○波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成25年8月8日告示第45-1号
波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税を滞納していない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住宅を所有等しており、かつ、その住宅に居住している者
(2) 補助金の交付の申請をする時点で改修工事を行う住宅を所有し、当該住宅に居住していない者であって、第9条第1項に規定する完了実績報告書を提出する時点で改修した当該住宅に居住することが確実であると町長が認めるもの
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当する持家住宅とする。
(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
(2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)
(交付対象工事等)
第4条 補助の対象となる住宅性能向上リフォーム工事は、住宅の全部又は一部について行う次の各号に定める改修工事で、別表1に示す性能基準を満足するものとする。
(1) バリアフリー・安全型リフォーム工事
(2) 省エネルギー型リフォーム工事
(3) 防災型リフォーム工事
2 前項に示す改修工事費の合計が50万円以上であることとする。
3 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人(以下「施工業者」という。)が施行するもの
(補助金の額)
第5条 前条に定める補助金の額は、別表2のとおりとし、補助金の限度額を10万円とする。この場合において、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 別表2の工事区分に示す工事を2以上行った場合は、その補助額の合計を補助金の額とする。
(補助金の申請及び交付の決定)
第6条 住宅性能向上リフォーム工事の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付申請書(第1号様式)2部を、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 案内図
(2) 工事内訳明細(工事を行う部分の性能向上内容が確認できるもの)を示した見積書
(3) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)
(4) 固定資産税納税通知書の写し、家屋台帳の写し、建物登記事項証明書等の補助対象住宅の所有者が確認できるもの
(5) 補助対象工事費確認シート(第1号様式別添)
(6) 性能向上の内容チェックシート(第2号様式)
(7) 手続を代理人が行う場合は委任状(第3号様式)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し適当と認めた場合に限り、交付決定を行い、申請者に対して波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)を通知するものとする。
3 前項の通知書の交付があった場合に限り、住宅性能向上リフォーム工事に着手できるものとする。
(計画の変更)
第7条 前条第2項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の額に変更が生じる場合又は住宅性能向上リフォーム工事の内容に変更が生じる場合は、波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金変更交付申請書(第5号様式)2部を、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助対象工事費確認シート(第5号様式別添)
(2) 第6条第1項第二号に準ずる見積書等で変更内容を示し、かつ、変更額がわかるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前条第2項の規定は、前項について準用する。この場合において、同条第2項中「波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)」とあるのは、「波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付決定変更通知書(第6号様式)」と読み替えるものとする。
(工事の中止)
第8条 交付決定者は、住宅性能向上リフォーム工事を中止しようとするときは、波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業中止届(第7号様式)1部を、町長に提出するものとする。この場合において、町長は第6条第2項及び前条第2項に定める交付決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、住宅性能向上リフォーム工事が完了したときは、速やかに、波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業完了実績報告書(第8号様式)1部を、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに施工中及び完成の状況を撮影したもの)
(2) 領収書又は請求書の写し
(3) 納品書等(工事を行った部分の性能向上が確認できるもの)
(4) 住宅性能向上リフォーム支援事業利用者・事業者アンケート
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に必要があると認める場合に限り、補助対象住宅の現場検査を行うものとする。
(額の確定)
第10条 町長は、前条第1項に基づき住宅性能向上リフォーム工事の内容が適当と認めた場合に限り、交付すべき補助金の額の確定を行い、波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付確定通知書(第9号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
2 町長は、住宅性能向上リフォーム工事がこの要綱に定める内容に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業不適合通知書(第10号様式)により通知したうえで、是正を指導するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条第1項の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、波佐見町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付請求書(第11号様式)1部を、町長に提出するものとする。
(意見の聴取及び立入調査)
第12条 町長は、この要綱に定める事項について、必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得たうえで補助対象住宅への立入りを行うことができるものとする。
(その他)
第13条 他の補助金の対象となっている事業は、補助対象となる部分が明確に区分することができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分については、補助対象とすることがある。
2 補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図るものとする。
3 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
4 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
5 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から適用する。
附 則(平成26年6月12日告示第50号)
この要綱は、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日告示第20号)
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月8日告示第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日告示第47-4号)
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)

