○岐阜県埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成十八年十二月二十二日規則第二百八号
岐阜県埋立て等の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
岐阜県埋立て等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
(環境基準)
第二条 条例第六条の環境基準は、
別表第一項目の欄に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄に定めるとおりとする。
2 前項の環境基準への適合の状況については、
別表第一項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判定するものとする。
(構造基準)
(環境基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止に係る適用除外)
一 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第四十条に規定する方法により実施する同規則第三十六条第一項に規定する措置。ただし、同規則別表第六の一の項中欄中「地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。)」とあるのは「地下水の水質の測定及び雨水、地下水その他の水の浸入防止措置を講ずること(以下「地下水の水質の測定等」という。)」と、同規則第四十条第一項及び別表第八の一の項上欄中「地下水の水質の測定」とあるのは「地下水の水質の測定等」と、同規則別表第八の一の項下欄第一号イ中「当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上」とあるのは「雨水、地下水その他の水の浸入防止措置完了後、一年に四回以上」と、「環境大臣が定める方法により測定する」とあるのは「環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認する」と、同号ロ中「イの測定の結果を都道府県知事に報告する」とあるのは「環境基準に適合しない土砂等に雨水、地下水その他の水が浸入しない措置をとる」と読み替えるものとし、同号ハの規定は、適用しない。
二 前号に掲げる措置に準ずるものとして知事が認める措置
一 独立行政法人
二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
三 地方独立行政法人
四 日本下水道事業団
五 中日本高速道路株式会社
六 地方住宅供給公社
七 地方道路公社
八 土地開発公社
九 土地改良区及び土地改良区連合
十 土地区画整理組合
十一 市街地再開発組合
十二 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の業務遂行能力があるもの
十三 道路、鉄道その他の公共の用に供する施設の整備(国又は県から法令に基づく指示、許可又は選定を受けたものに限る。)を行おうとする者
二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山において行う埋立て等
三 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第六条第一項若しくは第十一条第一項の規定により指定された土地の区域内で同法第六条第一項に規定する汚染の除去等の措置として行う埋立て等、同法第十六条第一項に規定する汚染土壌を同法第十七条に規定する運搬に関する基準に従い保管する場合における当該汚染土壌の堆積又は同法第二十二条第一項の許可(同法第二十七条の五の規定により同法第二十二条第一項の許可があったものとみなされるものを含む。)を受けた汚染土壌処理施設において行う埋立て等
一部改正〔平成一九年規則七八号・二〇年八二号・二五年九号・二六年三〇号・三一年一一号〕
(特定事業の許可の適用除外)
第五条 条例第十条第一号の規則で定めるものは、前条第二項各号に掲げるものとする。
一 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
二 植樹の用に供する目的で行う事業
三 運動場、駐車場その他本来の機能を維持する目的で行う事業
四 製品の販売を目的として行う事業
五 廃棄物処理法に基づく行政処分(行政指導を含む。)を受けて行う事業
六 前条第三項各号に掲げる埋立て等
一部改正〔平成二五年規則九号・二六年三〇号〕
(許可の申請)
2
条例第十一条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、登記事項証明書)
二 特定事業区域及び特定事業に供する施設(以下「特定事業場」という。)の位置図及び付近の見取図
三 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施行の前後の構造及び土砂等の最大堆積時における構造(当該土砂等の堆積量が特定事業の完了時における堆積量を超える場合に限る。)が確認できるものに限る。)
四 特定事業場の土地の登記事項証明書(申請者が当該土地の所有者でない場合にあっては、当該土地の登記事項証明書及び使用権原を証する書類)及び公図の写し
五 特定事業区域の面積を実測した求積図及び求積表
六 特定事業の施行の現場を管理する者であることを証する書面
七 特定事業に供される土砂等の予定容量の計算書
八 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
九 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
十 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
十一 特定事業が
別表第四に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
十二 特定事業が
別表第四に掲げる行為に該当しない場合であって、他の法令等の許認可を要する行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
十三 その他知事が必要と認める書類
一部改正〔平成二六年規則三〇号〕
(条例第十二条第一項第一号ホ及びヘの規則で定める使用人)
一 本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第八条 削除
削除〔平成二六年規則三〇号〕
(構造上の基準に係る適用除外)
一部改正〔平成二六年規則三〇号〕
(変更の許可の申請等)
2
条例第十三条第二項の規則で定める書類は、第六条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものとする。
一部改正〔平成二五年規則九号・二六年三〇号〕
(特定事業の着手の届出)
第十一条 条例第十五条の規定による届出は、特定事業に着手した日から起算して十日以内に、特定事業着手届(
別記第六号様式)を提出して行わなければならない。
(土砂等の搬入の届出)
第十二条 条例第十六条の規定による届出は、土砂等の量が五千立方メートルまでごとに、土砂等搬入届(
別記第七号様式)を提出して行わなければならない。
3
条例第十六条第二項の当該土砂等が環境基準に適合していることを証するために必要な書類で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書(
別記第九号様式)及び土壌分析(濃度)結果証明書(計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の規定による登録を受けた者が発行したものに限る。以下同じ。)とする。
4 前項の搬入しようとする土砂等に係る土壌分析(濃度)結果証明書を作成するために行う当該土砂等の土壌分析は、それぞれ
別表第一項目の欄に掲げる項目ごとに、同表測定方法の欄に掲げる方法により行わなければならない。
(帳簿への記載)
第十三条 条例第十八条の規定による帳簿の記載は、土砂等の採取場所ごとに作成した埋立て等施行管理台帳(
別記第十号様式)に、その搬入の日付ごとに行わなければならない。
2 前項の場合において、搬入した土砂等を搬出するときは、同項の埋立て等施行管理台帳と併せて、埋立て等施行管理台帳(搬出用)(
別記第十号様式の二)に、その搬出の日付ごとに帳簿への記載を行わなければならない。
一部改正〔平成二五年規則九号・二六年三〇号〕
(標識)
一 特定事業の許可年月日及び許可番号
二 特定事業の目的
三 特定事業場の所在地
四 特定事業を行う者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先
五 特定事業の許可期間
六 特定事業場及び特定事業区域の面積
七 特定事業に供される土砂等の搬入予定量
八 特定事業の施行の現場を管理する者の氏名
九 特定事業場及び特定事業区域の見取図
一部改正〔平成二六年規則三〇号〕
(特定事業の完了等に係る届出)
一 土壌検査は、特定事業区域を三千平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
二 土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる二直線上の当該中央地点から五メートルから十メートルまでの四地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる二直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の四地点)の土壌について行うこと。
