○普代村住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱
平成24年3月31日告示第19号
普代村住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱
(目的)
第1 村民が居住する住宅を村内の施工業者を利用して住宅リフォームを行なう場合に、経費の一部を村が助成することで、村内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図ると共に、村民の住環境の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2 この要綱により住宅リフォームのための助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 普代村に住民登録及び居住をし、且つ対象住居の所有者
(2) リフォーム工事を村内に住所又は営業所を有する施工業者に依頼し行う者
(3) 村税等を滞納していない者
(4) 過去に当該補助金の交付を受けていない者
(補助金の額)
第3 1件につき10万円とする。ただし、浄化槽の設置を含むリフォーム工事を行う者に対しては20万円とする。なお、普代商工会が発行する商品券により助成する。
(対象となる住宅)
第4 申請者の専有部分のみとし、店舗・事務所等の併用住宅については、自己の居住占用部分を対象とする。
(対象工事)
第5 次に掲げる工事等のいずれかであって、当該工事に要する経費が30万円以上のもの。また、介護保険法による住宅改修費の給付、身体障害者に対する住宅改修費の給付、普代村高齢者及び障害者にやさしい住いづくり推進事業補助金交付要綱、普代村木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱等の助成制度と併せた住宅リフォーム工事の場合は、助成制度当該部分を控除した工事費を積算し対象とする。
(1) 住宅の長寿命化を目的とした工事
経年劣化した住宅の改修工事をいい、躯体の改修・クロスや障子・襖・畳やタイルなどの内装工事、屋根や外壁などの外装工事、建具やサッシ工事又は間取りの変更や増改築を行なう工事。
(2) CO2排出量の削減を目的とした工事
高気密・高断熱・高効率など、いわゆる高性能住宅への改修工事をいい、断熱材や断熱サッシなどの施工工事が含まれる。
なお、CO2排出量削減のための太陽光発電、冷暖房機器、給湯機器などの機器の導入等を目的とする工事は含まない。
(3) 水洗化を目的とした工事
下水道(浄化槽を含む)接続工事をいい、水洗化対応便器の導入経費を含む
(4) その他、村長が認める経費
(対象外工事)
第6 次に掲げる経費は補助対象外とする。
(1) 対象工事経費の消費税分
(2) 住宅の新築、倉庫、駐車場、フェンス等の住宅本体以外に係る経費
(3) 設備機器等(冷暖房機器、給湯機器、空調機器等)の購入や改修に係る経費
(補助金の交付及び請求)
第7 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)
(3) 工事完了実績報告書兼補助金請求書(様式第3号)
(補助金の返還)
第8 対象者が虚偽の報告をし、不正に補助金の交付を受けたときは、補助金を返還しなければならない。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日告示第16号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月16日告示第22号)
この告示は、平成30年4月23日から施行する。
様式第1号(第7関係)
様式第2号(第7関係)
様式第3号(第7関係)