○福崎町アドプト事業実施要綱
平成20年6月9日告示第93号
福崎町アドプト事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民や企業等の団体がボランティア活動を通じて地域の美化意識の向上と、地域コミュニティの活性化を図ることを目的として、福崎町が管理する道路等の公共物(以下「公共物」という。)の維持管理を行う「福崎町アドプト事業」について必要な事項を定める。
(活動団体)
第2条 アドプト事業に参加できる団体は、地域住民及び企業等の団体とし、その構成者数は5人以上で、福崎町内に所在地を有する団体とする。
(活動区域)
第3条 活動する区域は、町道、町管理の河川、町管理の公園・広場等とし、町と活動団体の協議により決定する。
(活動期間)
第4条 活動する期間は、1年単位とし、継続して活動することができる。
(活動内容)
第5条 活動内容は、次の各号に掲げる項目とし、協議により決定する。
(1) 清掃美化
(2) 草刈等
(3) 草花等の植栽・管理
(禁止行為)
第6条 活動団体は、公共の利益に反する行為並びに営利、政治、宗教を目的とする活動を行ってはならない。
2 活動団体は、その活動において公共物の機能に支障を及ぼす行為、並びに近隣住民に迷惑となる行為を行ってはならない。また、公共物の機能に支障となる工作物等を設置してはならない。
(申込)
第7条 参加を希望する団体の代表者は、所定の「アドプト事業実施申出書」(
様式第1号)を町長に提出する。
(協議)
第8条 町長は、前条の申出書の提出があった場合には、活動計画等について参加希望団体と協議する。
(合意)
第9条 前条の協議が整ったときは、町長と参加希望団体は「アドプト事業合意書」(
様式第2号)を取り交わす。
2 活動計画等の内容を変更する必要が生じた場合は、双方協議のうえ、変更の合意書を取り交わす。
3 町長は、活動団体が第1項の合意内容を履行しないとき、または逸脱したときは、合意内容に基づく活動を行うよう指導する。
(支援)
第10条 町長は、活動団体からの申し出があり、必要と認めた場合は、活動団体の活動に対し、次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1) 清掃用具、剪定用具
(2) 花苗等の資材の支給
(3) 傷害保険への加入
(4) その他町長が認めた事項
(活動団体の役割)
第11条 活動団体は、第5条に示す活動を行い、公共物を清潔で良好な状態に保つよう努めるものとする。
2 活動団体は、回収したごみ等の処理にあたっては、町の分別及び収集方法に従うものとする。
(活動計画及び報告)
第12条 活動団体は、あらかじめ活動計画を立て、当該年度の「アドプト事業活動計画書」(
様式第3号)を合意書締結後速やかに町に提出するものとする。
2 活動団体は、当該年度の活動終了後3月末日までに活動実績を示した「アドプト事業活動報告書」(
様式第4号)を速やかに町に提出するものとする。
(異常の報告)
第13条 活動団体は、対象区域内の公共物に異常を発見したときは、速やかに町に通報するものとする。
(安全の確保)
第14条 活動団体は、活動を行う際には、自己の責任において作業を行い、法令を守り、事故等が発生しないよう安全に十分配慮するものとする。
2 中学生以下の者が参加する場合は、必ず保護者又は監督者をつけなければならない。
3 活動団体の活動中に発生した事故及び第三者との紛議について、町はその責任を負わないものとする。
(事故等の報告)
第15条 活動団体は活動中に事故が起こったときは、直ちに町に連絡するとともに、遅滞なく事故報告書を町に提出するものとする。
(管理上必要な措置)
第16条 町は公共物の管理上必要な場合は、活動団体の活動を指導し、また活動団体が補植、植花した草花等に対し、所要の措置を行うことができるものとする。
(合意書の解除)
第17条 町は、活動団体がこの合意書の解除を申し出たとき、この合意書の内容を履行していないと認められるとき、第6条の禁止行為を行ったとき、第9条第3項の指導に従わないとき又は活動団体としてふさわしくないと認められるときは、合意書を解除することができる。
2 活動団体は、アドプト事業への参加を解消するときには、解消の日までに活動区域を原形に復旧し、町長の確認を受けなければならない。
(その他)
第18条 この合意書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、町及び活動団体が協議して定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号