○福島市火災予防施行規程
平成4年3月31日消防本部訓令第3号
福島市火災予防施行規程
(趣旨)
(届出等)
第2条 次に掲げる届出書、報告書及び申請書(以下この条において「届出書等」という。)については、所轄消防署長(以下「署長」という。)に2部提出しなければならない。
(1) 法第8条第2項の規定による防火管理者選任(解任)届出書
(2) 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検結果報告書
(3) 法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告特例認定申請書
(4) 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織設置(変更)届出書
(5) 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
(6) 法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
(7) 法第36条第1項において読み替えて準用する第8条第2項による防災管理者選任(解任)届出書
(8) 法第36条第1項において読み替えて準用する第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検結果報告書
(9) 法第36条第1項において読み替えて準用する第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検報告特例認定申請書
(10) 規則第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書
(11) 規則第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書
(12) 条例第50条の規定による防火対象物使用開始届出書
(13) 条例第51条の規定による火を使用する設備等の設置の届出書
(14) 条例第52条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書
(15) 条例第52条の2の規定による指定(とう)道等(新規・変更)届出書
(16) 条例第53条の規定による少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱い届出書及び少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱い変更届出書並びに少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱い廃止届出書
2 次に掲げる届出書等については、消防長に2部提出しなければならない。
(1) 法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届出書
(2) 法第17条の3の2の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
(3) 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届出書
(4) 法第36条第1項において読み替えて準用する第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届出書
(5) 条例第49条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書
(消防訓練の通報)
第3条 規則第3条第10項に規定する消火訓練及び避難訓練並びに規則第51条の8第3項の規定による避難訓練の通報は、消防訓練(実施計画・実施)通報書(様式第1号)を署長に2部提出し通報しなければならない。
第4条及び第4条の2 削除
(防火管理に関する講習)
第5条 令第3条第1項第1号及び第2号に規定する防火管理に関する講習(以下「防火管理講習」という。)を実施する日時、場所その他講習に関する必要な事項は、あらかじめ公示する。
2 講習を受けようとする者は、防火管理講習受講申込書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。
3 消防長は、前項の防火管理講習受講申込書を受理したときは、甲種受講票(様式第4号)又は乙種受講票(様式第5号)を交付するものとする。
4 消防長は、講習課程を修了した者には、甲種講習修了証(様式第6号)又は乙種講習修了証(様式第7号)を交付するものとする。
第5条の2 令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習(以下「防災管理講習」という。)を実施する日時、場所その他講習に関する必要な事項は、あらかじめ公示する。
2 防災管理講習を受けようとする者は、防災管理講習受講申込書(様式第8号)を消防長に提出しなければならない。
3 消防長は、前項の防災管理講習受講申込書を受理したときは、防災管理講習受講票(様式第9号)を交付するものとする。
4 消防長は、防災管理講習課程を修了した者に、防災管理講習修了証(様式第10号)を交付するものとする。
(防火・防災管理に関する講習)
第5条の3 規則第51条の7第3項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する場合における講習(以下「防火・防災管理新規講習」という。)及び規則第51条の7第5項に規定する甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する場合における講習(以下「防火・防災管理再講習」という。)を実施する日時、場所その他講習に関する事項は、あらかじめ公示する。
2 防火・防災管理新規講習又は防火・防災管理再講習を受けようとする者は、防火・防災管理講習受講申込書(様式第11号)を消防長に提出しなければならない。
3 消防長は、前項の防火・防災管理講習受講申込書を受理したときは、防火・防災管理講習受講票(様式第12号)を交付するものとする。
4 消防長は、防火・防災管理新規講習又は防火・防災管理再講習課程を修了した者に、防火・防災管理講習修了証(様式第13号)を交付するものとする。
(防火管理講習修了証明書の交付)
第6条 消防長は、第5条第4項の講習修了証の交付を受けた者から講習を修了した旨の証明の申請があったときは、防火管理講習修了証明書(様式第14号)を交付するものとする。
2 前項の証明を受けようとする者は、防火管理講習修了証明申請書(様式第15号)を消防長に提出しなければならない。
(防災管理講習修了証明書の交付)
第6条の2 消防長は、第5条の2第4項の講習修了証の交付を受けた者から講習を修了した旨の証明の申請があったときは、防災管理講習修了証明書(様式第16号)を交付するものとする。
2 前項の証明を受けようとする者は、防災管理講習修了証明申請書(様式第17号)を消防長へ提出しなければならない。
(防火・防災管理講習修了証明書の交付)
第6条の3 消防長は、第5条の3第4項の講習修了証の交付を受けた者から講習を修了した旨の証明の申請があったときは、防火・防災管理講習修了証明書(様式第18号)を交付するものとする。
2 前項の証明を受けようとする者は、防火・防災管理講習修了証明申請書(様式第19号)を消防長へ提出しなければならない。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)
第7条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検をさせなければならない防火対象物)
第8条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(喫煙等の禁止場所)
第9条 条例第25条第1項の規定により消防長が指定する場所は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち次に掲げるものとする。ただし、令第1条の2第2項で規定する令別表第1に掲げる各項の用途に供される部分とみなされる従属的な部分がある場合は、当該部分を令別表第1各項の用途としてこの規定を適用する。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で作られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗で延べ面積が1,000平方メートル以上のものの売場及び通常顧客の出入する部分(喫煙にあっては、食堂部分の喫煙設備のある部分を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 屋内展示室の公衆の出入りする部分
ク 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア、イ及びウに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
エ 自動車車庫又は駐車場で駐車の用に供する部分の床面積が、地下又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のもの(車両の燃料タンク内の燃料については除く。)
(火気使用設備等の点検整備に係る必要な知識及び技能を有する者)
第10条 条例第3条第2項第3号第13条第1項第9号及び第20条第1項第13号の規定により消防長が火気使用設備等の点検及び整備に必要な知識及び技能を有すると認めて指定する者は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第2項第3号条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第8条の2第2項第9条第1項第10条第1項及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第9条第2項及び第10条第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(2) 条例第13条第1項第9号条例第13条第3項第13条の2第2項第14条第2項及び第3項第15条第2項及び第4項第16条第2項第17条第2項並びに第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者。ただし、条例第14条第2項及び第3項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。
エ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備資格者講習を修了した者。ただし、条例第15条第2項及び第4項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。
オ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者。ただし、条例第16条第2項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。
(3) 条例第20条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等)
第11条 条例第52条の2第1項の規定により消防長が消火活動上重大な支障を生ずるおそれあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル若しくは電力ケーブルの施設又は改修工事若しくは維持管理のため通常人が出入することのできるもので次に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その合計の長さ)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)及び共同溝に接続する地下の工作物
(3) 前2号のほか消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第52条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更及びその安全管理対策の大幅な変更とする。
附 則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年消本訓令第3号)
この訓令は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成13年消本訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年消本訓令第4号)
この訓令は、平成17年7月21日から施行する。
附 則(平成18年消本訓令第3号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成22年消本訓令第13号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年12月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日消本訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日消本訓令第7号)
この訓令は、平成26年7月15日から施行する。
附 則(令和元年6月24日消本訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月17日から施行する。
附 則(令和8年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、令和8年3月31日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号及び様式第2号の2 削除
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条の2関係)
様式第9号(第5条の2関係)
様式第10号(第5条の2関係)
様式第11号(第5条の3関係)
様式第12号(第5条の3関係)
様式第13号(第5条の3関係)
様式第14号(第6条関係)
様式第15号(第6条関係)
様式第16号(第6条の2関係)
様式第17号(第6条の2関係)
様式第18号(第6条の3関係)
様式第19号(第6条の3関係)