○江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例施行規則
平成4年10月16日規則第44号
江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、次項に定めるものを除き、
条例で使用する用語の例による。
2 この規則において「基準時」とは、法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。第7条及び第8条において同じ。)の規定により、用途制限規定、外壁等位置制限規定又は高さ制限規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
一部改正〔平成19年規則48号・令和5年5号〕
(建築許可の申請等)
第3条 条例第3条第2項又は
条例第7条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、許可申請書(
第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図並びに市長が必要と認めた図書を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、建築許可をしたときは、許可通知書(
第2号様式)に前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 市長は、建築許可をしないときは、許可しない旨の通知書(
第3号様式)に第1項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成12年規則59号・令和5年5号〕
(許可に係る内容の変更)
第4条 建築許可を受けた行為が完了する前に当該許可に係る内容を著しく変更しようとするときは、新たに市長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な変更については、承認申請書(
第4号様式)の正本及び副本に、それぞれ変更後の図書を添えて、市長に申請し、その承認を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認をしたときは、承認通知書(
第5号様式)に同項の承認申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
全部改正〔令和5年規則5号〕
(取下届及び取りやめ届)
第5条 建築許可の申請を取り下げるときは、取下届(
第6号様式)により市長に届け出なければならない。
2 建築許可を受けた行為を取りやめたときは、取りやめ届(
第7号様式)に第3条第2項の許可通知書及び前条第2項の承認通知書(同条第1項ただし書の承認を受けた場合に限る。)を添えて、市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和5年規則5号〕
(許可の取消し)
第6条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときには、その許可を取り消すことができる。
一部改正〔令和5年規則5号〕
(用途制限規定の適用を受けない建築物に係る緩和)
第7条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、
条例第9条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に定めるところによる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積又は建築面積が、基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合するものであること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(4) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、
条例第9条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
一部改正〔平成8年規則7号・9年33号・15年4号・17年20号・19年48号・27年29号・令和5年5号〕
(外壁等位置制限規定又は高さ制限規定の適用を受けない建築物に係る緩和)
第8条 法第3条第2項の規定により外壁等位置制限規定又は高さ制限規定の適用を受けない建築物について、
条例第9条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替のすべてとする。
追加〔平成19年規則48号〕、一部改正〔令和5年規則5号〕
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成19年規則48号・令和5年5号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第7号)
この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「新都市計画法」という。)第2章の規定により最初に行う用途地域に関する都市計画の決定に係る新都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附 則(平成9年9月16日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月27日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則中(中略)第3条の規定は公布の日から(中略)施行する。
附 則(平成15年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により定められた様式の用紙については、当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月5日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月10日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により定められた様式の用紙については、当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和5年規則5号〕
第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和5年規則5号〕
第3号様式(第3条関係)
全部改正〔令和5年規則5号〕
第4号様式(第4条関係)
全部改正〔令和5年規則5号〕
第5号様式(第4条関係)
全部改正〔令和5年規則5号〕
第6号様式(第5条関係)
全部改正〔令和5年規則5号〕
第7号様式(第5条関係)
全部改正〔令和5年規則5号〕