条文目次 このページを閉じる


○江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例
平成4年10月16日条例第26号
江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
(建築物の用途)
第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 市長は、前項の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ、江別市建築審査会の意見を求めるものとする。
一部改正〔平成8年条例13号〕
(建築物の敷地面積)
第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の外壁等の面の位置)
第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(道路の計画線を含む。以下同じ。)、用途地域界又は地区計画区域界までの距離は、別表第2ウ(ア)欄の計画地区に応じた区分に従い、それぞれ同表ウ(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、別表第3の左欄に掲げる計画地区内においては、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が同表の右欄に掲げるものに該当する場合には、当該建築物等の外壁等の面には適用しない。
一部改正〔平成8年条例13号・12年31号・令和元年18号〕
(建築物の高さ)
第5条の2 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。
追加〔平成12年条例31号〕
(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)
第6条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半に属する計画地区に係る第3条及び第4条の規定を適用する。
2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合において、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第3条及び第4条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合又は第2条に規定する区域の内外にわたる場合で、前2項の規定により難いときにおける第3条及び第4条の規定の適用については、法第91条の規定の適用の例に準じて市長が定める。
(公益上必要な建築物の特例)
第7条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(敷地面積の制限の適用除外)
第8条 前条に定めるもののほか、この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限され、又は建築物の敷地面積の制限が変更されることとなる区域(以下「当該地区計画条例制限区域」という。)内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。以下この号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地
(2) 当該区域に係る規定に適合するに至った建築物の敷地
2 当該地区計画条例制限区域内において、法第86条の9第1項各号に掲げる事業(以下「当該事業」という。)の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。
(1) 当該事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも当該区域に係る規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に違反することとなった土地
(2) 当該区域に係る規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合することとなるに至った土地
一部改正〔平成8年条例13号・19年17号〕
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第9条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合も含む。)の規定によりこの条例の建築物の用途の制限を定める規定(以下「用途制限規定」という。)、建築物の外壁等の面から道路境界線、用途地域界若しくは地区計画区域界までの距離の最低限度を定める規定(以下「外壁等位置制限規定」という。)又は建築物の高さの最高限度を定める規定(以下「高さ制限規定」という。)の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、用途制限規定、外壁等位置制限規定又は高さ制限規定は適用しない。
一部改正〔平成19年条例17号・令和元年18号〕
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項又は第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第5条又は第5条の2の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
一部改正〔平成8年条例13号・12年31号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成5年条例4号〕
(用途地域に関する経過措置)
2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号の規定については、改正法による改正前の建築基準法第2条第21号の規定によるものとし、この条例第6条第3項中「法第91条」、第11条第1項第4号中「法第87条」及び別表第2ア欄中「法別表第二」とあるのは、それぞれ改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第91条、第87条及び別表第二の規定によるものとする。
追加〔平成5年条例4号〕
附 則(平成5年3月12日条例第4号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成5年6月規則第29号で、同5年6月25日から施行)
附 則(平成6年3月28日条例第3号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成6年3月規則第6号で、同6年3月29日から施行)
附 則(平成6年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第5条、別表第1、別表第2及び別表第3の改正規定は、札幌圏都市計画豊幌中央東地区地区計画、札幌圏都市計画豊幌中央西地区地区計画及び札幌圏都市計画中央地区地区計画の決定並びに札幌圏都市計画対雁地区地区計画、札幌圏都市計画野幌東地区地区計画、札幌圏都市計画東江別地区地区計画及び札幌圏都市計画上江別南地区地区計画の変更に係る都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例第3条第3項の規定により江別市都市計画審議会に求めている意見の取扱いについては、この条例による改正後の江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月5日条例第17号)
この条例は、札幌圏都市計画上江別高台地区地区計画の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示のあった日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

区域

いずみ野・元江別地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画いずみ野・元江別地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

野幌東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画野幌東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東江別地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東江別地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上江別南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上江別南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

豊幌中央東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画豊幌中央東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

豊幌中央西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画豊幌中央西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

江別太地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画江別太地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大麻16丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大麻16丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

元江別中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画元江別中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上江別高台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上江別高台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大麻地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大麻地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大麻元町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大麻元町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

一部改正〔平成6年条例3号・26号・8年13号・11年12号・12年31号・19年17号・28年18号・令和元年18号〕
別表第2(第3条、第4条、第5条、第5条の2関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の面から道路境界線、用途地域界又は地区計画区域界までの距離の最低限度

建築物の高さの最高限度

(ア)

(イ)

