○五戸町補助金等の交付に関する規則
平成16年6月30日規則第45号
五戸町補助金等の交付に関する規則
五戸町補助金等の交付に関する規則(昭和58年五戸町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定め、もって補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、利子補給金及び交付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「町長等」とは、町長及び補助金等の交付に関しその権限を有する者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて町長等に申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長等は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長等は、前項の場合において適正な補助金等の交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
3 町長等は、補助金等の交付の決定をするときは、その決定の内容及びこれに条件(次条の規定により付する条件をいう。)を付したものについてはその条件を、当該補助金等を申請した者に文書により通知する。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長等は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、第4条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又は前条の規定により付された条件に不服があるときは、町長等の定める期日までに書面による申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事業内容の変更申請等)
第7条 補助金等の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事情が生じたことにより、事業内容を変更しようとするとき、又は補助事業を廃止若しくは中止しようとするときは、その旨を記載した文書を町長等に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 災害その他補助金等の交付の決定した後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が、その責に帰すべき事情によらないで補助事業等を遂行することができない場合
(3) その他補助事業者において事業内容を変更又は廃止しようとする場合
2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。
(状況調査等)
第8条 町長等は、補助事業者に対し、必要に応じ補助金等の遂行の状況について報告を求め、又は実施に調査することがある。
2 町長等は、前項の報告又は調査の結果必要と認めたときは、補助事業者に対し、必要な指示をすることがある。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業の廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書に関係書類を添えて速やかに町長等に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第10条 町長等は、前条の報告書等の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に文書で通知するものとする。
(補助金等の交付)
第11条 補助金等は、前条により額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長等が特に必要と認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することがある。
(補助金等の請求)
第12条 補助事業者は、補助金等を請求しようとするときは、請求書を町長等に提出しなければならない。
(補助金等の流用禁止)
第13条 補助事業者は、交付を受けた補助金等を他の用途に使用してはならない。
(補助金交付の決定の取消し)
第14条 町長等は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金等交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金等を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業等を廃止したとき。
(4) 町長等が補助金等の交付を不適当と認めたとき。
(5) 第8条の報告を怠り、若しくは調査を拒み、又は指示に従わないとき。
(6) その他この規則に違反したとき。
(補助金等の返還)
第15条 町長等は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長等は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(延滞金)
第16条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長等の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長等が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長等が定めるもの
(3) その他町長等が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(立入調査等)
第18条 町長等は、補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(倉石村の編入に伴う経過措置)
2 倉石村の編入の日の前日までに、改正前の五戸町補助金等の交付に関する規則(昭和58年五戸町規則第7号)又は倉石村補助金等の交付に関する規則(昭和49年倉石村規則第10号)の規定によりなされた補助金等の交付に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。