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○江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和2年3月31日規則第8号
江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(給与等の支給)
第3条 条例第4条第3項の規定による給料及び基本報酬の支給日は、毎月7日とし、期末手当及び勤勉手当を除く手当、その他の報酬及び通勤に係る費用弁償についても同様とする。
2 前項に規定する支給日が休日(江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めたときは、同項に規定する給与等を同項に規定する支給日前において支給し、又は分割して支給することができる。
一部改正〔令和5年規則33号〕
(給料月額及び基本報酬の基準月額)
第4条 条例第3条第1項に規定する会計年度任用職員の給料月額及び同条第2項第1号に規定する基本報酬の基準月額は、江別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として給与条例第3条第1項の規定を適用した場合にその者に適用される給料表の区分ごとに、別表第1の職種区分欄に掲げる職種区分に応じ、同表の給料月額又は基本報酬の基準月額に相当する号俸欄の基礎号俸から上限号俸までの範囲内の額とする。
2 前項の規定により決定された号俸の額は、当該年度の4月1日において効力を有する給与条例別表第1及び別表第2に定める号俸に相当する額とする。
3 新たに会計年度任用職員となった者の給料月額又は基本報酬の基準月額は、職種区分に応じ、当該職種区分における基礎号俸に相当する額とする。
4 前項の場合において、経験年数(当該会計年度任用職員となった者が従事する職務の遂行上必要となる同種の職務に従事した年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)及び当該会計年度任用職員の当該職と同一の職と認められる職務に在職した年数(当該会計年度任用職員として継続勤務に当たるものに限る。)(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を有する者の給料月額又は基本報酬の基準月額は、これらの経験年数を考慮し、第1項に規定する上限号俸までの範囲内で市長が定めるところによりその者の号俸を決定することができる。
5 給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の性質上その号俸の決定について前項の規定によることが著しく他の会計年度任用職員との均衡を失すると認める場合は、同項の規定にかかわらず、第1項に規定する上限号俸までの範囲内で市長が定めるところによりその者の号俸を決定することができる。
6 第2項の規定にかかわらず、当該年度の期間に給与条例別表第1又は別表第2に定める給料月額に改正があった場合であって、当該改正規定の適用日が当該年度の期間内の日であるときにおける次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員(これに相当すると認められる者を含む。)の第1項の規定により決定された当該号俸に相当する額その他取扱いについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(1) 在職する任期の定めが3月を超える者
(2) あらかじめ割り振られた正規の勤務時間が1週間当たり16時間以上の者
7 前項の規定は、市長の定める日に在職する会計年度任用職員に適用する。
8 第3項又は第6項の規定により決定された給料又は基本報酬の額が他の職員の給料又は基本報酬の額との均衡上必要があると認めるときは、第1項に規定する上限号俸までの範囲内で市長が定めるところによりその者の号俸又は額を決定することができる。
一部改正〔令和5年規則33号・8年24号〕
(初任給調整手当及びこれに相当する報酬)
第4条の2 条例第4条の2の規定による初任給調整手当及びこれに相当する報酬は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額を支給する。
(1) 給料又は基本報酬を月額で定める会計年度任用職員 給与条例の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員)の例により算出した額
(2) 基本報酬を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 江別市職員の給与に関する条例施行規則(昭和30年規則第7号)第2条の4に規定する額から基本報酬の基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を控除した額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額
(3) 基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 江別市職員の給与に関する条例施行規則第2条の4に規定する額から基本報酬の基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を控除した額
2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当及びこれに相当する報酬については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
追加〔令和8年規則24号〕
(地域手当に相当する報酬)
第5条 パートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬を日額で定める者の地域手当に相当する報酬は、月額とし、その額は、基本報酬の額に給与条例第8条の2第2項に規定する割合(以下「地域手当率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月の正規の勤務時間が割り振られた日の日数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬を時間額で定める者の地域手当に相当する報酬は、月額とし、その額は、基本報酬の額に地域手当率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月に割り振られた正規の勤務時間数を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、前2項に規定する地域手当に相当する報酬の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(規則で定める者の通勤に係る費用弁償)
第6条 パートタイム会計年度任用職員のうち、条例第6条第3項の規則で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 1週間当たりの勤務日数が2日以下である者
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 1週間当たりの勤務日数が4日以下である者
2 前項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額は、給与条例の適用を受ける職員及びその他の会計年度任用職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(通勤に係る費用弁償の支給開始等)
第7条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、当該会計年度任用職員に新たに通勤に係る費用弁償が支給される要件が具備されるに至った場合においてはその日の通勤に係るものから支給を開始し、通勤に係る費用弁償を支給されているパートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤に係る費用弁償を支給されているパートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条各号に掲げる職員の要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の通勤に係るものの支給をもって終了する。ただし、通勤に係る費用弁償の支給の開始については、届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の通勤に係るものから支給する。
2 前条及び前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当に相当する報酬の額等)
第8条 江別市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和59年条例第16号)第2条第3項に規定する月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額特勤手当」という。)に相当する報酬をパートタイム会計年度任用職員に支給する場合は、月額特勤手当の額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の正規の勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 条例第7条の規則で定める職員は、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性並びに勤務形態、勤務時間等を考慮して給与上の特別の考慮を必要としないものとして、市長が定める職員とする。
3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当及びこれに相当する報酬に関し必要な事項は、市長が定める。
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第9条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当に相当する報酬は、定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第4条の3に規定する職員をいう。)の例による。