項目

部分及び部位

性能基準

バリアフリー・安全型

①通路

②階段

③浴室

④便所

⑤手すり

⑥段差

⑦出入口

⑧床面

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条第23項第5号及び第26条の4第4項の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替(平成23年6月30日国土交通省告示第701号)

①内装

②換気設備

シックハウス対策(F☆☆☆☆材の使用、天然素材の使用、第一種換気設備の設置等)

①浴室

②脱衣所・洗面所

③便所

ヒートショック対策(窓、床等、壁及び天井等の断熱性能の向上、埋め込み型暖房設備の設置等)

①ホームエレベーター

②階段昇降機

独立行政法人住宅金融支援機構住宅技術基準規程に基づく住宅技術基準実施細則第6(2)高齢者等対応設備設置工事の基準

外構(道路又は駐車場から玄関までの経路)

バリアフリー対策(段差の解消、通路幅の拡幅、手すりの設置等)

階段

住戸内事故対策(足元照明の設置、ノンスリップ設置等)

その他諸設備等

バリアフリー・安全対策(椅子座・車椅子洗面台の設置、ウォシュレットトイレの設置、大型スイッチへの取替、IHクッキングヒーター(ビルトインタイプに限る)の設置等)

省エネルギー型

住宅全部

日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)省エネルギー対策等級3相当の断熱性能を満足するもの

①居室の窓

②床(基礎)

③屋根(天井)

④外壁

日本住宅性能表示基準省エネルギー対策等級4相当の各部位の断熱性能を満足するもの

①屋根

②外壁

省エネに有効な対策(断熱・遮熱塗料の施工、断熱・遮熱に効果のある材料による改修等)

住宅用太陽熱温水器

太陽熱を集めて給湯に利用する太陽熱温水器及び不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽から構成され、給湯や空調に利用するソーラーシステムであり、財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)に認定を受けたもの

住宅用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

ヒートポンプ方式でCO2冷媒を使用していること

エネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること

住宅用潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)

熱効率が90%以上であること

定格給湯能力が60号以下である給湯器

住宅用潜熱回収型給湯器(エコフィール)

熱効率が90%以上であること

定格給湯能力が60号以下である給湯器

住宅用ガス発電給湯器(エコウィル)

ガスエンジンユニットのJIS規格に基づく総合効率が低位発電量基準で80%以上であること

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

一般社団法人燃料普及促進協会における、民生用燃料電池導入支援補助金における補助対象システムとして指定されたものであること

その他諸設備等

省エネに有効な対策(LED照明器具の設置、節水型洋式トイレの設置、高断熱浴槽の設置、スイッチ付コンセントの設置等)

防災型

基礎・主要構造部

防災に有効な対策(基礎、壁・柱・床・はり・屋根・階段の補強、取替、撤去等による補強等の向上、耐風瓦等の設置等)

①ガラス・建具

②造付家具③固定金具

二次災害や被害の防止に有効な対策(合わせガラス、網入ガラス、強化ガラス等への取替、耐風サッシへの取替、家具転倒防止対策、転落防止等固定金具等)

①屋根

②内壁・外壁

火災や延焼防止に有効な対策(防火構造以上の外壁施工、不燃性の壁紙の貼付、不燃性の屋根材への改修等)

その他諸設備等

防災に有効な対策(雨とい金物ピッチ改修、雨戸の改修、防災ベッド、耐震コア(シェルター)の設置等)

別表2(第5条関係)

工事区分

補助対象経費

補助率等

バリアフリー・安全型

左記に該当する改修工事に要した費用の額

補助対象経費の5分の1以内とする。

省エネルギー型

左記に該当する改修工事に要した費用の額

補助対象経費の5分の1以内とする。

防災型

左記に該当する改修工事に要した費用の額

補助対象経費の5分の1以内とする。

第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)

第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)


第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第11条関係)