○深谷市議会政務活動費の交付に関する条例
平成18年1月1日条例第213号
深谷市議会政務活動費の交付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、深谷市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、市政に関する調査研究その他の議会活動を共同して行うことを目的として議長に結成を届け出た会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付方法)
第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額2万5,000円を乗じた額とする。
2 政務活動費は、毎年4月に交付する。この場合において、交付すべき額は、当該4月分の政務活動費に12を乗じた額とする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の属する月までの月数を乗じた額とする。
3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は当月。以下「交付月」という。)に交付する。この場合において、交付すべき額は、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)の政務活動費に交付月から当該年度の3月までの月数を乗じた額とする。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の規定による所属議員の数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
(所属議員数の異動等に伴う調整)
第4条 年度の途中において会派の所属議員の数に異動が生じた場合において、異動が生じた日の属する翌月(その日が基準日に当たる場合は当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した額を下回るときは当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した額を上回るときは当該上回る額を返還しなければならない。
2 年度の途中において会派が解散した場合は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、
別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第7条 会派の経理責任者は、別に定める様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、会派の代表者は、当該収支報告書に領収書等の証拠書類の写しを添付の上、議長に提出しなければならない。
2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 会派の解散があった場合は、前項の規定にかかわらず、その会派の経理責任者であった者は、解散のあったときから30日以内に収支報告書を作成し、その会派の代表者であった者は、当該収支報告書に領収書等の証拠書類の写しを添付のうえ議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、収支報告書の提出後、直ちに市長に当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第9条 議長は、収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の深谷市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年深谷市条例第12号)の規定により交付された政務調査費に係る収支報告書等の提出及び保存については、なお合併前の深谷市議会政務調査費の交付に関する条例の例による。
(政務調査費の交付額の特例)
3 施行日から平成19年4月30日までの政務調査費の交付額に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「2万5,000円」とあるのは「7,800円」とする。
(政務調査費の交付方法の特例)
4 第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年1月から3月までの間の政務調査費は、平成18年1月に交付する。
附 則(平成20年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の深谷市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の深谷市議会政務調査費の交付に関する条例により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
調査旅費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な先進地視察又は現地視察に要する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る必要な備品、文具、消耗品等購入、通信等に要する経費 |
その他 | 上記以外で会派が行う活動のために必要な経費 |