2 江別市会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則(令和2年規則第11号。以下「勤務条件等規則」という。)第6条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した場合において、割振り変更後の勤務時間が4週を平均し1週間当たり正規の勤務時間数を超えないときは、時間外勤務手当に相当する報酬を支給しない。
一部改正〔令和5年規則9号・33号〕
(勤務1時間当たりの給与額)
第10条 条例第13条第1項の規則で定める時間は、7時間45分に勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計を乗じて得たものとする。
2 条例第13条第2項第1号の規則で定める額は、初任給調整手当に相当する報酬にあっては第4条の2第1項第1号の規定により算出した額、特殊勤務手当にあっては第8条第1項の規定により算出した額とする。
3 条例第13条第2項第1号の規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の正規の勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間に、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計を乗じて得たものとする。
4 条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、初任給調整手当に相当する報酬にあっては第4条の2第1項第2号の規定により算出した額、特殊勤務手当に相当する報酬にあっては第8条第1項の規定により算出した額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の正規の勤務時間数に52を乗じて得た数で除した額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。
5 条例第13条第2項第3号の規則で定める額は、初任給調整手当に相当する報酬にあっては第4条の2第1項第3号の規定により算出した額、特殊勤務手当に相当する報酬にあっては第8条第1項の規定により算出した額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の正規の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とする。
一部改正〔令和8年規則24号〕
(期末手当)
第11条 条例第15条第1項の規定による期末手当の支給日は、同項に規定する基準日が6月1日であるものは6月15日とし、12月1日であるものは12月15日とする。この場合において、これらの支給日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、順次これを繰り上げた日とする。
2 条例第15条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) あらかじめ割り振られた正規の勤務時間が1週間当たり16時間未満の者
(2) その他任命権者が市長と協議して定める者
(基本報酬が日額又は時間額の場合の期末手当基礎額)
第12条 基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の条例第15条第3項に規定する規則で定める期末手当基礎額は、当該会計年度任用職員の任用期間における基本報酬の総額を、当該任用期間の月数で除して得た額に地域手当率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の任用期間の月数に月未満の端数がある場合の当該月未満の月数の算定については、当該月未満の日数を30日で除して得たもの(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)とする。
(期末手当に係る在職期間)
第13条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、江別市の会計年度任用職員として引き続き在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から江別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から江別市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(2) 休職にされていた期間(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。第16条第2項第2号において同じ。)については、その2分の1の期間
3 前項に定めるもののほか、同項の在職期間の算定に当たり除算する期間については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
一部改正〔令和4年規則29号・5年33号〕
(勤勉手当)
第14条 第11条の規定は、条例第16条第1項に規定する勤勉手当について準用する。
追加〔令和5年規則33号〕
(勤勉手当の期間率及び成績率)
第15条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、期間率(基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合をいう。)に、成績率(職員の勤務成績に応じて、100分の110を超えない範囲において、市長が定める割合をいう。)を乗じて得た割合とする。
追加〔令和5年規則33号〕
(勤勉手当に係る勤務期間)
第16条 会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間は、江別市の会計年度任用職員として引き続き在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 育児休業(第13条第2項第1号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間
(3) 勤務条件等規則第11条の規定による休暇の承認を受けた期間、勤務しないことにつき任命権者が特に必要と認め承認を受けた期間又は第21条第1項に規定する災害に起因する負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間以外において勤務を欠いた期間
(4) 勤務条件等規則別表第4の1の項に規定する休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務条件等規則別表第4の2の項に規定する休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
3 前項に定めるもののほか、同項の勤務期間の算定に当たり除算する期間については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
追加〔令和5年規則33号〕、一部改正〔令和8年規則12号〕
(給与等の減額の時期)
第17条 減額すべき給与等の額は、その給与等の期間の分の給料又は基本報酬に対応する額をそれぞれ次の給与等の期間以降の給料又は基本報酬から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与等の額が給料又は基本報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与等から差し引くものとする。
一部改正〔令和5年規則33号〕
(口座振替の申出)
第18条 条例第2条第3項ただし書の規定による口座振替の申出は、別に定める給与の口座振込申出書により行うものとする。申出を変更する場合もまた同様とする。
一部改正〔令和5年規則33号〕
(給与の支給手続)
第19条 給与等を支給する場合は、別に定める給与支給明細書により行う。
一部改正〔令和5年規則33号〕
(給与台帳の備付け)
第20条 市長は、別に定める個人別給与簿を備え、職員の給与等の状況を記録しなければならない。
一部改正〔令和5年規則33号〕
(災害補償等)
第21条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第22号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する職員の区分に応じ、これらの法令の定めるところによる。
2 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間中の給料又は基本報酬については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定によりその平均賃金の100分の100を支給する。
一部改正〔令和5年規則33号〕
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和5年規則33号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、給与条例第20条の規定により給与を受けていた職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、他の職員との権衡上特に必要と認めるものの給料又は基本報酬の額については、第4条の規定にかかわらず、市長が定める方法で決定することができる。
附 則(令和2年9月11日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員のうち、同日における当該職員に適用される給料月額又は基本報酬の基準月額に相当する号俸が、この規則による改正後の別表に掲げる基礎号俸から上限号俸までの範囲内にあるものの当該任用期間の末日までに適用される号俸については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の江別市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定を適用する。
附 則(令和5年12月14日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月25日規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月30日規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

