○花巻市議会委員会条例
平成18年1月12日条例第273号
花巻市議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及び所管事項)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、議長の職にある議員は、常任委員に所属しないことができる。
3 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。
委員会の名称 | 委員定数 | 所管事項 |
総務常任委員会 | 9人 | 総合政策部、地域振興部、財務部、市民生活部、総合支所、会計課、消防本部、消防署、監査委員及び選挙管理委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 |
文教福祉常任委員会 | 9人 | 福祉部、健康こども部、生涯学習部及び教育委員会の所管に関する事項 |
産業建設常任委員会 | 8人 | 農林部、商工観光部、建設部及び農業委員会の所管に関する事項 |
(議会運営委員会の設置)
第3条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中は議長が委員を選任することができる。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中に常任委員の申出があるときは、議長が当該委員の委員会の所属を変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条第2項の規定の例による。
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の職務権限)
第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中は議長の許可を得て辞任することができる。
(招集)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
第14条の2 委員長は、次に掲げる場合には、映像及び音声の送受信により出席者の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下この条及び第19条において「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。
(1) 災害の発生、感染症のまん延等、やむを得ない事由により委員会を開会する場所へ委員その他会議出席者(以下この条において「委員等」という。)を招集することが困難であると認める場合
(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への参集が困難な委員等からオンライン会議システムを活用した委員会の開会の求めがある場合
(3) その他委員長が特に必要と認める場合
2 前項の場合において、委員等は、オンライン会議システムにより会議への出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 前項の規定により委員長の許可を得て委員会に出席した委員等は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
(定足数)
第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、
花巻市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度に関する条例(令和6年花巻市条例第34号)第6条第3項の花巻市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしている者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(会議の公開)
第18条 委員会の会議は、原則公開とする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン会議システムを活用した会議は、秘密会とすることができない。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第21条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中はみだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が、公聴会を開催するときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月12日から施行する。
(在任特例期間中の特例)
2 第2条及び第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年7月31日までの間に限り、常任委員会及び議会運営委員会の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 総務常任委員会 20人
(2) 文教常任委員会 20人
(3) 福祉常任委員会 20人
(4) 産業建設常任委員会 20人
(5) 議会運営委員会 12人
附 則(平成19年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に総務常任委員会、文教常任委員会、福祉常任委員会及び産業建設常任委員会の委員である者は、それぞれ総務常任委員会、文教常任委員会、福祉常任委員会及び産業建設常任委員会の委員になるものとし、その任期は、花巻市議会委員会条例(以下「委員会条例」という。)第4条の規定にかかわらず、各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に総務常任委員会、文教常任委員会、福祉常任委員会及び産業建設常任委員会の委員長又は副委員長である者は、委員会条例第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ総務常任委員会、文教常任委員会、福祉常任委員会及び産業建設常任委員会の委員長又は副委員長になるものとする。
4 この条例の施行の際現に各常任委員会に付託され、閉会中の継続審査に付されている事件は、それぞれ各常任委員会に付託され、閉会中の継続審査に付されたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に各常任委員会の閉会中の継続調査に付されている事項は、それぞれ各常任委員会の閉会中の継続調査に付されたものとみなす。
附 則(平成20年3月19日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月23日条例第30号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月10日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第39号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附 則(平成26年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の表総務常任委員会の項委員定数の欄、同表文教常任委員会の項委員定数の欄、同表福祉常任委員会の項委員定数の欄、同表産業建設常任委員会の項委員定数の欄及び第3条第2項の改正規定は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月18日条例第32号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和5年9月7日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。