三 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後、第一号の規定により区分された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに一試料とすること。
四 土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ
別表第一項目の欄に掲げる項目ごとに、同表測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。
3 特定事業区域に搬入した土砂等が全て搬出されたとき、及び
条例第十六条第二項ただし書の規定により土壌の汚染のおそれがないと知事が認めたときは、
条例第二十三条第二項の土壌検査を省略することができる。
4
条例第二十三条第二項の規定による届出は、知事が指定する日までに、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一 土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
二 第二項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書(
別記第九号様式)及び土壌分析(濃度)結果証明書
一部改正〔平成二五年規則九号・二六年三〇号〕
(地位の承継の届出)
(身分を示す証明書)
附 則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年九月二十一日規則第七十八号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二十年十二月十九日規則第八十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十二年四月一日規則第四十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十五年三月二十二日規則第九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年三月二十七日規則第三十号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別記第十号様式(以下「旧用紙」という。)を使用している場合については、この規則による改正後の別記第十号様式の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附 則(平成二十七年三月二十六日規則第十号)
この規則中別表第四の改正規定(同表第二号に係る部分を除く。)は平成二十七年四月一日から、同表の改正規定(同表第二号に係る部分に限る。)は平成二十七年五月二十九日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日規則第十二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三十一年三月二十日規則第十一号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表第一の改正規定(シス―一・二―ジクロロエチレンの項に係る部分を除く。)及び次項の規定 公布の日
二 第一条中第四条及び別表第一シス―一・二―ジクロロエチレンの項の改正規定並びに附則第三項の規定 平成三十一年四月一日
三 第二条の規定 平成三十一年七月一日
(経過措置)
2 第一条の規定(別表第一シス―一・二―ジクロロエチレンの項の改正規定を除く。)による改正後の別表第一の規定は、前項第一号に掲げる規定の施行の日以後に行う土壌分析及び土壌検査について適用し、同日前に行う土壌分析及び土壌検査については、なお従前の例による。
3 第一条の規定(別表第一シス―一・二―ジクロロエチレンの項の改正規定に限る。)による改正後の別表第一の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う土壌分析及び土壌検査について適用し、同日前に行う土壌分析及び土壌検査については、なお従前の例による。
附 則(令和三年三月十二日規則第十七号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、この規則の施行の日以後に行う土壌分析及び土壌検査について適用し、同日前に行う土壌分析及び土壌検査については、なお従前の例による。
附 則(令和五年五月二十六日規則第四十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条、第十二条、第十五条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)五十五・二、五十五・三又は五十五・四に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格三十八に定める方法(規格三十八の備考十一及び三十八・一・一に定める方法を除く。)又は昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表一に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和四十九年環境庁告示第六十四号付表一に掲げる方法又は規格三十一・一に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和四十九年環境庁告示第六十四号付表二に掲げる方法) |
鉛 | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 | 規格五十四に定める方法 |
六価クロム | 検液一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 | 規格六十五・二(規格六十五・二・七を除く。)に定める方法(ただし、規格六十五・二・六に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K〇一七〇―七の七のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料一キログラムにつき十五ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格六十一に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和五十年総理府令第三十一号)第一条第三項及び第二条に規定する方法 |
総水銀 | 検液一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表二に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表三及び昭和四十九年環境庁告示第六十四号付表三に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表四に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料一キログラムにつき百二十五ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和四十七年総理府令第六十六号)第一条第三項及び第二条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 | 平成九年環境庁告示第十号付表に掲げる方法 |
一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一又は五・三・二に定める方法 |
一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 |
一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 トランス体にあっては日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一に定める方法 |
一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一に定める方法 |
チウラム | 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表五に掲げる方法 |
シマジン | 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表六の第一又は第二に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表六の第一又は第二に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 |
セレン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 | 規格六十七・二、六十七・三又は六十七・四に定める方法 |