給料表区分

職種区分

給料月額又は基本報酬の基準月額に相当する号俸

基礎号俸

上限号俸

行政職

1 事務業務補助員

1級1号俸

1級25号俸

2 情報推進支援員 建築技術補助員 交通教育指導員 環境保全指導員 就労支援員 面接相談員 レセプト点検員 給付適正化支援員 児童厚生員 家庭相談員・母子自立相談員 子育て支援センター支援員 利用者支援コーディネーター 療育指導員 言語補助指導員 司書 学芸員 給食センター栄養士 特別支援教育支援員 相談支援員 これらに準ずる職種として市長が定めるもの

1級5号俸

1級29号俸

3 保育園保育士(担任外保育士)

1級5号俸

1級33号俸

4 保育園保育士(担任保育士)

1級13号俸

1級41号俸

5 栄養指導員 歯科衛生士 准看護師 これらに準ずる職種として市長が定めるもの

1級15号俸

1級43号俸

6 心理発達相談員(認定心理士)

1級25号俸

1級37号俸

7 心理発達相談員(公認心理師、臨床心理士又は臨床発達心理士) 精神保健福祉士 社会福祉士 これらに準ずる職種として市長が定めるもの

1級25号俸

1級45号俸

8 臨床検査技師 看護師 これらに準ずる職種として市長が定めるもの

1級15号俸

1級51号俸

9 発達支援センター訓練士

1級19号俸

1級59号俸

10 保健師 助産師 障がい相談・認定調査員 相談支援専門員 高齢者権利擁護相談員 要介護認定調査員 スクールソーシャルワーカー 子ども家庭支援員 これらに準ずる職種として市長が定めるもの

1級25号俸

1級69号俸

11 教育政策推進員 地域学校協働本部コーディネーター 学校教育指導主事 教育研究所事務局長 就学支援専任相談員 特別支援教育コーディネーター 少年指導センター専任指導員 教育支援センター専任指導員 社会教育指導員 部活動地域展開アドバイザー これらに準ずる職種として市長が定めるもの

1級25号俸

1級46号俸

医療職

1 准看護師

1級18号俸

1級30号俸

2 看護師

2級22号俸

2級34号俸

一部改正〔令和2年規則30号・4年3号・12号・5年33号・6年7号・8年24号〕
別表第2(第15条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

追加〔令和5年規則33号〕



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