○福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成30年1月12日条例第25号
福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 廃棄物の排出の抑制、再利用の促進等(第8条―第10条)
第3章 清潔の保持等(第11条・第12条)
第4章 廃棄物減量等推進審議会(第13条・第14条)
第5章 一般廃棄物の適正処理(第15条―第22条)
第6章 一般廃棄物処理業(第23条―第30条)
第7章 一般廃棄物処理施設(第31条―第45条)
第8章 産業廃棄物の処理(第46条―第48条)
第9章 一般廃棄物処理手数料等(第49条―第51条)
第10章 雑則(第52条―第57条)
第11章 罰則(第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、適正な処理の促進に関し、市、事業者及び市民の責務を明確にし、生活環境を清潔にすることにより、もって市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(市の責務)
第3条 市は、国及び県と連携し、廃棄物の排出の抑制及び再利用の促進に努めるとともに、廃棄物の処理が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
2 市は、ごみの減量及び再資源化の促進等による廃棄物の適正な処理を確保するため、これらに関する事業者及び市民の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の処理に関する実態把握に努めるとともに、職員の資質の向上、一般廃棄物処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用及び分別による排出を図るとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに生活環境の清潔の保持及び美化に関し、相互に協力しなければならない。
(非常災害時の協力)
第7条 市、事業者及び市民は、非常災害により生じた廃棄物の処理について、人の健康又は生活環境に重大な被害が及ばないよう円滑かつ迅速に行われるよう相互に協力するよう努めなければならない。
第2章 廃棄物の排出の抑制、再利用の促進等
(減量活動の支援等)
第8条 市は、広報活動、教育活動及びその他の効果的な方法を通じて、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進等に関する事業者及び市民の理解を深め、自主的な活動を促進するとともに、その活動を支援するよう努めなければならない。
2 市は、事業者及び市民が行う自主的な活動の支援及び資源物の効率的な再利用等について、効率よく廃棄物の排出の抑制及び処理が行われるよう定期的に検討を行うものとする。
(市の取組)
第9条 市は、自らも事業所であるとの認識の下、その使用する物品について再生品の積極的な使用に努め、市の施設で排出される廃棄物について分別排出を徹底することによって、廃棄物の減量及び再利用の推進に努めなければならない。
(適正処理困難物に対する協力要請)
第10条 市長は、法第6条の3第1項の規定により指定された一般廃棄物又は市において適正な処理が困難であると認めた廃棄物について、製造、加工、販売等を行う事業者に対して回収等必要な協力を求めることができる。
第3章 清潔の保持等
(施策の推進と協力)
第11条 市は、生活環境の清潔の保持及び美化に関し、積極的に施策を推進するとともに、事業者及び市民の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
2 事業者及び市民は、自ら生活環境の清潔の保持及び美化に努めるとともに、市の行う施策及び地域の団体等の行う自主的な活動に協力するように努めるものとする。
(清潔の保持)
第12条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
3 清掃責任者は、犬、猫その他の動物の死体を、自ら処分することが困難な場合は、市長に申し出なければならない。
第4章 廃棄物減量等推進審議会
(廃棄物減量等推進審議会)
第13条 一般廃棄物の減量及び再利用の推進を図るため、市長の附属機関として福島市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 一般廃棄物の減量に関すること。
(2) 一般廃棄物の再利用に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(審議会の組織等)
第14条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前条及び前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 一般廃棄物の適正処理
(一般廃棄物の処理計画、分別収集計画)
第15条 法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたとき、又はこれを変更したときは、市長がこれを告示するものとする。
2 市は、一般廃棄物処理計画に適合するように分別収集計画(容器包装リサイクル法第8条第1項に規定する市町村分別収集計画をいう。)を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理)
第16条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項に規定する基準に基づき処理しなければならない。
3 市は、家庭系廃棄物(ふん尿を除き、市民の美化活動その他規則で定める公共的な活動から発生する一般廃棄物を含む。)に限り、定期的に又は臨時に収集するものとする。
4 市は、一般廃棄物の処理に当たっては、家庭系廃棄物の処理に支障が生じない範囲で事業系一般廃棄物の処分を行うことができる。
(排出基準等)
第17条 事業者及び市民は、前条に規定する市の一般廃棄物の処理に際して、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び排出の方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。
2 事業者及び市民は、市の処理施設への一般廃棄物の搬入に際して、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び市の処理施設への搬入の方法(以下「搬入基準」という。)に従って搬入しなければならない。
3 市長は、排出基準及び搬入基準並びに一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物については、収集又は市の処理施設への搬入の受入れを行わないことができる。
