○江別市建築基準法施行細則
平成8年2月15日規則第1号
江別市建築基準法施行細則
江別市建築基準法施行細則(昭和59年規則第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特定行政庁である市長(以下「市長」という。)、建築主事又は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の18から第77条の21までの規定により国土交通大臣若しくは北海道知事の指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)が行う法の施行に関し建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成11年規則25号・12年72号・25年25号〕
(適用の除外)
第2条 指定確認検査機関が法第6条の2第1項又は法第7条の2第4項の規定により行う事務及びその事務に伴う建築物、建築設備又は工作物については、この規則の規定(第8条及び第11条から第14条までを除く。)は、適用しない。
2 法第18条に規定する国等の建築物については、次条及び第30条から第32条までの規定は、適用しない。
全部改正〔平成11年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則59号・25年25号・28年23号・令和元年13号〕
(申請及び届出手続の特例)
第3条 法、政令、省令、道条例及びこの規則により市長又は建築主事に申請又は届出をしようとする者が、未成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理人が、被保佐人であるときはその保佐人が連署をしなければならない。
2 申請又は届出をしようとする者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名を記載しなければならない。
一部改正〔平成12年規則17号〕
第4条 削除
削除〔平成12年規則17号〕
第5条 削除
削除〔平成12年規則17号〕
(確認申請書等の添付書類)
第6条 道条例第6条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さが2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
2 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物又は政令第138条第3項第1号若しくは第5号に掲げる工作物に係る確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書(
第1号様式)を添付しなければならない。
3 法第86条の7又は法第87条第3項第3号の規定により、引き続き法第3条第2項の規定(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の適用を受ける増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合の確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(
第2号様式)を添付しなければならない。
一部改正〔平成11年規則25号・25年25号・27年29号〕
第7条 削除
削除〔平成25年規則25号〕
(建築物の建築に関する確認の特例)
第8条 政令第10条第3号ハ又は第4号ハの規定により、市長が建築物の建築についての確認の特例について規則で定める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める規定とする。
(1) 政令第10条第3号に規定する建築物 道条例第11条、道条例第12条、道条例第17条、道条例第19条、道条例第35条第2項及び第3項並びに道条例第36条の規定
(2) 政令第10条第4号に規定する建築物 道条例第11条、道条例第12条、道条例第17条第1項及び第3項、道条例第19条、道条例第35条第3項(第3号を除く。)並びに道条例第44条の規定
一部改正〔平成12年規則59号・72号・15年4号・25年25号〕
(確認に係る各種変更等の届出)
第9条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証を受けた計画について、工事が完了する前に、確認申請書又は計画通知書の記載内容又は添付図書に変更が生じたときは、各種変更等届(
第3号様式)により建築主事に届け出るものとする。
2 前項の各種変更等届には、次の図書を添えて提出するものとする。
(1) 確認申請書又は計画通知書の第2面以降
(2) 確認申請書又は計画通知書の添付図書のうち、変更に係る図書
(3) 省令第1条の3第1項に規定する建築計画概要書又は省令第3条第2項に規定する築造計画概要書(当該概要書の記載に変更が生じた場合に限る。)
(4) その他建築主事が必要と認めて指示した書面又は図書
3 建築主又は築造主の名義変更を除き、計画の変更確認申請又は計画の変更通知に合わせて、各種変更等の届出をするときは、各種変更等届の提出を要しないものとする。
4 第1項の規定により、軽微な変更の届出をしたときは、完了検査申請書、工事完了届又は工事完了通知書の軽微な変更の概要の欄に、当該届出に係る記載を省略することができる。
全部改正〔平成25年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則13号〕
第10条 削除
削除〔平成25年規則25号〕
(街区の角にある敷地等の指定)
第11条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、次のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 2つの道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの
(2) 2つの道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路と公園、広場、河川等とに接する敷地であって、前2号に準ずるもの
一部改正〔平成25年規則25号〕
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)
第12条 政令第32条第1項第1号の表に規定するし尿浄化槽を設ける区域のうち、市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、江別市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で、特に市長が認めるものを除く。)とする。
一部改正〔平成12年規則59号〕
(積雪荷重)
第13条 政令第86条第2項ただし書の規定により市長が規則で定める多雪区域は、江別市全域とする。
2 江別市全域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。
3 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量の数値は、1.4メートルとする。
4 政令第86条第4項の規定により市長が規則で定める屋根形状係数は、次の表に掲げる屋根ふき材による場合に限り、当該屋根ふき材の種類に応じ、同表に定める算式によって計算したものとする。
屋根ふき材の種類 | 算式 |
金属板 | μb=1.62-0.03β |
繊維強化セメント板又はこれに類する材料で平滑にふいた場合 | μb=1.50-0.025β |
この表において、μb及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。 μb 屋根形状係数(0≦μb≦1.0) β 屋根勾配(単位 度 0≦β≦60) |
