○鳩山町石坂集会所条例
平成18年3月15日条例第6号
鳩山町石坂集会所条例
(設置)
第1条 基本的人権を尊重し、さまざまな人権に関する課題の解決を図るとともに、町民相互の交流を深め、明るい地域社会づくりを推進するため、人権教育及び人権啓発の場として、鳩山町石坂集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 集会所は、鳩山町大字石坂1429番地3に位置する。
(管理)
第3条 集会所は、鳩山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、事務を担当する。
(使用時間)
第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 集会所を使用しようとする者は、規則で定める使用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、集会所の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(特別設備の設置等の許可)
第6条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、集会所の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他集会所の管理上支障があると認める場合
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、集会所の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により集会所を使用できなくなったとき。
(4) 前各号のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
2 教育委員会は、使用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、教育委員会が別に定める場合に限り、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(入所の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所に入所しようとする者の入所を禁じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合
(3) その他集会所管理上支障があると認められる場合
(原状回復)
第12条 集会所を使用した者は、その使用を終わったとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 集会所を使用した者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 集会所の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、教育委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(運営委員会)
第14条 第1条の設置の目的を達成するため、鳩山町石坂集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
(委員の定数及び任期)
第15条 運営委員会委員の定数は15人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の委嘱)
第16条 運営委員会委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育委員
(2) 学校長
(3) 社会教育関係代表者
(4) 地区の代表者
(5) 学識経験者
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条に規定されている使用料については、平成18年7月1日以後の使用分から適用する。
(鳩山町石坂集会所設置及び管理条例の廃止)
2 鳩山町石坂集会所設置及び管理条例(昭和46年鳩山村条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により既に施設の使用の許可を受けていた者の使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
集会所施設使用料

区分

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

17:30~21:00

会議室

300円

400円

400円

和室

200円

200円

200円

調理室

200円

200円

200円

備考
1 午前及び午後、午後及び夜間又は全日を通じて使用する場合は、それぞれ規定金額を加えた金額をもって使用料とする。
2 教育委員会が集会所の運営に支障がないと認めたときは、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間(1時間に満たない時間は、1時間とみなす。)につき使用許可を受けた区分の1時間当たりの使用料の3割増の額とする。この場合、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 町民以外の使用者(町民以外の者が半数以上の場合)の使用料は、規定の額の5割増しとする。
4 営利を目的として使用する場合の使用料は、2倍の額とする。