(排出等の禁止物)
第18条 事業者及び市民は、市が行う家庭系廃棄物の処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出し、又は市の処理施設に搬入してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性、発火性又は爆発性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれがある物
(ごみ集積所)
第19条 市民は、市が定期的に行う家庭系廃棄物の収集に際して、規則で定めるところにより、あらかじめ届け出た排出場所(以下「ごみ集積所」という。)に当該家庭系廃棄物を排出しなければならない。
2 ごみ集積所に関する基準等については、市長が別に定める。
(収集又は運搬の禁止)
第20条 市及び市長が指定する者以外の者は、ごみ集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
(事業系一般廃棄物の適正処理)
第21条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、法第6条の2第2項及び第3項に規定する基準に従う等、生活環境の保全上支障のない方法によらなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。
3 前項の場合において、事業者は、その事業系一般廃棄物を一般廃棄物処理計画に従って、分別し、これを保管し、及び排出しなければならない。
4 事業者は、その事業系一般廃棄物の保管場所の清潔を保持しなければならない。
(事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物の処理)
第22条 法第6条の2第5項に規定する事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法については、規則で定める。
第6章 一般廃棄物処理業
(実績報告)
第23条 法第7条第1項又は同条第6項及び浄化槽法第35条第1項に規定する許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、規則で定めるところにより、毎月の業務状況について、当該月の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(施設器材の検査)
第24条 処理業者は、積替施設、保管施設、処理施設、車庫及び運搬用器材を使用しようとするときは、市長の検査を受け、検査証の交付を受けなければならない。
2 前項の検査証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付を受けなければならない。
3 市長は、必要があると認めたときは、第1項の器材等を随時検査することができる。
(従業員証の交付)
第25条 処理業者は、その作業に従事させる者を市長に届け出て、従業員証の交付を受けなければならない。
2 前項の従業員証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付を受けなければならない。
3 第1項の従業員が作業に従事するときは、従業員証を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(一般廃棄物の再生輸送業等の指定の更新)
第26条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生輸送業の指定」という。)及び省令第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生活用業の指定」という。)は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(一般廃棄物の再生輸送業等の指定の基準)
第27条 市長は、一般廃棄物再生輸送業の指定又は一般廃棄物再生活用業の指定の申請があった場合には、再生利用されることが確実であると認められる一般廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者であって、規則で定める基準に適合していると認めるときは、一般廃棄物再生輸送業の指定又は一般廃棄物再生活用業の指定を行うものとする。
2 市長は、前項の指定を行うときは、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(変更の指定の申請等)
第28条 一般廃棄物再生輸送業の指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生輸送業者」という。)又は一般廃棄物再生活用業の指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生活用業者」という。)が取り扱う一般廃棄物の種類を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、指定の申請の内容に変更があったとき(前項に規定する変更をしようとする場合を除く。)は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の再生輸送業等に係る廃止の届出)
第29条 一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第30条 市長は、一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定に係る一般廃棄物が再生利用されなくなったとき。
(2) 法若しくは条例又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
第7章 一般廃棄物処理施設
(生活環境影響調査報告書の縦覧等の対象となる施設の種類)
第31条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(次条第1項及び第36条において「報告書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(次条第2項並びに第34条第1項及び第2項において「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(次条、第35条及び第36条において「施設」という。)とする。
(縦覧等の告示)
第32条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書を縦覧に供する場所(次条第1項において「縦覧の場所」という。)及び期間(次条第2項及び第34条第2項において「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
