○深谷市障害者まごころ支援基本条例
平成18年1月1日条例第141号
深谷市障害者まごころ支援基本条例
(目的)
第1条 この条例は、障害者のための支援について基本理念を定め、本市の責務を明らかにし、並びに事業者及び市民の協力の下、市が実施する障害者のための支援に関する施策に関し必要な事項を定めることにより、障害者の自立及び社会参加を促進し、障害者が住み慣れた地域で豊かに安心して暮らすことができる環境の整備を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害等があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本理念)
第3条 障害者のための支援は、障害者の自立及び社会参加を促進し、障害者が住民とともに住み慣れた地域で豊かに安心して暮らすことができる環境の整備を目指すものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、障害者のための支援に関する施策(以下「支援施策」という。)を実施するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の協力)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たり、障害者の自立及び社会参加に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(市民の協力)
第6条 市民は、障害者の自立及び社会参加の支援に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(障害者の自立等)
第7条 障害者は、自立に努めるとともに、社会を構成する一員として社会参加をするよう努めるものとする。
(支援施策)
第8条 市は、第3条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 地域生活を営むための支援に関すること。
(2) 社会参加への支援に関すること。
(3) 成年後見制度等の啓発及び利用に関すること。
(4) 障害者の自立と社会参加について理解を深めるために必要な啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者のための支援に関すること。
(意見の聴取)
第9条 市長は、支援施策について、障害者及びその家族等から意見を聴取し、その意見を尊重するものとする。
(苦情への対応)
第10条 市長は、支援施策の実施に当たり、障害者及びその家族等の苦情があるときは、誠実に対応するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。