○羽咋市議会議員政治倫理条例
令和2年3月19日条例第1号
羽咋市議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる羽咋市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者又は奉仕者として、その人格及び倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者又は奉仕者として、市政に関わる責任の重さを深く自覚し、地方自治の本旨に従い、その使命達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者又は奉仕者として、その品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の代表者又は奉仕者として、その人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市が行う許認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業及び団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 市職員の採用、昇任及び異動に関与しないこと。
(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
2 議員は、前項に規定する政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
(市の請負契約等に関する遵守事項)
第4条 議員、議員の配偶者及び議員の2親等以内の親族が経営する企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定及び官工事の請負等に係る議員の関与を排除する決議(平成5年羽咋市議会決議第1号)の趣旨を尊重し、市に対し請負契約等をしてはならない。
(審査の請求)
第5条 議員が第3条第1項に定める政治倫理基準又は前条に定める遵守事項(以下「倫理基準等」という。)に違反する疑いがあると認められるときは、次に定める者の連署をもって、その代表者から、違反する疑いのあることを証する書面を添えて、議長に対し、審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
(1) 市民にあっては、法第18条に定める選挙権を有する者の議員定数分の1以上の者
(2) 議員にあっては、3人以上の者
(審査会の設置等)
第6条 議長は、前条に規定する審査請求を受けたときは、これを審査するため、羽咋市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は5人とし、政治倫理に関して専門的知識を有する者のうちから、議長が公正を期して委嘱する。
3 委員の任期は、第10条第1項に規定する審査の結果を議長に報告した日までとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
5 委員は、公正、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会による審査)
第7条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び倫理基準等の違反行為の存否について審査する。
2 審査会は、前項の審査を行うため、資料の請求又は事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、原則として公開する。ただし、出席委員数の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
(議員の協力義務)
第8条 審査請求の対象となった議員(以下「対象議員」という。)は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料等を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
2 審査会は、対象議員が前項の要求を拒否した場合は、その旨を議長に報告するものとする。
(釈明の機会の保障)
第9条 審査会は、対象議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査会の審査結果)
第10条 審査会は、設置された日から起算して60日以内に審査を終え、議長に対して、その審査結果を文書で報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由による場合は、その期間を延長することができる。
2 議長は、前項の規定による審査報告が提出されたときは、その内容を第5条に規定する代表者に通知しなければならない。
(審査結果に対する措置)
第11条 議長は、審査会の審査結果を尊重し、倫理基準等に違反する事実があると認められる場合、対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次に掲げるいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) この条例の規定を遵守させるための警告を発すること。
(2) 辞職勧告決議案を提出すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が認める措置
2 議長は、前項の規定による措置を講じたときは、その旨を公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。