第2章 水産動植物の採捕の許可(第6条―第23条)
第3章 水産資源の保護培養、漁業取締り等(第24条―第34条)
第1条 この規則は、
漁業法(昭和24年法律第267号)及び
水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまつて愛媛県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
第3条 水産動植物の採捕に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、その住所地を所轄する地方局長を経由して申請し、又は届け出なければならない。ただし、県内に住所を有しない者にあつては、この限りでない。
一部改正〔昭和55年規則18号・平成12年15号〕
第5条 次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
第6条 次の各号に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び
漁業法第129条の遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
第7条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、
様式第5号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることがある。
第9条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に
様式第6号の許可証を交付する。
第10条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。
第11条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第12条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限又は条件を付けることがある。
第13条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。
第14条 採捕の許可を受けた者が、前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、
様式第7号による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。
2 前項の場合には、第7条第2項の規定を準用する。
第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、
様式第8号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
第16条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
第17条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
(2) 第15条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請のあつたとき。
(3) 第22条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。
第18条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 同項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が前2項の手続をしなければならない。
第19条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、採捕の許可をしない。
(1) 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合
(2) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合
2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行うものとする。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見をきくものとする。
第20条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行うものとする。
第21条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6箇月間又は引き続き1年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第1項の規定に基ずく処分又は
漁業法第67条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第11項の規定に基づく命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
一部改正〔平成6年規則50号・12年15号・13年52号〕
(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)
第22条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は採捕を停止させることがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことがある。
4 知事は、第1項又は第2項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行うものとする。
5 第1項及び第2項の場合には、第20条第2項の規定を準用する。
第23条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
第24条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
第25条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、採捕してはならない。
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名称 | 禁止期間 |
あゆ | 1月1日から6月1日午前5時まで |
うぐい(いだ) | 3月10日から5月10日(ただし、広見川、仁淀川及び銅山川に限る。) |
陸封性ます (あめのうおを含む。) | 10月1日から1月31日まで |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
一部改正〔昭和43年規則27号・平成28年43号〕
第26条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる大きさのものは、採捕してはならない。
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名称 | 大きさ |
ます(あめのうおを含む。) | 全長15センチメートル以下 |
うなぎ | 全長25〃 |
ぼら | 全長10〃 |
かじか | 全長2.5〃 |
2 前項の表の左欄に掲げる水産動物のうち、ますの放産した卵は、採捕してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物(卵を含む。)又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
第27条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) もり又はやす(発射装置を有するものに限る。)
第28条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動植物を採捕する場合にあつては、当該漁具は、それぞれ同表右欄に掲げる範囲でなければならない。
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名称 | 範囲 |
