○薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金交付要綱
平成29年3月24日告示第14号
薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1 化石燃料の代替となる木質バイオマスの普及を支援し、節電及び低炭素社会の構築に対する村民意識の高揚を図るため、薪ストーブ等利用拡大支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(昭和34年普代村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 薪ストーブ 木材及び木材の廃材を燃料とするストーブをいう。
(2) ペレットストーブ 木質ペレット(丸太、樹皮、枝葉その他製材副産物を圧縮成型した小粒の固形燃料のことをいう。)を燃料とするストーブをいう。
(補助金の交付の対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住所を有する者、(住居に限る)その他村長が適当と認める者とする。ただし、過去にこの告示による補助金の交付を受けた者が、過去に補助を受けた設備と同じ種類の設備を設置しようとするときは、補助金を交付しない。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、本体価格20,000円以上の薪ストーブ又は、ペレットストーブ等を購入設置する経費とし、当該経費の3分の1に相当する額以内の額とする。ただし、補助金の限度額を100,000円とする。
(提出書類及び提出期日)
第5 提出書類及び提出期日は、
別表のとおりとする。
第6 この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金交付申請書 1 収支予算書 2 誓約書 3 施設の位置図 4 経費の見積書の写し又は工事請負契約書の写し 5 その他村長が必要と認める書類 | 第1号 第2号 第3号 | 1部 1部 1部 1部 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金請求書 1 収支精算書 2 経費の領収書の写し 3 その他村長が必要と認める書類 | 第4号 第2号 | 1部 2部 | 別に定める。 |
様式第1号(別表関係)
様式第2号(別表関係)
様式第3号(別表関係)
様式第4号(別表関係)