○福島市環境審議会条例
平成8年6月28日条例第16号
福島市環境審議会条例
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、福島市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(2) 環境の保全及び創造に関する基本的事項
(3) 環境の保全及び創造に関する重要事項
(4) 再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関すること。
(5) その他環境の保全及び創造に関し市長が必要と認める事項
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に対して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第6条 審議会は、専門的な事項を調査審議させるため、複数の専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、その定めるところにより、審議会の議決を経ずに部会に調査審議させることができる。
3 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
4 部会は、専門部会委員(以下「部会委員」という。)7人以内で組織する。
5 部会委員は、委員、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
6 部会委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
7 部会委員が欠けた場合における補欠の部会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門部会長)
第7条 部会に専門部会長(以下「部会長」という。)を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
2 部会長は、部会を代表し、部会の会務を総理し、調査審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会委員が、その職務を代理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会及び部会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に
福島市公害防止対策条例(昭和47年条例第25号)の規定により委嘱されている福島市公害対策審議会の委員は、この条例により委嘱された委員とみなし、当該審議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正)
(福島市公害防止対策条例の一部改正)
附 則(平成10年条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部改正(略)