○普代村がん患者医療用補整具購入費補助金交付要綱
令和6年4月30日告示第21号
普代村がん患者医療用補整具購入費補助金交付要綱
普代村がん患者医療用補正具購入費補助金交付要綱(令和3年4月9日告示第12号)の全部を改正する。
(目的)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有し、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) がんと診断され、がんの治療を行った者又は現に行っている者
(2) がんの治療に伴う脱毛又は乳房切除により医療用補整具を購入した者
(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(助成対象経費)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる補整具の購入費用とする。ただし、購入費には消費税額及び地方消費税額を含むものとし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び付属品、ケア用品等の購入費用については対象としない。
(1) 医療用ウィッグ
(2) 胸部補整具(右側)
(3) 胸部補整具(左側)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。)
2 助成回数は、前条に規定する補整具1種類につき1回限りとする。
(交付申請及び支払請求)
第5条 補助対象者は、普代村がん患者医療用補整具購入費補助金交付申請書兼支払請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証明する書類(化学療法、放射線療法又は手術に関する説明書、診断書、治療方針計画書、診療明細書等)の写し
(2) 医療用補整具を購入したことを証明する書類(品名や金額の記載のある領収書)の写し
(3) 本人を確認する書類(運転免許証、医療保険証等)の写し
(4) 補助金の振込口座の通帳の写し(口座番号、口座名義が分かる箇所)
(5) その他村長が必要と認めるもの
2 前項に規定する申請及び請求は、原則として、医療用補整具の購入費を支払った日から起算して6か月以内に行うものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情があるものとして村長が認めた場合(やむを得ない事情を判断するに当たっては、先に例示する事情のほか、療養等個別事情を考慮する。)は、6か月を超える場合であっても申請及び請求を行うことができる。
3 補助対象者が未成年者であるときは、その保護者(未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。)が補助対象者本人に代わって前2項の規定による申請及び請求を行うものとする。
第6条 村長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、普代村がん患者医療用補整具購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に交付決定を行い、補助金を交付するものとする。
2 規則第6条第2項に規定する補助金を交付しない旨等の通知は、普代村がん患者医療用補整具購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(補助金の返還等)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月30日から適用する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号