山町内で実施される全ての太陽光発電事業に適用する。
(抑制区域の指定)
第9条 町長は、町民の生命及び財産の保護、良好な景観の形成並びに豊かな自然環境の保全を図るため、太陽光発電事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域を鳩山町全域として指定する。
(事前協議)
第10条 事業者は、第13条第1項の規定による届出をしようとするときは、太陽光発電事業に関する計画に規則で定める図書等(以下「資料等」という。)を添付し、町長と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議を実施したときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
3 町長は、第1項の規定による協議時に事業者から提出された資料等について、公開するものとする。
(標識の掲示)
第11条 事業者は、地域住民等に太陽光発電事業の計画を公開及び周知するため、前条に規定する事前協議後の公開から第15条第2項の規定による通知を受ける日まで、事業区域内の公衆の見やすい場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。
2 事業者は、事業内容を変更しようとするときは、前項の規定により設置した標識に変更する内容を掲示しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により標識を設置したとき又は前項の規定により標識の掲示内容を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(説明会等の開催)
第12条 事業者は、次条第1項の規定による届出をしようとするときは、地域住民等に対し、当該事業計画に関する周知及び事業計画概要等の説明会(以下「説明会等」という。)を行わなければならない。
2 事業者は、地域住民等に対する説明会等を開催しようするときは、開催日の30日前までにその旨を町長に報告しなければならない。
3 事業者は、事業計画の内容について地域住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
4 地域住民等は、説明会等を開催した事業者に対し、事業に関する計画について意見を申し出ることができるとともに、災害の防止、良好な景観及び豊かな自然環境並びに生活環境の保全に関する必要な事項について、事業者に合意又は協定(以下「協定等」という。)を求めることができる。
5 事業者は、前項の規定に基づく地域住民等からの意見に対し誠意をもって対応するとともに、協定等の締結を求められたときは、協定等を実施し、当該協定書の写しを町長に提出するものとする。
6 事業者は、説明会等を開催したときは、その結果を町長に報告しなければならない。
7 町長は、第2項及び第6項の規定により事業者から報告を受けたときは、その内容を公開するものとする。
(事業計画の届出)
第13条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、前条第1項の説明会等の状況を記録した書類及び豊かな自然環境の保全に支障が生じないよう講じる措置内容を添えて、太陽光発電施設の設置及び適正な管理等に関する事業計画届出書(以下「事業計画届出書」という。)を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告するとともに、第10条の規定により提出した資料等に変更が生じたときは、併せて変更後の資料を提出しなければならない。この場合において、事業者は、変更した内容を、地域住民等に対し周知しなければならない。
3 町長は、届出を受けた事業が他の市町村の区域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
(事業の着手)
第14条 事業者は、太陽光発電事業に着手しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(工事完了等の届出)
第15条 事業者は、前条の届出に係る設置が完了したとき、又は前条により届け出た工事を中止したときは、完了又は中止した日から起算して20日以内に町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、届出内容との適合について確認し、適合していると認めたときはその旨を事業者に通知するものとする。
(廃止の届出)
第16条 事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、前項で届け出た太陽光発電設備を廃止するときは、当該設備の解体、撤去、廃棄その他必要な措置を速やかに講じなければならない。
3 事業者は、前項に定める措置が完了したときは、完了した日から起算して30日以内に町長に、その旨を届け出なければならない。
(地位の継承)
第17条 事業者から事業譲渡又は相続、合併若しくは分割によりその地位を継承した者は、継承した日から起算して10日以内に町長に、その旨を届け出なければならない。
2 事業者は前項の届出が発生した場合は、その地位を継承する者に対し、第12条第6項、第13条、第16条及び第19条の規定の内容について遵守させなければならない。
(事業者が所在不明になった場合等)
第18条 土地所有者等は、事業者が所在不明となった場合又はその組織を解散した場合においては、当該土地所有者等が事業者と異なる者である場合に限り、事業者に代わり必要な措置を講じなければならない。
(維持管理)
第19条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、生活環境等の保全に支障が生じないよう、太陽光発電設備及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態になるよう維持管理しなければならない。
2 事業者は、災害等により太陽光発電設備が破損し、第三者に被害をもたらすおそれがある場合には、遅滞なく状況の確認を行い、必要な措置を講じなければならない。この場合において、事業者は、被害状況及び対応状況について速やかに町長へ報告しなければならない。
(報告の徴取)
第20条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、太陽光発電事業に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第21条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に事業者の事務所、事業所若しくは事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、身分証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第22条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 事業者が第13条第1項又は第2項の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(2) 事業者が正当な理由なく第13条第1項又は第2項の規定による届出をする前に設置工事に着手したとき。
(3) 事業者が第15条第1項若しくは第16条第1項若しくは第3項若しくは第17条第1項の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(4) 事業者が第16条第3項に規定する届出を行なわなかったとき。
(5) 事業者が第17条第2項に規定する措置を講じなかったとき。
(6) 事業者が第19条に規定する適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。
(7) 事業者が第20条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をし、前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(8) 事業者が生活環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(9) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
3 事業者は、前2項の規定による指導、助言又は勧告を受けたときは、その処理の状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(公表)
第23条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由なく勧告に従わない場合は、事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ事業者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(国又は県への報告)
第24条 町長は、前条第1項の規定に基づく公表後、公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告することができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に鳩山町太陽光発電施設の設置に関する要綱(平成30年告示第72号)第6条第1項に規定する届出書が町長に提出され、令和4年5月1日までに着手する太陽光発電事業については、第16条及び第19条から第24条を除き、この条例の規定は適用しない。