○郡上市教育委員会後援等の許可事務に関する要綱
平成19年12月27日教育委員会訓令第7号
郡上市教育委員会後援等の許可事務に関する要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、郡上市教育委員会以外の団体等が開催する事業(以下「事業」という。)に対する郡上市教育委員会の後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(後援等の区分)
第2条 教育委員会が行う後援等は、次の区分によるものとする。
(1) 後援 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、教育委員会の後援名義の使用を認めるもの
(2) 協賛 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、支援する意思を表示するもの
(3) 共催 教育委員会が主催者の一員として事業を遂行する意思を表示するもの
(対象事業)
第3条 後援等の許可をする事業は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
(1) 事業の目的及び内容が、市民福祉の増進等に寄与すると認められるもので、公共性があること。
(2) 広く一般市民を対象としていること。
(3) 原則として郡上市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市のイメージアップが期待できる事業である場合は、この限りでない。
(4) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であること。
(5) 主催者が、参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
(6) 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止等の市民の安全確保に関する措置が講じられていること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特別に認める事業
2 前項の規定に該当する事業であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、後援等の許可を行わないものとする。
(1) 特定の政治団体若しくは宗教団体が主催するもの、政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体に反対することを目的とするもの
(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
(3) 公共性を有しないもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
(6) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
(7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
(8) 行政の運営に支障を来すもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、後援等の許可を行うことが不適当と認められるもの
(後援等の使用)
第4条 後援等の許可を受けた事業の主催者は、当該事業に関し発行するパンフレット、ポスター、チラシその他印刷物に教育委員会が後援等している旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。
(申請手続)
第5条 事業に対し、後援等の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事業実施日の前30日までに後援(協賛・共催)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて教育長に提出しなければならない。ただし、賞状の交付を受けようとするものは、その旨を申請書に記載しなければならない。
(1) 主催者の活動目的や内容が確認できる書類
(2) 役員その他事業関係者の住所、氏名、役職名等が確認できる書類
(3) 事業の目的及び計画が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(後援等の許可)
第6条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、後援等を許可したときは、後援(協賛・共催)許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第7条 後援等の許可を受けた団体は、当該許可を受けた事項に変更が生じた場合は、速やかに報告し、承認を得なければならない。ただし、軽微な変更として教育長が特に認めた場合は、この限りでない。
(後援等の取消し)
第8条 教育長は、第6条の規定により後援等の許可を決定した事業が、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合は、当該許可を取り消すことができる。
(1) 申請書の記載事項に虚偽のあることが判明した場合
(2) 第3条の規定に違反する事実が判明した場合
(3) 法令又は後援等の許可の決定に付した条件に違反した場合
2 教育長は、前項の規定により後援等の許可の決定を取り消したときは、その理由を付し、後援(協賛・共催)許可取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 教育長は、第1項の規定により後援等の許可の決定を取り消したことにより生じた損害の責任を負わないものとする。
(事業終了後の報告等)
第9条 後援等の許可を受けた団体は、当該許可を受けた事業の終了後30日以内に、事業実施報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、事業実施報告書を提出しない団体に対しては、以降の当該団体が実施する事業に対して後援等を許可しないことができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年12月27日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)