○福島市火災予防条例施行規則
昭和48年12月26日規則第63号
福島市火災予防条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福島市火災予防条例(昭和48年条例第52号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標識等)
(喫煙等の承認申請)
第3条 条例第25条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、喫煙、裸火使用、危険物品持込承認申請書(様式第1号)2通を提出しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による申請書が提出された場合において、その申請が火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書の1通に承認印を押し、当該申請者に返付するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第3条の2 条例第49条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の2)によつてしなければならない。
(防火対象物の使用開始の届出)
第4条 条例第50条の規定による届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第2号)によつてしなければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第5条 条例第51条の規定による届出は、次に掲げる届出書によつてしなければならない。
(1) 条例第51条第1号から第8号までに掲げるものについては、炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、簡易サウナ設備、一般サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(様式第3号
(2) 条例第51条第9号から第13号までに掲げるものについては、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第4号
(3) 条例第51条第14号に掲げるものについては、ネオン管灯設備設置届出書(様式第5号
(4) 条例第51条第15号に掲げるものについては、水素ガスを充塡する気球の設置届(様式第6号
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第6条 条例第52条の規定による届出は、次に掲げる届出書によつてしなければならない。ただし、同条第1号に掲げる行為に係る届出で、文書によつて届け出るいとまがないときは、口頭による届出にかえることができる。
(1) 条例第52条第1号に掲げる行為については、火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書(様式第7号
(2) 条例第52条第2号に掲げる行為については、煙火打上げ、仕掛け届出書(様式第8号
(3) 条例第52条第3号に掲げる行為については、催物開催届出書(様式第9号
(4) 条例第52条第4号に掲げる行為については、水道断、減水届出書(様式第10号
(5) 条例第52条第5号に掲げる行為については、道路工事届出書(様式第11号
(6) 条例第52条第6号に掲げる行為については、露店等の開設届出書(様式第11号の2
(指定(どう)道等の届出)
第6条の2 条例第52条の2の規定による届出は、指定洞道等(新規・変更)届出書(様式第12号)によつてしなければならない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第7条 条例第53条の規定による届出は、少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱い届出書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 安全装置を設ける設備又はタンクにあつては、当該定全装置の機能を証明するもの
(2) タンクにあつては、水張検査又は水圧検査に合格した旨を証明するもの
2 前項の届出をした者が貯蔵し、又は取り扱つている指定数量未満の危険物等の数量又は類を変更しようとする場合の届出は、少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱い変更届出書(様式第14号)によつてしなければならない。
3 貯蔵又は取り扱うタンクを変更しようとする場合は、第1項の規定を準用する。
4 前3項の届出をした者が貯蔵又は取扱いをやめた場合の届出は、少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱い廃止届出書(様式第15号)による届出書によつてしなければならない。
(タンクの水張検査等)
第8条 条例第53条の2の規定による水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、タンク検査申請書(様式第16号)に検査手数料を添えて、消防長に提出しなければならない。
2 前項の手数料の金額については、福島市手数料条例(昭和49年条例第9号)の定めによる。
3 消防長は、第1項に規定する申請書の提出があつたときは、水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第33条の4第2項第1号第33条の5第2項第4号又は第33条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証(様式第17号)及びタンク検査済証副本(様式第18号)を交付するものとする。
4 前3項の規定は、条例第36条第3項の可燃性液体類の貯蔵又は取り扱うタンクについて準用する。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第9条 条例第53条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従い設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと消防長が認めたものとする。
2 条例第53条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第10条 条例第53条の3第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から30日を経過した日において、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、福島市消防本部ホームページに掲載することにより行う。
2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容及び当該違反が認められる防火対象物の違反に係る部分
(3) 前2号に掲げるもののほか消防長が必要と認める事項
(防火対象物の点検基準等)
第11条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める点検基準は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に適合していること。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
(4) 条例第5章に規定する消防用設備等の技術上の基準に適合していること。
2 法第8条の2の2第1項に基づく報告に、防火対象物点検票(様式第19号)を添付して行うものとする。
(委任)
第12条 この規則の実施のため必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
(福島市火災予防条例施行規則の廃止)
2 福島市火災予防条例施行規則(昭和37年規則第16号)は、廃止する。
附 則(昭和59年規則第43号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第27号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第40号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第70号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第33号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定(「第33条の5第4号」を「第33条の5第2項第4号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月1日規則第41号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第31号)
この規則は、平成26年7月15日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第73号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている第4条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年12月23日規則第97号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(第1条から第107条までの規定により改正される規則をいう。)(以下次項において「旧各規則」という。)に定める様式により提出されている書類は、この規則による改正後の各規則の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されている旧各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年9月29日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)


形状、大きさ及び色

形状

大きさ

条例に規定する標識等の種類

表示

(センチメートル)

長さ

(センチメートル)

文字

第10条の2第1項及び第3項の標識

燃料電池発電設備

長方形

15以上

30以上

第13条第1項第5号及び第3項の標識

変電設備

第13条の2第2項の標識

急速充電設備

第14条第2項の標識

発電設備

第15条第2項の標識

蓄電池設備

第19条第3号の標示

立入禁止

30以上

60以上

第25条第2項の標識

「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」

25以上

50以上

第25条第3項第2号の表示

喫煙所

30以上

10以上

第33条の2第2項第1号

第36条第3項及び第37条第2項第1号の標識

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を記載した標識

30以上

60以上

第33条の2第2項第1号

第36条第3項及び第37条第2項第1号の掲示板

危険物又は指定可燃物の種類及び品名並びに最大数量等を記載した掲示板

30以上

60以上

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物並びに第3類の危険物のうち禁水物品又はこれらを含有する物品にあつては「禁水」

30以上

60以上

第2類の危険物(引火性固体を除く)及び指定可燃物のうち綿花類にあつては「火気注意」

30以上

60以上

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品及び第3類の危険物のうち引火性、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物並びに指定可燃物のうち引火性液体にあつては「火気厳禁」

30以上

60以上

第46条第4号の表示

定員 人

30以上

25以上

満員

50以上

25以上

第41条の標識

「貯水槽」又は「消防用水」

直径 30

別図の通り

別図
備考 地色は赤白赤とし、文字は白地の部分に赤色左横書きとする。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第3条の2関係)
様式第2号(第4条関係)

様式第2号附属様式(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第11号の2(第6条関係)
様式第12号(第6条の2関係)
様式第13号(第7条関係)
様式第14号(第7条関係)
様式第15号(第7条関係)
様式第16号(第8条関係)
様式第17号(第8条関係)
様式第18号(第8条関係)
様式第19号その1(第11条関係)
様式第19号その2(第11条関係)
様式第19号その3(第11条関係)
様式第19号その4(第11条関係)