○福島市環境審議会条例
平成8年6月28日条例第16号
福島市環境審議会条例
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、福島市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(2) 環境の保全及び創造に関する基本的事項
(3) 環境の保全及び創造に関する重要事項
(4) その他環境の保全及び創造に関し市長が必要と認める事項
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に対して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境部環境課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に
福島市公害防止対策条例(昭和47年条例第25号)の規定により委嘱されている福島市公害対策審議会の委員は、この条例により委嘱された委員とみなし、当該審議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正)
(福島市公害防止対策条例の一部改正)
附 則(平成10年条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。