一部改正〔平成12年規則59号・19年5号・25年25号〕
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第14条 政令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定める建築物の部分は、公共用歩廊及び道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する敷地内の部分とする。
(許可申請等の添付図書等)
第15条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに市長が必要と認めて指示した図書又は書面(以下「市長の指示資料」という。)とする。
2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図並びに市長の指示資料とする。
3 省令第10条の16第3項第3号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、市長の指示資料とする。
全部改正〔平成11年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則59号・25年25号〕
(認定申請)
第16条 次に掲げる認定を受けようとする者は、認定申請書(
第5号様式)に、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図各2通並びに市長の指示資料を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 法第3条第1項第4号の規定による認定
(2) 政令第115条の2第1項第4号の規定による認定
2 市長は、前項の申請を認定した場合は、認定通知書(
第6号様式)により申請者に通知する。
3 市長は、第1項の申請を認定しない場合は、認定しない旨の通知書(
第7号様式)により申請者に通知する。
4 道条例の定めるところにより次に掲げる北海道知事の認定を受けようとするときは、建築基準法施行細則(昭和48年北海道規則第9号)第19条の3の規定によるものとする。
(1) 道条例第4条第1項ただし書(道条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
(2) 道条例第6条ただし書の規定による認定
(3) 道条例第23条ただし書の規定による認定
(4) 道条例第33条第1項ただし書の規定による認定
(5) 道条例第48条の規定による認定
(6) 道条例第49条第1項又は第2項の規定による認定
(7) 道条例第56条の規定による認定
全部改正〔平成11年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則59号・25年25号・令和元年13号〕
(認定申請の添付書類)
第16条の2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに市長の指示資料とする。
2 省令第10条の16第1項第4号、省令第10条の16第2項第3号又は省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、市長の指示資料とする。
追加〔平成11年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則59号・25年25号〕
(許可等に係る内容の変更)
第17条 許可又は認定(以下この項において「許可等」という。)を受けた建築主又は築造主は、工事が完了する前に当該許可等に係る内容を著しく変更しようとするときは、新たに市長の許可等を受けなければならない。ただし、軽易な変更については、許可等内容変更承認申請書(
第8号様式)に、変更後の図書2通及び市長の指示資料を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項ただし書の申請を承認した場合は、許可等内容変更承認通知書(
第9号様式)により申請者に通知する。
一部改正〔平成11年規則25号・25年25号〕
(道路の位置の指定及びその変更又は廃止)
第18条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(
第10号様式)に、省令第9条に定める添付書類2通及び市長の指示資料を添えて、市長に申請しなければならない。
2 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、変更又は廃止により道路以外の敷地となる土地及びその土地に接する土地の所有者並びにそれらの土地又は当該地にある建築物若しくは工作物について権利を有する者の承諾書を前項の申請書等に添付して、申請しなければならない。
3 省令第10条の規定による公告の前に前2項の申請内容を変更(廃止は除く。)しようとするときは、道路の位置の指定の申請内容変更承認申請書(
第11号様式)に、変更後の図書2通及び市長の指示資料を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認した場合は、道路の位置の指定の申請内容変更承認通知書(
第12号様式)により申請者に通知する。
一部改正〔平成11年規則25号〕
(道の築造)
第19条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請(廃止の申請を除く。)について支障がないと認めるときは、築造工事の施工通知書(
第13号様式)により申請者に通知する。
2 前項の通知を受けた者(以下「道の築造者」という。)は、その通知のあった日から6月以内にその築造を完了しなければならない。
3 前項の規定により築造した道には、その屈曲する箇所及び両終端に断面10センチメートル角で長さ50センチメートル以上のコンクリート杭又は石標を堅固に埋設して、その位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の道路の施設により当該道の位置が明らかな場合は、この限りでない。
4 道の築造者が前項の規定による道の位置の標示を完了し、道の形態が明らかになったときは、築造工事完了届(
第14号様式)により市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成11年規則25号〕
(道路の位置の指定等の公告及び通知)
第20条 市長は、第18条の規定により道路の位置を指定若しくは変更し、又は道路を廃止した場合は、その旨を公告するとともに、道路の位置の指定(変更・廃止)通知書(
第15号様式)により申請者に通知する。
一部改正〔平成11年規則25号〕
第21条 削除
削除〔平成11年規則25号〕
(建築協定の認可申請)
第22条 法第70条第1項の規定により建築協定を締結しようとする者(第4号において「申請者」という。)の代表者又は法第76条の3第2項の規定により建築協定を締結しようとする者は、建築協定認可申請書(
第16号様式)に、次に掲げる書類(法第76条の3第2項の規定による建築協定の場合は、第4号及び第6号に掲げる書類を除く。)各2通及び市長の指示資料を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 法第70条第1項又は法第76条の3第2項に規定する建築協定書
(2) 建築協定の目的となっている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)及び同区域内の土地の所有者等が将来当該建築協定の対象とすることを希望する土地の区域(以下「建築協定区域隣接地」という。)を表示する図面
(3) 建築物についての基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面
