○福島市地下水保全条例
昭和48年12月21日条例第60号
福島市地下水保全条例
(目的)
第1条 この条例は、市民の生活用水の確保を図るため、他の法令の定めとあいまつて地下水を保全し、もつて市民の健康で文化的な生活の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「地下水」とは、工業用水、飲用水、冷暖房、水洗、その他水を必要とする設備に使用するため、地下から揚水施設により採取するものをいう。
2 この条例において「揚水施設」とは、動力を用いて地下水を採取するための施設をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民の健康と快適な日常生活維持のため、地下水の保全に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民及び事業者は、水の使用について自らも地下水の保全に努めなければならない。
(地下水採取の届出)
第5条 日量30立方メートル以上の地下水を採取しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 使用目的
(3) 揚水施設の所在地及び構造
(4) 1日の採取予定量
(5) その他規則で定める事項
2 前項の届出には、揚水施設の設置場所及び揚水施設の構造を示す図面、その他市長が定める関係書類を添付しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 前条の規定による届出をした者が、同条第1項各号に掲げる事項を変更し、又は揚水施設を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び調査)
第7条 市長は、必要と認めるときは、採取者から必要な報告を求め又はその職員をして揚水施設を調査させることができる。
(指導及び勧告)
第8条 市長は、前条の規定による報告又は調査の結果必要と認めるときは、採取者に対し、採取に関する指導及び勧告を行なうことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際限に第5条第1項に定める量以上の地下水を採取している者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。