○府中町歩行喫煙等の防止に関する条例
平成30年9月11日条例第26号
府中町歩行喫煙等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、歩行喫煙、路上等喫煙及びたばこのぽい捨て(以下「歩行喫煙等」という。)の防止について必要な事項を定めることにより、歩行喫煙等による望まない受動喫煙の防止並びに身体及び財産の被害の防止を図り、もって安心、安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。
(2) 受動喫煙 人が他人の喫煙(人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。以下この号、第4号及び第5号において同じ。)を発生させることをいう。以下同じ。)によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
(3) 公共の場所 本町の区域内(以下「町内」という。)の道路、広場、公園その他の不特定多数の者の利用に供する場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。
(4) 歩行喫煙 歩行中(自転車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。)の乗車中を含む。以下この号において同じ。)に喫煙し、又は歩行中に煙の発生しているたばこを所持することをいう。
(5) 路上等喫煙 公共の場所において、同一の場所にとどまって喫煙し、又は煙の発生しているたばこを所持することをいう。
(6) たばこのぽい捨て 携帯用の吸い殻入れ又は灰皿以外の場所にたばこの吸い殻を捨て、又は置き去ることをいう。
(7) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは在学し、又は町内に滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。
(8) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、啓発、助言その他の必要な施策を実施しなければならない。
2 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、町民等及び事業者と連携して、その推進に努めなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、歩行喫煙等の防止及び喫煙マナーの向上について、意識の醸成を図るよう努めなければならない。
2 町民等は、前条第1項の規定に基づき町が行う施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、望まない受動喫煙を防止するため、管理権限を有する場所において灰皿の撤去又は移設、喫煙場所の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業者は、第3条第1項の規定に基づき町が行う施策に協力するよう努めなければならない。
(歩行喫煙及びぽい捨ての禁止等)
第6条 町民等は、公共の場所において、歩行喫煙及びたばこのぽい捨てをしてはならない。
2 町民等は、路上等喫煙により望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮するとともに、特に、人の利用の多い場所及び子ども、妊婦等の周囲においては、路上等喫煙をしないように努めなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。