2 市長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(縦覧の場所及び期間)
第33条 縦覧の場所は、市長が前条第1項の告示において指定するものとする。
2 縦覧の期間は、前条第1項の告示の日から起算して1月間とする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第34条 意見書の提出先は、市長が第32条第2項の告示において指定するものとする。
2 意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧の期間が満了する日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。
(環境影響評価との関係)
第35条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第32条から前条までに定める手続を経たものとみなす。
(他の市町村との協議)
第36条 市長は、施設の設置又は変更に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属しない地域が含まれているとき。
(非常災害に係る報告書の縦覧期間等の特例)
第37条 法第9条の3の2第1項の規定による同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における第33条及び第34条の規定の適用については、第33条第2項中「1月間」とあるのは「1月間(市長が非常災害の状況により期間の短縮を認めた場合は、短縮後の期間)」と、第34条第2項中「2週間」とあるのは「2週間(市長が非常災害の状況により期間の短縮を認めた場合は、短縮後の期間)」と読み替えるものとする。
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る受託者施設生活環境影響調査報告書の縦覧等の対象となる施設の種類)
第38条 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「災害廃棄物処分受託者」という。)が行う法第9条の3の3第2項の規定による同条第1項に規定する調査(以下「受託者施設生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(次条及び第43条において「報告書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(次条並びに第41条第1項及び第2項において「意見書」という。)の提出の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(次条、第42条及び第43条において「施設」という。)とする。
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る報告書の縦覧の公告)
第39条 災害廃棄物処分受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書を縦覧に供する場所(次条第1項において「縦覧の場所」という。)及び期間(次条第2項及び第41条第2項において「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 災害廃棄物処分受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力
(6) 実施した受託者施設生活環境影響調査の項目
(7) 施設の設置に関し利害関係を有する者は、意見書を提出できる旨
(8) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る報告書の縦覧の場所及び期間)
第40条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 災害廃棄物処分受託者の事務所
(2) 受託者施設生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、公告の日から1月間(市長が非常災害の状況により期間の短縮を認めた場合は、短縮後の期間)とする。
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る意見書の提出先及び提出期限)
第41条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 災害廃棄物処分受託者の事務所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 意見書の提出期限は、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間(市長が非常災害の状況により期間の短縮を認めた場合は、短縮後の期間)を経過する日までとする。
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る受託者施設生活環境影響調査と環境影響評価との関係)
第42条 施設の設置に関し環境影響評価法又は福島県環境影響評価条例に基づく環境影響評価(受託者施設生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第39条から前条までに定める手続を経たものとみなす。
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る報告書に関する他の市町村との協議)
第43条 市長は、災害廃棄物処分受託者による施設の設置又は変更に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該災害廃棄物処分受託者をして当該区域を管轄する市町村の長に対し報告書の写しを送付させ、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属しない地域が含まれているとき。
(一般廃棄物処理施設の設置者の氏名等の変更届)
第44条 法第8条第1項の規定による許可を受けた者又は法第9条の5第3項、法第9条の6第1項若しくは法第9条の7第1項の規定によりその地位を承継した者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称若しくは代表者の氏名又は所在地)を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(技術管理者の資格)
第45条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
