○ふるさと定住促進助成金交付要綱
平成11年6月1日告示第25号
ふるさと定住促進助成金交付要綱
(目的)
第1 村民が使用する村営住宅家賃を緩和することにより、居住者の生活安定とふるさと定住促進を図るため、住宅使用に要する家賃に対して予算の範囲内で、この要綱により助成金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において「村営住宅」及び「家賃」とは、普代村村営住宅条例(平成9年普代村条例第15号。以下「条例」という。)に定めるものをいう。
2 この要綱において「村民」とは、本村に住所を有する者及び本村出身者をいう。
(助成金の交付対象)
第3 この要綱により、家賃の助成金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は条例第3条別表の村営住宅に入居している者で、家賃滞納のない者を対象者とする。
(助成金の額)
第4 条例第13条で算出した家賃額を基に、別表の区分により算出した額を助成する。
2 前項に定めるもののほか、職場等から住宅手当(類似する手当等を含む。)等を受給する者については、条例第13条で算出した家賃額から前項の規定により算出した助成基準額及び住宅手当等受給額を控除した額を助成する。
(助成金の交付及び請求)
第5 助成金の交付を受けようとする対象者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) ふるさと定住促進助成金交付請求書(様式第1号)
(2) 村営住宅入居許可証の写
(3) 家賃納入済納付書の写
2 助成金の請求は、当該年度の3月31日までとする。
(助成金の返還)
第6 対象者が虚偽の請求をし、不正に助成金の交付を受けたときは、助成金を返還しなければならない。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年7月1日から施行し、平成11年度分の家賃から適用する。
附 則(平成19年3月30日告示第21号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年度分の家賃から適用する。
附 則(平成24年3月31日告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月22日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月13日告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
芦渡住宅
入居者家賃区分 | 助成基準額 | 助成額 |
25,000円未満 | 17,000円 | 17,000円を超える額 |
25,000円~50,000円未満 | 23,000円 | 23,000円を超える額 |
50,000円以上 | 28,000円 | 28,000円を超える額 |
備考 百円未満の端数は切り捨てる。
堀内住宅、普代駅前住宅
入居者家賃区分 | 助成基準額 | 助成額 |
25,000円未満 | 24,000円 | 24,000円を超える額 |
25,000円~50,000円未満 | 30,000円 | 30,000円を超える額 |
50,000円以上 | 35,000円 | 35,000円を超える額 |
備考 百円未満の端数は切り捨てる。
様式第1号