ふっ素 | 検液一リットルにつき〇・八ミリグラム以下 | 規格三十四・一(規格三十四の備考一を除く。)若しくは三十四・四(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約二百ミリリットルに硫酸十ミリリットル、りん酸六十ミリリットル及び塩化ナトリウム十グラムを溶かした溶液とグリセリン二百五十ミリリットルを混合し、水を加えて千ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K〇一七〇―六の六図二注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格三十四・一・一c)(注(2)第三文及び規格三十四の備考一を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表七に掲げる方法 |
ほう素 | 検液一リットルにつき一ミリグラム以下 | 規格四十七・一、四十七・三又は四十七・四に定める方法 |
一・四―ジオキサン | 検液一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表八に掲げる方法 |
備考 | | |
一 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成三年環境庁告示第四十六号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。 |
二 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 |
三 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 |
一部改正〔平成二二年規則四五号・二六年三〇号・二九年一二号・三一年一一号・令和三年一七号〕
別表第二(第三条関係)
一 特定事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
二 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施行する場合にあっては、特定事業を施行する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
三 埋立て等の高さ(特定事業により生じた法面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及び法面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該埋立て等の高さの欄及び当該法面の勾配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | 法面の勾配 |
砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土その他これらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)別表第一に規定する第一種建設発生土、第二種建設発生土及び第三種建設発生土 | 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保される勾配 |
その他 | 十メートル以下 | 垂直一メートルに対する水平距離が一・八メートル(埋立て等の高さが五メートル以下の場合にあっては、一・五メートル)以上の勾配 |
その他 | 五メートル以下 | | 垂直一メートルに対する水平距離が一・五メートル以上の勾配 |
その他 | | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 |
四 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和四年政令第三百九十三号)第一条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第六条から第十条までの規定に適合すること。
五 埋立て等の高さが五メートル以上である場合にあっては、埋立て等の高さが五メートルごとに幅が一メートル以上の段を設け、当該段及び法面には雨水等による法面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
六 特定事業の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
七 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
八 特定事業区域(法面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
備考 特定事業が施行されている間においては、第五号から第八号までの規定は、適用しない。
一部改正〔平成二六年規則三〇号・令和五年四五号〕
別表第三 削除
削除〔平成二六年規則三〇号〕
別表第四(第六条、第九条関係)
一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項の規定により砂防指定地における許可を要する行為
二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良事業
四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項及び第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を要する行為
五 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、第三十二条第一項の規定による道路の占用の許可及び同法第九十一条第一項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
六 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業及び同法第七十六条第一項の規定による施行地区内における許可を要する行為
七 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第一項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の規定による特別地域内及び第二十一条第三項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為
九 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為
十 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の許可を要する宅地造成
十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第五十八条の四第一項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
十二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項の規定による許可を要する開発行為
十三 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業及び同法第六十六条の規定による施行地区内における許可を要する行為
十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為
十五 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十五条の二第一項の規定による農用地区域内における許可を要する開発行為
十六 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為
十七 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
一部改正〔平成二二年規則四五号・二五年九号・二七年一〇号・令和五年四五号〕
別記
第1号様式 削除
削除〔平成26年規則30号〕
第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則30号・31年11号・令和3年17号〕
第3号様式 削除
削除〔平成26年規則30号〕
第4号様式(第10条関係)
一部改正〔平成25年規則9号・26年30号・31年11号・令和3年17号〕
第5号様式(第10条関係)
一部改正〔平成25年規則9号・26年30号・31年11号・令和3年17号〕
第6号様式(第11条関係)
一部改正〔平成31年規則11号・令和3年17号〕
第7号様式(第12条関係)
一部改正〔平成31年規則11号・令和3年17号〕
第8号様式(第12条関係)
一部改正〔平成25年規則9号・31年11号・令和3年17号〕
第9号様式(第12条、第15条関係)
一部改正〔平成25年規則9号・31年11号・令和3年17号〕
第10号様式(第13条関係)
一部改正〔平成25年規則9号・26年30号〕
第10号様式の2(第13条関係)
追加〔平成26年規則30号〕
第11号様式(第14条関係)
第12号様式(第15条関係)
一部改正〔平成25年規則9号・26年30号・31年11号・令和3年17号〕
第12号様式の2(第15条関係)
追加〔平成25年規則9号・31年11号〕、一部改正〔令和3年規則17号〕
第13号様式(第15条関係)
一部改正〔平成26年規則30号・31年11号・令和3年17号〕
第14号様式(第16条関係)
一部改正〔平成31年規則11号・令和3年17号〕
第15号様式(第17条関係)