○芳賀町公共施設における受動喫煙防止条例
平成22年9月6日条例第26号
芳賀町公共施設における受動喫煙防止条例
(目的)
第1条 この条例は、受動喫煙による健康への悪影響が明らかであることにかんがみ、町民等及び町の責務を明らかにするとともに、公共施設での禁煙環境の整備及び受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進し、町民の受動喫煙による健康への悪影響を防ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受動喫煙 他人のたばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ(喫煙用に供し得る状態に製造されたものに限る。)をいう。以下同じ。)の煙を吸わされることをいう。
(2) 公共施設 規則で定める町有施設をいう。
(3) 町民等 町内に在住し、勤務し、又は滞在する者をいう。
(4) 喫煙 たばこに火をつけ、その煙を発生させることをいう。
(5) 禁煙 公共施設において、当該建物内及び敷地内で喫煙することができない区域(以下「喫煙禁止区域」という。)とすることをいう。
(6) 分煙 喫煙することができる区域(以下「喫煙区域」という。)と喫煙禁止区域とに分割することをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、公共施設の建物内及び喫煙禁止区域内においては、喫煙してはならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、他人に受動喫煙をさせることのないように努めなければならない。
2 町民等は、町長が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町長の責務)
第5条 町長は、受動喫煙による町民の健康への悪影響を未然に防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
2 町長は、公共施設について、受動喫煙による町民の健康への悪影響が生じないよう禁煙又は分煙の措置を講じなければならない。
(喫煙の中止等の求め)
第6条 町長は、公共施設の喫煙禁止区域において現に喫煙を行っている者を発見したときは、その者に対し、直ちに喫煙を中止し、又は当該喫煙禁止区域から退出するよう求めなければならない。
(表示等)
第7条 町長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める表示をしなければならない。
(1) 禁煙の措置を講じた施設 公共施設の入口に、当該施設の全部が喫煙禁止区域である旨
(2) 分煙の措置を講じた施設 公共施設の入口に、当該施設の一部が喫煙禁止区域及び喫煙区域である旨
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。