○恵那市水道水源保護条例
平成17年3月25日条例第50号
恵那市水道水源保護条例
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
一部改正〔令和元年条例16号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水源地域 水道のための取水施設及び貯水施設に係る周辺地域で、水道の原水の取り入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 水源地域のうち、第5条の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する区域をいう。
(3) 公共用水域 河川、湖沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(公共下水道施設、農業集落排水施設を除く。)をいう。
(4) 排出水等 対象事業場から公共用水域に排出される排出水及び対象事業場から地下に浸透する水をいう。
(5) 対象事業場 次に掲げる事業場のうち、当該事業場の規模等により水源に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして規則で定める事業場をいう。
ア 開発事業
イ 砕石場
ウ 砂利採取場
エ 廃棄物処理場
オ ゴルフ場
カ その他水源の水質を汚濁させ、若しくは汚濁させるおそれがある事業場又は水源の水量に影響を及ぼすおそれがある事業場
(6) 規制対象事業場 対象事業場のうち、第7条第4項の規定により規制対象事業場と判定されたものをいう。
一部改正〔平成20年条例26号・令和元年16号〕
(市の責務)
第3条 市は、水源地域の保護に係る施策を実施し、水源の水質の保全に努めなければならない。
(住民等の責務)
第4条 何人も、本市が実施する水源地域の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第5条 管理者は、水源地域の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。
2 管理者は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ恵那市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに告示するものとする。
4 前2項の規定は、管理者が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
一部改正〔令和元年条例16号〕
(規制対象事業場の設置の禁止)
第6条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(協議及び措置等)
第7条 水源保護地域内において、あらたに対象事業場を設置しようとする者又はすでに設置している者で施設の変更を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、事前に管理者に協議の申出をしなければならない。
2 事業者は、前項の申出をしたときは、速やかに関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の管理者が指示する措置を採らなければならない。
3 管理者は、事業者が第1項の申出又は前項の措置(以下「申出等」という。)をせず、若しくはする見込みがないと認めるときは、当該事業者に対して、期限を定めて申出等をするよう勧告するものとする。
4 管理者は、第1項の申出があった場合においては、第8条の規定による計画の縦覧をするとともに、審議会の意見を聴き、当該協議の申出にかかる対象事業場が規制対象事業場に該当するかどうかを判定して、その結果を事業者に対して速やかに通知するものとする。
一部改正〔平成20年条例26号・令和元年16号〕
(計画の縦覧)
第8条 管理者は、前条第1項の申出があった場合においては、その旨を公告し、事前協議書及び添付図書を公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による縦覧があったときは、当該事前協議書及び添付図書に係る意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日から起算して1週間を経過する日までに、管理者に意見書を提出することができる。
3 管理者は、事業者に対し、前項に規定する意見に対する見解書の提出を求めることができる。
追加〔平成20年条例26号〕、一部改正〔令和元年条例16号〕
(事前協議終了前の着工禁止)
第9条 事業者は、第7条第4項に規定する規制対象事業場に該当しない旨の通知があるまで、対象事業場の設置又は変更に着手してはならない。
追加〔平成20年条例26号〕
(停止命令)
第10条 管理者は、第7条第3項の規定により勧告をしたにもかかわらず、申出等をせず対象事業場を設置し又は設置しようとした事業者に対し、当該事業場の使用の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき措置を採るべきことを命ずることができる。
2 管理者は、第7条第4項の規定により規制対象事業場と判定された事業者が、当該事業場を設置し又は設置しようとしたときは、当該事業場の使用の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき措置を採るべきことを命ずることができる。
3 管理者は、虚偽の申出等をし、事業場を設置した者又は設置しようとした者に対し、当該事業場の使用の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき措置を採るべきことを命ずることができる。
一部改正〔平成20年条例26号・令和元年16号〕
(承継)
第11条 第7条第1項の協議を経た対象事業場を譲り受け、借り受け、若しくは相続した者又はこれらの者と合併し存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該協議をした者の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に管理者に届け出なければならない。
追加〔平成20年条例26号〕、一部改正〔令和元年条例16号〕
(報告及び立入検査)
第12条 管理者は、水源保護地域内において、対象事業場をすでに設置している者又は設置した者(以下「設置者」という。)に対し、排水処理施設の状況、排出水等の処理の方法及び水質について必要に応じ報告を求め、管理者の指定する者をして施設に立ち入らせ、排出水等の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成20年条例26号・令和元年16号〕
(改善勧告)
第13条 管理者は、前条の検査において、水源保護地域の水質を汚濁させ、又は汚濁させるおそれのある設置者に対し、期限を定めて施設の構造若しくは使用方法又は排出水等の処理方法を改善するよう勧告することができる。
一部改正〔平成20年条例26号・令和元年16号〕
(施設使用又は排水の停止命令)
第14条 管理者は、設置者が第12条の検査を拒み、若しくは妨害したとき又は前条の勧告に従わないときは、当該施設の使用及び排出水等の排水の停止を命ずることができる。
一部改正〔平成20年条例26号・令和元年16号〕
(公表)
第15条 管理者は、第10条又は前条の命令を受けた者が、その命令に従わないときは、あらかじめ審議会の意見を聴いたうえで、その旨を公表することができる。
一部改正〔平成20年条例26号・令和元年16号〕
(措置要請)
第16条 管理者は、市外の水源区域において、対象事業場を設置しようとする者があるときは、関係地方公共団体に対し、適当な措置を採ることを要請するものとする。
一部改正〔平成20年条例26号・令和元年16号〕
(審議会の設置)
第17条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、審議会を設置する。
2 審議会は、本市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。
一部改正〔平成20年条例26号〕
(組織)
第18条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他管理者が必要と認める者
一部改正〔平成20年条例26号・22年4号・令和元年16号〕
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成20年条例26号〕
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成20年条例26号〕
(会議等)
第21条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後最初の会議は、管理者が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 第17条から前条まで及び前3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
一部改正〔平成20年条例26号・令和元年16号〕
(水源保護協定の締結)
第22条 第7条第4項の規定により規制対象事業場に該当しない旨の通知を受けた者のうち、管理者が水道に係る水質の保全及び水量の確保のために監視していく必要があると判断した者は、規則で定める内容について、管理者と水源保護協定を締結しなければならない。
追加〔平成20年条例26号〕、一部改正〔令和元年条例16号〕
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
追加〔平成20年条例26号〕、一部改正〔令和元年条例16号〕
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条から第12条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の恵那市総合計画審議会条例等の規定に基づき委嘱又は任命されている委員は、改正後の恵那市総合計画審議会条例等の規定に基づき委嘱又は任命された委員として在任するものとし、その任期はそれぞれ改正前の委員の残任期間とする。
附 則(令和元年12月25日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。