(4) 申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類
(5) 建築協定を締結しようとする理由書
(6) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所及び氏名並びに法第70条第3項に規定する合意を示す書類
一部改正〔平成11年規則25号〕
(建築協定の変更又は廃止の認可申請)
第23条 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更し、又は廃止しようとする者(第3号において「申請者」という。)の代表者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書(
第17号様式)に、次に掲げる書類各2通及び市長の指示資料を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物についての基準の変更を表示する図面(変更の場合に限る。)
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項の規定により準用する場合のものを含む。)
(3) 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(5) 土地所有者等の全員の住所及び氏名並びに法第74条第2項において準用する法第70条第3項に規定する合意を示す書類(変更の場合に限る。)
(6) 土地所有者等の全員の住所及び氏名並びに法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する合意を示す書類(廃止の場合に限る。)
一部改正〔平成11年規則25号〕
(建築協定の認可)
第24条 市長は、前2条の規定による認可申請について支障がないと認めるときは、その旨を公告するとともに、建築協定の認可にあっては建築協定認可通知書(
第18号様式)を、建築協定の変更又は廃止の認可にあっては建築協定(変更・廃止)認可通知書(
第19号様式)を申請者に交付する。
一部改正〔平成11年規則25号〕
(建築協定等の縦覧期間)
第25条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧期間は、3週間とする。
第26条 削除
削除〔平成11年規則25号〕
(確認等の取消し)
第27条 許可、認定、承認又は確認(以下この条及び次条において「確認等」という。)に係る申請書に虚偽の事項を記載して確認等を受けた場合においては、市長又は建築主事は、当該確認等を取り消すことができる。
(取下届及び取りやめ届)
第28条 申請者、建築主又は築造主は、確認等の申請を取り下げるときは、取下届(
第20号様式)により市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 申請者、建築主又は築造主は、確認等を受けた行為を取りやめるときは、取りやめ届(
第21号様式)に当該確認等に係る通知書を添えて市長又は建築主事に届け出なければならない。
一部改正〔平成11年規則25号〕
(維持保全に関する準則又は計画の作成等を要する建築物)
第28条の2 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は、第30条第2項に規定する特定建築物(法第8条第2項第1号に該当する特殊建築物を除く。)とする。
追加〔令和2年規則15号〕
(違反建築物等の公示)
第29条 法第9条第13項の規定により市長が定める公示の方法は、
第22号様式による形式の標識を当該建築物又はその敷地内に設置して行うものとする。
一部改正〔平成11年規則25号〕
(特定建築物の定期報告)
第30条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物に係る省令第5条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物にあっては、平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院、診療所又は児童福祉施設等(政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。次項において同じ。)の用途に供するものに限る。)にあっては、平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。)にあっては、平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(4) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限る。)にあっては、平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(5) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(法別表第1(4)項(い)欄に掲げる用途に供するものに限る。)にあっては、毎年の4月1日から9月30日まで
(6) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(体育館の用途に供するものに限る。)にあっては、平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(7) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(政令第115条の3第2号に掲げるものの用途に供するものに限る。)にあっては、平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
2 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分がそれぞれ同表中欄に掲げる要件に該当するもの(同項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物を除く。)とする。この場合において、省令第5条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
用途 | 要件 | 報告の時期 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの(床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。) 2 床面積(客室又は集会室の部分に限る。)が200平方メートルを超えるもの | 平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が500平方メートル(児童福祉施設等で収容施設のないものにあっては1,000平方メートル)を超えるもの | 平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
ホテル又は旅館 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 3階以上のものであって、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
学校又は体育館 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの | 平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの | 平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以下のものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 毎年の4月1日から9月30日まで |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 毎年の4月1日から9月30日まで |