第8章 産業廃棄物の処理
(産業廃棄物の処理)
第46条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物については、規則で定める。
(産業廃棄物再生輸送業等の指定への準用)
第47条 第26条から第30条までの規定は、産業廃棄物再生輸送業の指定(省令第9条第2号に規定する指定をいう。)及び産業廃棄物再生活用業の指定(省令第10条の3第2号に規定する指定をいう。)について準用する。
(産業廃棄物処理施設の設置者の氏名等の変更届)
第48条 法第15条第1項の規定による許可を受けた者又は法第15条の4において準用する法第9条の5第3項、法第9条の6第1項若しくは法第9条の7第1項の規定によりその地位を承継した者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称若しくは代表者の氏名又は所在地)を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第9章 一般廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第49条 市が行う一般廃棄物等のうち別表第1に掲げるものの処分については、それぞれ同表に定める額の手数料を徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。
3 市長は、災害その他特別の事由があると認めたときは、第1項の手数料の全部又は一部を免除することができる。
(一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業等の許可申請手数料等)
第50条 別表第2に掲げる許可、許可の更新、変更の許可、認定、認定の更新、変更の認定、認可、登録及び登録の更新の申請に対する審査並びに許可証、変更許可証、認定証、変更認定証及び登録証の再交付については、それぞれ同表に定める額の手数料を徴収する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による手数料の徴収について準用する。
(し尿くみ取り手数料)
第51条 市が、し尿を収集処理したときは、別表第3の規定により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき算出される消費税の額に相当する額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき算出される地方消費税の額に相当する額を加えた額を手数料として徴収する。
2 前項の手数料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数額を切り捨てるものとする。
3 第49条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による手数料の徴収について準用する。
第10章 雑則
(指導及び助言)
第52条 市長は、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、事業者及び市民に対し指導又は助言を行うことができる。
(調査、勧告及び公表)
第52条の2 市長は、第17条第1項又は第21条第2項の規定に違反し廃棄物をごみ集積所に排出した者(以下この条において「違反排出者」という。)を特定するために必要があると認めるときは、市長が指定する職員に、当該廃棄物に関し開封その他の手段により必要な調査をさせるとともに、関係人に対し質問させることができる。
2 前項の規定により調査及び質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 市長は、違反排出者が前条に規定する指導又は助言に従わなかったときは、その者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
5 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(報告の徴収)
第53条 市長は、法第18条第1項、自動車リサイクル法第130条第1項、浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(立入検査)
第54条 市長は、法第19条第1項、自動車リサイクル法第131条第1項、浄化槽法第53条第2項に規定する立入検査のほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の減量若しくは適正な処理又は生活環境の清潔の保持若しくは美化に関し、業務の状況又は帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(届出台帳の閲覧)
第55条 法第19条の11第1項の台帳(以下「届出台帳」という。)の閲覧をしようとする者は、市長に閲覧の請求をしなければならない。
2 届出台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 届出台帳は、外部に持ち出さないこと。
(2) 届出台帳は、丁寧に取り扱い、これを損傷し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等の行為をしないこと。
3 市長は、前項の規定に違反した者に対し、届出台帳の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 届出台帳の閲覧は、無料とする。
(登録簿の閲覧)
第56条 前条の規定は、自動車リサイクル法第47条(同法第59条において準用する場合を含む。)の規定による登録簿の閲覧について準用する。
(委任)
第57条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第11章 罰則
第58条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第5条の3第2項の規定により福島市廃棄物減量等推進審議会の委員として委嘱されている者は、施行日に、この条例による改正後の福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条第2項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の福島市廃棄物減量等推進審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成30年3月30日条例第75号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日条例第78号)
この条例は、令和7年3月1日から施行する。
別表第1(第49条関係)

