○福島市自転車放置防止条例
平成2年3月26日条例第18号
福島市自転車放置防止条例
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車の放置を防止することにより、快適な都市機能の維持を図るとともに、市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 公共の場所において、自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車から離れてこれを直ちに移動することができない状態をいう。
(3) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車の駐車のための施設をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車駐車場の設置、自転車の適正な駐車方法の指導啓発等自転車の放置防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。 (自転車の利用者等の責務)
第4条 自転車の利用者等は、公共の場所に自転車を放置しないよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、その利用する自転車に記名及び防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の購入者に対し、記名及び防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バスの利用者のために自ら自転車駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長が自転車駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者及び管理者の責務)
第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、当該施設の利用者及び従業員のために必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、自転車の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されると認められる公共の場所を、自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定するときは、福島市自転車対策審議会に諮問するものとする。
3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は廃止することができる。
5 前項の放置禁止区域の変更又は廃止については、第2項及び第3項の規定を準用する。
(自転車の放置の禁止)
第9条 自転車の利用者等は、放置禁止区域内に自転車を放置してはならない。ただし、市長が場所及び時間帯を定めて自転車の駐車をすることができることとしたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の場所及び時間帯を定めたときは、その効力の発生する日前に、その旨を公表しなければならない。
(放置禁止区域内の放置自転車に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車が放置されているとき(前条第1項ただし書に規定する放置が禁止されていない場所及び時間帯に自転車が駐車されているときを除く。)は、当該自転車の利用者等に対し、当該自転車を自転車駐車場その他適当な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車があるとき(前条第1項ただし書に規定する放置が禁止されていない場所及び時間帯に自転車が駐車されているときを除く。)は、当該自転車を撤去し、保管することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車を撤去し、保管した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車の利用者等に自転車を返還するための必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経過しても利用者等が引き取らない自転車があるときは、当該自転車を処分することができる。
(費用の徴収)
第11条 市長は、前条第2項の規定により撤去し、保管した自転車を返還する場合は、それに要した費用を当該自転車の返還を受けようとする者から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(審議会の設置等)
第12条 自転車の放置防止対策を円滑に推進するため、福島市自転車対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 放置禁止区域等の指定、変更及び解除に関すること。
(2) 自転車の放置防止対策に関する調査研究に関すること。
3 審議会は、委員12人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体等を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第9条から第11条までの規定は、公布の日から起算して6ヵ月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(平成13年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第12条第3項から第5項までの改正規定及び第12条に1項を加える改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第12条第3項から第5項までの改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の福島市自転車放置防止条例の福島市自転車対策審議会の委員である者は、第12条第3項から第5項までの改正規定の施行の日に、この条例による改正後の第12条の規定により、福島市自転車対策審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における従前の福島市自転車対策審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。