四つ手網(かじか四ツ手網及び白魚四ツ手網を除く。) | 網目の大きさ15センチメートルにつき16節以下 |
建干網及び張切網 | 網目の大きさ15センチメートルにつき10節以下 |
ひき網 | 網目の大きさ15センチメートルにつき10節以下 |
第29条 次に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕をしてはならない。
ア 上浮穴郡久万高原町下畑野川クモ淵下流端からコウリ堰下流端までの間
イ 上浮穴郡久万高原町蛭子堰堤上流端から和田の窪堰堤下流端までの間
ア 西予市宇和町下川歯長橋下流端より下流850メートルから下流300メートルまでの間
イ 西予市宇和町皆田大井手堰堤上流端から上流570メートルまでの間
ウ 西予市城川町魚成江戸淵堰下流端から下流砂止堤防上流端までの間
エ 大洲市字久保799番地(標識設置)と大洲市字富士82番地(標識設置)を結ぶ線から下流600メートルの間
オ 大洲市森山字ウノワダ淵上流端から下流230メートルまでの間
カ 大洲市大洲城下床止可動
堰上流端から上流50メートルまでの間及び同
堰上流端から下流100メートルまでの間
キ 喜多郡内子町大瀬東梅津橋上流端から上流50メートルまでの間及び同橋上流端から下流200メートルまでの間
ア 西条市小松町石鎚御来光橋上流端から老之川橋下流端までの間
イ 西条市禎瑞古河橋上流端から上流60メートルの間及び同橋上流端から下流100メートルの間
ウ 西条市八の川八之子取水口から上流300メートルまでの間
ア 西条市丹原町楠窪角立橋下流端から上流素鵞神社前の橋上流端までの間
イ 西条市丹原町明河保井野「ツバ山」下流端から同町明河保井野「マキワタリ」までの間
ウ 東温市滑川梅籔橋下流端から同市滑川「アカナベ」までの間
ア 北宇和郡鬼北町大字上大野樋鼻橋下流端より下流200メートルから同橋下流端より下流400メートルまでの間
イ 北宇和郡鬼北町大字延川久保堰上流端から上流轟橋下流端までの間
ウ 北宇和郡鬼北町大字川上滝谷堰上流端から上流200メートルまでの間
エ 北宇和郡鬼北町大字清水堂の前堰下流端から下流100メートルまでの間
オ 北宇和郡鬼北町大字上川輿野野堰上流端から上流500メートルまでの間
カ 北宇和郡松野町大字蕨生吉野川橋梁下流端から下流300メートルまでの間
キ 宇和島市三間町土居垣内垣内井堰上流端から上流300メートルまでの間
ア 今治市玉川町鬼原旧愛媛電力堰上流端から本流一之瀬橋下流端までの間
イ 今治市玉川町竜岡上夫婦堰上流端からスイノ淵上流端までの間
ア 宇和島市津島町高田拝高井堰上流端から上流相生橋上流端より上流190メートル(稲中堰跡下流端)までの間
イ 宇和島市津島町山財湯乃香橋上流端から上流柳川橋下流端までの間
一部改正〔昭和51年規則4号・57年28号・平成16年21号・17年5号・19年27号〕
第30条 次の表の左欄に掲げる禁止区域においては、同表中欄に掲げる禁止期間中、同表右欄に掲げる水産動植物を採捕してはならない。
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禁止区域 | 禁止期間 | 水産動物名 |
大洲市八多喜町祇園大橋上流端から下流400メートルまでの間 | 10月1日から11月30日まで | あゆ |
大洲市春賀峠橋(昭和60年3月完成)上流端から下流300メートルまでの間 | 10月1日から11月30日まで | あゆ |
松山市東垣生町垣生水源池取水用堰下流端から下流川口橋上流端までの間 | 10月1日から同月31日まで | あゆ |
西条市玉之江中山川橋梁下流端から同市氷見新兵衛橋上流端までの間 | 10月15日から11月5日まで | あゆ |
一部改正〔昭和51年規則4号・平成16年21号・17年5号〕
(さく河魚類の通路を遮断して行なう水産動植物の採捕の制限)
第31条 さく河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によつて水産動植物の採捕を行なう場合には、河川流幅の5分の1以上の魚道を開通しなければならない。
第31条の2 ブラツクバス(卵を含む。)その他県内に生息しない水産動物(卵を含む。)を河川及び湖沼に移殖してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
第32条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、
様式第9号による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の許可をしたときは、
様式第10号による許可証を交付する。
4 知事は、第1項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。
7 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第3項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
9 第10条、第11条及び第18条の規定は、第1項又は第7項の規定により許可を受けた者について準用する。
第33条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
第34条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。
(1) 第6条、第13条、第24条第1項、第25条から第31条の2まで、又は第32条第6項の規定に違反した者
(2) 第12条、第22条第1項又は第32条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
(3) 第22条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反したもの
(4) 第24条第2項の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第36条 第10条第1項(第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
第38条 第10条第3項(第32条第9項において準用する場合を含む。)、第11条(第32条第9項において準用する場合を含む。)、第15条、第16条、第18条第1項若しくは第2項(第32条第9項において準用する場合を含む。)又は第32条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
2 愛媛県内水面漁業調整規則(昭和26年愛媛県規則第55号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則第5条の規定に基づきした許可であつて、この規則施行の際、現に効力を有するものは、この規則第6条の規定に基づきしたものとみなす。
4 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、この規則施行後もなお従前の例による。
2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(愛媛県内水面漁業調整規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則施行の際現に第48条の規定による改正前の愛媛県内水面漁業調整規則第3条の規定によりされている申請又は届出については、なお従前の例による。
8 この規則施行の際現に第48条の規定による改正前の愛媛県内水面漁業調整規則第10条第2項の規定により市町村の長が証明している許可証の写しは、第48条の規定による改正後の愛媛県内水面漁業調整規則第10条第2項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。
3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

様式第1号(1)

様式第1号(2)

様式第2号

様式第3号(1)
(単独で申請する場合)

様式第3号(2)
(2人以上が共同で申請する場合)

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号