○波佐見町長等政治倫理条例
令和3年12月20日条例第17号
波佐見町長等政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであるため、その受託者たる町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、その政治倫理の確立を期し、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(町長等の責務)
第2条 町長等は、町民全体の奉仕者であって一部の奉仕者であってはならない。
2 町長等は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。
3 町長等は、公共的団体等と連携し、行政との間に適切な調和と協力を保たせなければならない。
4 町長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 町長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として、品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として、常に人格及び倫理の向上に務め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 町が行う許可、認可又は工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約並びに指定管理者の指定に関して、特定の者に対してのみ有利又は不利な扱いをする等の不当な扱いをしないこと。
(4) 町職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の公正な職務執行を妨げ、又は町職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 町職員の採用に関しての推薦又は紹介をしないこと。
(6) 道義的批判を受けるおそれのある寄付行為の要求や、その他、飲食の供与等社会通念上、疑惑を持たれる行為の要求をしないこと。
(契約等の辞退)
第4条 町長等は、町長等及びそれらの配偶者並びに町長等の1親等以内の血族が役員をしている法人に対して、地方自治法(以下「法」という。)第142条、第166条第2項及び第180条の5第6項の規定の趣旨を尊重し、町民に対し疑惑の念を生じさせないよう町が行う工事の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約(1回の契約につき
波佐見町契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第17条に規定する契約金額は除く。)を辞退させるよう努めるものとする。ただし、災害等特別の事情があるときは、この限りではない。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理確立のために必要な事項の調査を行うため、波佐見町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 町長から審査を求められた事項について調査し、その結果を町長に報告すること。
(2) 町長の諮問に応じ答申するほか、この条例による政治倫理の確立に関し、必要に応じて、町長に建議すること。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
4 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(町民の調査請求権等)
第6条 町民は、町長等が第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する書面を添えて、法第18条に定める選挙権を有する者の中から、50分の1以上の連署と共に文書で町長に調査を請求することができる。
2 町長は、前項の規定により調査の請求を受けたときは、前条に規定する審査会に速やかに書面の写しを添えて、審査を付託しなければならない。
(政治倫理違反の審査)
第7条 審査会は、前条第2項の規定による審査を付託されたときは、当該事案の適否又は存否の審査を行い、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。
2 審査会は、前項の審査を行うため、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、前項に定める調査を行うに当たっては、当該調査に係る町長等に対し、弁明の機会を与えなければならない。
4 第1項の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、事由を付さなければならない。
5 審査会は、第1項の規定による審査を付託された日から90日以内に調査を完了し、調査報告書を町長に報告しなければならない。
6 審査会は、前項に規定する期間内に審査を終了することができないことについてやむを得ない理由があるときは、第1項の審査を付託された日から120日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、審査会は、当該延長の理由を町長に報告するものとする。
7 町長は、第5項に基づく報告を受けたときは、請求者に文書で回答するものとし、速やかに公表しなければならない。
(町長等の協力義務)
第8条 町長等は、審査会からの要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(虚偽陳述等の公表)
第9条 審査会は、町長等が第7条第2項の規定による事情聴取等について虚偽の陳述をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するものとする。
(政治倫理基準の違反行為に対する措置)
第10条 審査会は、第3条に違反する事実を認定したときは、調査報告書等にその旨を記載しなければならない。
2 町長は、第7条第5項の規定により提出された調査報告書等に前項の規定による記載があったときは、審査会の意見を尊重して、自ら必要な措置を講じ、又は副町長若しくは教育長に必要な措置を講ずることを求めなければならない。
3 前項の規定により必要な措置を講ずることを求められた副町長又は教育長は、必要な措置を講ずるとともに、その旨を町長に報告しなければならない。
第11条 審査会において公共事業等に関連して違反があるという調査報告書が提出された場合には、町長は、既に契約済みであっても、当該公共事業等に係る契約等を解約し、又は中止することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。