○羽咋市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
平成12年3月27日条例第1号
羽咋市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び法第260条の10に規定する特別代理人(以下単に「特別代理人」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、個人印鑑とする。
(印鑑の登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その確実を期すため、当該申請をした者が代表者等本人であること又は当該申請が代表者等の意思に基づくものであることを確認するとともに、当該申請に係る申請書に記載されている事項について、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に登録するものとする。
2 前項の確認は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録の申請の事実を代表者等に対して文書により通知し、15日以内の期間を定めてその確認書の提出を求める方法
(2) 代表者等に、官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、本人の写真を貼り付けたものの提示を求める方法
(3) その他市長が適当と認める方法
3 第3条の申請は、前項第1号の規定による期間内に確認書が提出されないときは、その効力を失う。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体当たり1個に限るものとする。ただし、特別代理人が選任されている場合であって、当該特別代理人が認可地縁団体印鑑を登録するときは、この限りでない。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録を行わない。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏、名若しくは氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で、変形しやすいもの
(3) 流し込みその他の方法により多量に製造されているもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として市長が適当でないと認めるもの
(登録事項)
第6条 市長は、印鑑登録原票に、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 代表者等の登録資格の種別
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
2 市長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要があると認める事項を登録できる。
(印鑑登録の廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書によりその旨を申請しなければならない。
この場合において、当該廃止申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。
2 印鑑登録者は、当該登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、市長に対して直ちに前項の規定による申請をしなければならない。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、印鑑の登録を抹消する場合のほか、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 第7条の規定により、認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請があった場合
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合(特別代理人が選任された場合を除く。)
(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認める場合
2 市長は、前項第4号及び第5号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により、自ら申請しなければならない。
2 交付申請書には、登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて市長に証明するものとし、当該登録証明書には、併せて次に掲げる事項を証明するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 印鑑登録者の登録資格の種別
(4) 印鑑登録者の氏名
(5) 印鑑登録者の生年月日
2 市長は、交付申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票の印影の照合を行い、当該申請書の記載が適正であることを確認の上、登録証明書の交付を行うものとする。
(代理人による申請)
第12条 認可地縁団体の代表者等が、病気その他やむを得ない理由により自ら申請できないときは、第3条、第7条及び第10条の規定にかかわらず、これらの規定による申請を代理人により行うことができる。
2 前項の規定により代理人による申請を行う代表者等は、当該申請について委任した旨を証する書面を市長に提出しなければならない。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問事項)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(羽咋市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定による処分については、羽咋市行政手続条例(平成10年羽咋市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に羽咋市地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則(平成9年羽咋市規則第1号)第5条の規定により印鑑の登録を受けているものについては、この条例により登録をしたものとみなす。
附 則(平成20年9月19日条例第25号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。