○福島市自転車放置防止条例施行規則
平成2年3月30日規則第11号
福島市自転車放置防止条例施行規則
(趣旨)
(放置禁止区域指定の告示)
第2条 条例第8条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域の指定の効力の発生年月日
(2) 放置禁止区域の範囲
(自転車放置禁止区域標識等の設置)
第3条 市長は、
条例第8条第1項により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車放置禁止区域標識その他当該地区が放置禁止区域であることを周知するため必要なものを設置するものとする。
(場所及び時間帯の公表の方法)
第4条 条例第9条第2項の規定による場所及び時間帯を定めた旨の公表は、表示板及び本市の広報紙への掲載その他の広く周知を図ることができる方法により行うものとする。
(撤去・保管の告示)
第5条 条例第10条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去し、保管した自転車が放置されていた場所
(2) 撤去し、保管した自転車の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 撤去し、保管した自転車の返還を行う時間及び場所
(5) 撤去し、保管した自転車の返還を行う期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、撤去し、保管した自転車の返還等に必要と認められる事項
(放置自転車の返還)
第6条 条例第10条第2項の規定により撤去され、保管された自転車の利用者等は、当該自転車の返還を受けようとするときは、放置自転車返還申請書(
別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合において当該利用者等は、当該自転車の利用者等であることを証明しなければならない。
(相当の期間)
(費用の額)
(審議会の委員)
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 関係団体等を代表する者 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(委員長及び副委員長)
第10条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員でない者の出席)
第12条 会議に委員長が必要と認めたとき、又は委員の申出により委員長が適当と認めたときは、専門的事項について知識経験を有する者又は議事について特に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、都市政策部交通政策課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、
条例第9条から第11条までの規定の施行の日から施行する。
附 則(平成5年規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第19号)
この規則中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)