事務所その他これに類するもの | 5階以上のものであって、かつ、床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | 平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
備考 この表の左欄に掲げる用途のうち複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をその主要な用途に供する部分の床面積の合計とする。 |
3 法第12条第1項の規定による報告は、当該報告の日前3月以内に調査し、作成したものによって行わなければならない。
一部改正〔平成11年規則25号・12年59号・16年16号・17年19号・20年5号・28年23号・令和2年15号〕
(特定建築設備等の定期報告)
第31条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、前条第2項の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の中欄に掲げる要件に該当するものに設けられた機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備並びに法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けられた機械換気設備に限る。)、機械排煙設備(法第35条の規定により設けられた機械排煙設備に限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設けられた非常用の照明装置に限る。)とする。
2 省令第6条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、毎年における次に掲げる期間とする。
(1) 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 基準月(法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月をいう。以下この号において同じ。)が1月又は6月から12月までである場合 当該基準月の2月前の月の1日から当該基準月の末日まで
イ 基準月が2月から5月までである場合 4月1日から6月30日まで
(2) 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備にあっては、4月1日から9月30日まで
(3) 前項の特定建築設備等にあっては、4月1日から9月30日まで
3 法第12条第3項の規定による報告は、当該報告の日前3月以内に検査し、作成したものによって行わなければならない。
一部改正〔平成11年規則25号・12年59号・72号・16年16号・17年19号・20年5号・25年25号・28年23号・令和元年13号・2年15号〕
(工作物の定期報告)
第32条 省令第6条の2の2第1項に規定する市長が定める報告の時期は、毎年における次に掲げる期間とする。
(1) 政令第138条第2項第1号に掲げるものにあっては、4月1日から9月30日まで
(2) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げるものにあっては、4月1日から6月30日まで
2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項又は第3項の規定による報告は、当該報告の日前3月以内に検査し、作成したものによってしなければならない。
追加〔平成28年規則23号〕、一部改正〔令和元年規則13号〕
(報告に関する書類の保存期間)
第33条 省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、同条第2項第7号から第9号までの書類の提出を受けた日から同日後最初に到来する第30条第1項及び第2項、第31条第2項並びに前条第1項に規定する報告の時期の期間の末日(当該期間内に省令第6条の3第2項第7号から第9号までの書類の提出がなかったときは、当該書類の提出を受けた日)又は当該報告に係る建築物等が滅失し、若しくは除却された日のいずれか早い日までの期間とする。
追加〔平成28年規則23号〕、一部改正〔令和元年規則13号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江別市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)施行の際現にこの規則による改正前の江別市建築基準法施行細則の規定又は建築基準法施行細則(昭和48年北海道規則第9号)の規定に基づいて行われている手続その他の行為は、新規則のこれらに相当する規定によって行われたものとみなす。
一部改正〔令和2年規則15号〕
3 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機について令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間に法第12条第3項の規定による報告が行われた場合における当該昇降機に係る令和3年4月1日以後の第31条第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは、「令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間に行われた報告の日」とする。
追加〔令和2年規則15号〕
附 則(平成9年9月16日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年1月6日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月6日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江別市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)施行の際現にこの規則による改正前の江別市建築基準法施行細則の規定に基づいて行われている手続その他の行為は、新規則のこれらに相当する規定によって行われたものとみなす。
附 則(平成12年3月30日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月27日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則中第1条(中略)の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江別市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)施行の際現にこの規則による改正前の江別市建築基準法施行細則の規定に基づいて行われている手続その他の行為は、新規則のこれらに相当する規定によって行われたものとみなす。
附 則(平成12年12月28日規則第72号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江別市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請又は届出について適用し、同日前にされた申請又は届出については、なお従前の例による。
