○羽咋市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成12年3月31日規則第1号
羽咋市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(目的)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、
条例において使用する用語の意義の例による。
(様式)
第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号のとおりとする。
(登録原票の修正)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定により印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき(認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべきときを除く。)は、職権でこれを修正する。
(登録原票の改正)
第5条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者に登録を受けている認可地縁団体印鑑の提出を求め、改製することができる。
(保存期間)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 廃止し、又は抹消した認可地縁団体印鑑に係る登録原票及び認可地縁団体印鑑登録申請書 廃止し、又は抹消した日から5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 羽咋市地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則(平成10年羽咋市規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成29年6月1日規則第8号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)