区分

単位

金額

事業活動に伴って生じた一般廃棄物

焼却又は破砕処分する物

10キログラムにつき(10キログラム未満は、10キログラムとみなす。)

100円

埋立処分する物

10キログラムにつき(10キログラム未満は、10キログラムとみなす。)

100円

法第11条第2項の規定に基づいて市が処分する産業廃棄物

焼却又は破砕処分する物

10キログラムにつき(10キログラム未満は、10キログラムとみなす。)

100円

埋立処分する物

10キログラムにつき(10キログラム未満は、10キログラムとみなす。)

100円

犬、猫その他動物の死体で収集運搬処分に係るもの

遺骨の引取りを希望する場合

1頭につき

3,000円

遺骨の引取りを希望しない場合

1頭につき

2,000円

犬、猫その他動物の死体で自己搬入処分に係るもの

遺骨の引取りを希望する場合

1頭につき

2,000円

遺骨の引取りを希望しない場合

1頭につき

1,000円

別表第2(第50条関係)

区分

単位

金額

法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可

1件につき

1万円

法第7条第2項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可の更新

1件につき

1万円

法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分の業の許可

1件につき

1万円

法第7条第7項の規定による一般廃棄物の処分の業の許可の更新

1件につき

1万円

法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可

1件につき

1万円

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可証又は変更許可証の再交付

1件につき

5,000円

法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可

法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

13万円

その他の一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

11万円

法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可

法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

12万円

その他の一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

10万円

一般廃棄物処理施設設置の許可証又は変更許可証の再交付

1件につき

5,000円

法第9条の2の4第1項の規定による熱回収施設に係る適合の認定

1件につき

33,000円

法第9条の2の4第2項の規定による熱回収施設に係る適合の認定の更新

1件につき

2万円

法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可

1件につき

7万円

法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可

1件につき

7万円

法第12条の7第1項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定

1件につき

147,000円

法第12条の7第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定

1件につき

134,000円

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定証又は変更認定証の再交付

1件につき

5,000円

法第14条第1項の規定による産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可

1件につき

81,000円

法第14条第2項の規定による産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可の更新

1件につき

73,000円

法第14条第6項の規定による産業廃棄物の処分の業の許可

1件につき

10万円

法第14条第7項の規定による産業廃棄物の処分の業の許可の更新

1件につき

94,000円

法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲の変更の許可

1件につき

71,000円

法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更の許可

1件につき

92,000円

産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可証又は変更許可証の再交付

1件につき

5,000円

法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可

1件につき

81,000円

法第14条の4第2項の規定による特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可の更新

1件につき

74,000円

法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物の処分の業の許可

1件につき

10万円

法第14条の4第7項の規定による特別管理産業廃棄物の処分の業の許可の更新

1件につき

95,000円

法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲の変更の許可

1件につき

72,000円

法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更の許可

1件につき

95,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可証又は変更許可証の再交付

1件につき

5,000円

法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可

法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

14万円

その他の産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

12万円

法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可

法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

13万円

その他の産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

11万円

産業廃棄物処理施設設置の許可証又は変更許可証の再交付

1件につき

5,000円

法第15条の3の3第1項の規定による熱回収施設に係る適合の認定

1件につき

33,000円

法第15条の3の3第2項の規定による熱回収施設に係る適合の認定の更新

1件につき

2万円

法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可

1件につき

7万円

法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可

1件につき

7万円

浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可

1件につき

1万円

浄化槽清掃業の許可証の再交付

1件につき

5,000円

自動車リサイクル法第42条第1項の規定による引取業者の登録

1件につき

3,800円

自動車リサイクル法第42条第2項の規定による引取業者の登録の更新

1件につき

3,400円

自動車リサイクル法第53条第1項の規定によるフロン類回収業者の登録

1件につき

3,800円

自動車リサイクル法第53条第2項の規定によるフロン類回収業者の登録の更新

1件につき

3,400円

自動車リサイクル法第60条第1項の規定による解体業の許可

1件につき

78,000円

自動車リサイクル法第60条第2項の規定による解体業の許可の更新

1件につき

7万円

自動車リサイクル法第67条第1項の規定による破砕業の許可

1件につき

84,000円

自動車リサイクル法第67条第2項の規定による破砕業の許可の更新

1件につき

77,000円

自動車リサイクル法第70条第1項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可

1件につき

67,000円

引取業若しくはフロン類回収業の登録証、解体業の許可証又は破砕業の許可証若しくは変更許可証の再交付

1件につき

5,000円

別表第3(第51条関係)

区分

単位

金額

備考

定額制

世帯割

くみ取り1回につき

220円

原則として一般家庭に適用する。

人員割

1人1カ月につき

370円

従量制

18リットルにつき

167円

原則として事業所等に適用する。最低料金は、1,360円とする。

加算料

ホース延長40メートルを超えるときは、前2項により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算する。