○深川地区消防組合消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年4月1日組合告示第4号
深川地区消防組合消防団協力事業所表示制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、深川地区消防組合消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 深川地区消防組合管理者が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証しとして交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 管理者 深川地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)をいう。
(5) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について管理者に推薦することができる。なお、この場合においても様式第1号により推薦するものとする。
(認定基準)
第4条 管理者は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 従業員が消防団員として相当数入団しており、当該従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)
(2) 消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、管理者が特に優良と認める事業所等。
(審査)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。
(1) 申請又は推薦があった場合。
(2) 管理者が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合。
(表示証の交付)
第6条 管理者は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市(町村)長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 表示証は、協力事業所の見えやすい場所に表示するものとする。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 表示証の交付に際して、管理者は、深川地区消防組合消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 管理者は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 管理者は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、管理者は相手方に対し、該当認定の取り消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を管理者へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 管理者は、協力事業所の名称、消防団への協力内容、その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 管理者は、深川地区消防組合職員等表彰規則(昭和48年組合規則第1号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この要綱に関する事務は、深川地区消防組合消防本部総務課において所掌する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)