附 則(平成15年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により定められた様式の用紙については、当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年6月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の江別市建築基準法施行細則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の江別市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成19年3月16日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の江別市建築基準法施行細則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の江別市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成20年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の調査を開始した者に係る施行日以後における同項の規定による報告及び施行日前に同条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の検査を開始した者に係る施行日以後における法第12条第3項の規定による報告については、この規則による改正後の江別市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の江別市建築基準法施行細則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の江別市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成27年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた行政庁の処分その他の行為について適用し、この規則の施行の日前に行われた行政庁の処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成28年5月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江別市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第30条第1項若しくは第2項、第31条第2項又は第31条の2第1項の規定により平成28年中に行うこととなる建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「改正後の法」という。)第12条第1項又は第3項(これらの規定を改正後の法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、新規則第30条第1項及び第2項、第31条第2項並びに第31条の2第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成29年3月31日までに行うものとする。この場合における新規則第31条の3の規定の適用については、同条中「同日後最初に到来する第30条第1項及び第2項、第31条第2項並びに前条第1項に規定する報告の時期の期間の末日」とあるのは、「平成29年3月31日」とする。
3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備に関する改正後の法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第31条第2項の規定の適用については、平成30年12月31日までの間は、同項中「毎年における次に」とあるのは「次に」と、同項第1号中「前回の報告の日(建築主が当該昇降機を新たに設置した場合における最初の報告(省令第6条第1項の規定により除かれた時期の直後のものをいう。)にあっては、法第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日)の属する月の2月前の月の1日から当該属する月の2月後の月(この月が報告すべき年の次の年に属することとなる場合にあっては、報告すべき年の12月)の末日」とあるのは「平成30年4月1日から同年12月31日」と、同項第2号中「4月1日から9月30日」とあるのは「平成30年4月1日から同年9月30日」とする。
附 則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第28条の次に1条を加える改正規定、第30条第1項の改正規定及び同項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和3年3月31日までの間における建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第1号に規定する昇降機に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定による報告は、改正後の江別市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間に行うものとする。
3 この規則の施行の日前最後に行われた建築基準法第12条第3項の規定による報告に係る改正後の規則第33条の適用については、同条中「第31条第2項」とあるのは、「江別市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(令和2年規則第15号)附則第2項」とする。
附 則(令和3年6月10日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により定められた様式の用紙については、当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
全部改正〔平成25年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
第3号様式(第9条関係)
全部改正〔平成25年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
第4号様式 削除
削除〔平成25年規則25号〕
第5号様式(第16条関係)
追加〔平成11年規則25号〕、一部改正〔平成15年規則4号・17年5号・25年25号・令和3年24号〕
第6号様式(第16条関係)
全部改正〔平成11年規則25号〕
第7号様式(第16条関係)
全部改正〔平成28年規則6号〕
第8号様式(第17条関係)
全部改正〔平成11年規則25号〕、一部改正〔平成17年規則5号・25年25号・令和3年24号〕
第9号様式(第17条関係)
全部改正〔平成11年規則25号〕
第10号様式(第18条関係)
一部改正〔平成11年規則25号・25年25号・令和3年24号〕
第11号様式(第18条関係)
一部改正〔平成11年規則25号・25年25号・令和3年24号〕
第12号様式(第18条関係)
一部改正〔平成11年規則25号・令和3年24号〕
第13号様式(第19条関係)
一部改正〔平成11年規則25号〕
第14号様式(第19条関係)
一部改正〔平成11年規則25号・25年25号・令和3年24号〕
第15号様式(第20条関係)
追加〔平成11年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
第16号様式(第22条関係)
一部改正〔平成11年規則25号・25年25号・令和3年24号〕
第17号様式(第23条関係)
一部改正〔平成11年規則25号・25年25号・令和3年24号〕
第18号様式(第24条関係)
追加〔平成11年規則25号〕
第19号様式(第24条関係)
一部改正〔平成11年規則25号〕
第20号様式(第28条関係)
一部改正〔平成11年規則25号・25年25号・令和3年24号〕
第21号様式(第28条関係)
一部改正〔平成11年規則25号・25年25号・令和3年24号〕
第22号様式(第29条関係)
一部改正〔平成11年規則25号〕