○花巻市防災ラジオ貸与事業実施要綱
平成24年2月21日告示第38号
花巻市防災ラジオ貸与事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時にコミュニティFMラジオ放送による緊急情報をいち早く提供するため、花巻市防災ラジオ及びその付属品(以下「ラジオ等」という。)を市内の防災活動組織、要配慮者利用施設等に貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与するラジオ等)
第2条 貸与するラジオ等は、花巻市防災ラジオ(花巻市がコミュニティFMラジオ放送から発信する緊急告知信号に対応し、自動的に起動するラジオ)及び付属品(電源アダプター等)とする。
(貸与対象者)
第3条 ラジオ等の貸与者及び貸与施設(以下「貸与対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) ラジオ等の貸与者
ア 自主防災組織の代表者
イ コミュニティ会議の代表者
ウ 行政区長
エ 民生委員・児童委員
オ 消防団員(部長以上)
カ 婦人消防協力隊の代表者
キ 土砂災害警戒区域又は土砂災害危険箇所に居住する世帯の世帯主
ク 土砂災害警戒区域又は土砂災害危険箇所に事業所を有する事業主
(2) ラジオ等の貸与施設(市の施設を除く。)
ア 学校施設
イ 医療施設(有床施設)
ウ 社会福祉施設(入所施設)
エ 認可外保育施設
オ 放課後児童健全育成事業所(学童クラブ施設)
カ 浸水想定区域内の要配慮者利用施設
(3) その他市長が特に認めるもの
(ラジオ等の貸与)
第4条 市長は、前条の貸与対象者1人又は1箇所につき、ラジオ等を1台貸与することができる。ただし、貸与対象者が重複する場合は、貸与するラジオ等は1台とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、前条第1号アに該当する者に対し、ラジオ等を2台以上貸与することができる。
3 前条第1号キ又はクに該当する者のうち、ラジオ等の貸与を希望する者は、花巻市防災ラジオ貸与申込書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(ラジオ等の取扱い)
第5条 ラジオ等の貸与を受けた者及び施設の管理責任者(以下「被貸与者」という。)は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) ラジオ等は、善良な管理者の注意をもって良好な状態で維持管理すること。
(2) ラジオ等の使用によって生じる電気料及び電池の交換に伴う費用については、被貸与者の負担とすること。
(3) ラジオ等に異常、破損及び紛失等の事故が発生した場合は、直ちに市長へ報告し、指示を受けること。
(4) ラジオ等を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくはその他の処分をしないこと。
(損害賠償等)
第6条 前条第3号の場合において、当該事故等が被貸与者の故意又は重大な過失によって生じたときは、被貸与者は、その修理等に係る相当額を弁償しなければならない。
2 市長は、ラジオ等の破損、紛失等が被貸与者の故意又は重大な過失によって生じたものでないと認められた場合において、再度の貸与の必要があると認めるときは、ラジオ等を再度貸与することができる。
(ラジオ等の返却)
第7条 被貸与者は、貸与対象者に該当しなくなった場合、ラジオ等を遅滞なく返却しなければならない。ただし、第3条第1号アからオのいずれかに該当する者が、その役職を交替する場合は、当該後任の者にラジオ等を引き継ぐものとする。
2 前項ただし書の場合において、引継ぎを受けた者は、花巻市防災ラジオ引継書(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(貸与台帳の記載)
第8条 市長は、ラジオ等の貸与に関する諸事項を花巻市防災ラジオ貸与台帳(
様式第3号)に記載し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ラジオ等の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年1月27日告示第12号)
この告示は、告示の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)