いずみ野・元江別地区地区整備計画

低層一般住宅地区

法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

200


一般住宅地区


230

外壁等の面から都市計画道路4番通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


健康・レクリエーション地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(ろ)項第1号(次のア及びイに掲げるものを除く。)又は第2号に掲げる建築物

ア 3戸以上の長屋

イ 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

(2) 集会場その他これに類するもの

(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(4) スケート場、ボーリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場又は水泳場

(5) 体育館又はスポーツの練習場

(6) 前各号の建築物に附属するもの

230

外壁等の面から都市計画道路3丁目通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


メモリアル・パーク地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(2) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(4) 前3号の建築物に附属するもの





文教施設地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの





野幌東地区地区整備計画

低層一般住宅地区

法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの

200





(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿





利便施設地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路南大通及び1号線の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


一般住宅地区


230

外壁等の面から都市計画道路1号線の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


東江別地区地区整備計画

低層一般住宅地区

法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

200




利便施設地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路南大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


文教施設地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの






(3) 前2号の建築物に附属するもの





住宅併用A地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路江別長沼線の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


住宅併用B地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

200




上江別南地区地区整備計画

低層一般住宅地区

法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

200




一般住宅地区


230

外壁等の面から江別市道上江別144号道路及び都市計画道路早苗別通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


利便施設地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路南大通及び早苗別通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


集合住宅地区

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路南大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


文教施設地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの





公共施設地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 水道施設及び排水機場その他これらに類するもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの





豊幌中央東地区地区整備計画

低層一般住宅地区

法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

200




沿道サービスA地区

床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路豊幌大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


沿道サービスB地区

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路豊幌大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


豊幌中央西地区地区整備計画

低層一般住宅地区

法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

200




沿道サービスA地区

床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路豊幌大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


沿道サービスB地区

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路豊幌大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


中央地区地区整備計画

低層一般住宅地区

法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの

200





(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿





一般住宅地区


230

外壁等の面から都市計画道路新栄通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


利便施設地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路江別インター線及び新栄通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


共済施設地区

ホテル又は旅館

230

外壁等の面から都市計画道路4番通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


文教施設地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの


外壁等の面から都市計画道路新栄通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


厚生施設地区


230

外壁等の面から都市計画道路新栄通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


江別太地区地区整備計画

低層一般住宅地区

法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

200




一般住宅地区


230

外壁等の面から都市計画道路あけぼの通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


ふれあい広場地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 集会所(近隣住民の集会等の用に供する建築物で集会室の床面積が200平方メートル以内のものをいう。以下同じ。)その他これに類するもの





大麻16丁目地区地区整備計画

低層一般住宅地区

法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

200




利便施設地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

230

外壁等の面から都市計画道路3番通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離


元江別中央地区地区整備計画

沿道利便施設地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎





近隣利便施設地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(2) 事務所

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(6) 病院又は診療所

(7) 前各号に附属する建築物


外壁等の面から第一種低層住居専用地域との用途地域界までの距離

12

上江別高台地区地区整備計画

沿道利便施設A地区

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

230




生活利便施設地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

230




大麻地区地区整備計画

物流・利便施設地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 倉庫

(2) 工場(食品製造業(食品加工を含む。)のためのもの又は仕分け、包装、荷造りなどの作業のためのものに限る。)

(3) 前2号の建築物に附属する事務所

(4) 店舗又は飲食店で床面積の合計が10,000平方メートル以内のもの(飲食店の用途に供する部分が3,000平方メートル以内のものに限る。)

1,000

(1) 外壁等の面から第一種低層住居専用地域との用途地域界までの距離

次の各号のいずれか小さいもの

(1) 10

(2) 建築物の各部分から第一種低層住居専用地域との用途地域界までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5を加えたもの

(2) 外壁等の面から都市計画道路大麻インター線の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離

(3) 外壁等の面から江別市道兵村4番通りの道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離

(4) 外壁等の面から前3号以外の地区計画区域界までの距離

大麻元町地区地区整備計画

福祉コミュニティ地区

次に掲げる建築物(法別表第2(と)項第3号に掲げる作業に供するもの又は同項第4号に掲げる危険物の貯蔵若しくは処理に供するものを除く。)以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は長屋

(2) 集会所その他これに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(5) 病院又は診療所

(6) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)

(7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の3各号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(8) 農産物、林産物又は水産物の生産、集荷、処理、貯蔵又は加工に供するもの(出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するものを除く。)

(9) 前各号の建築物に附属するもの

1,000

(1) 外壁等の面から江別市道兵村4番通りの道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離

12

(2) 外壁等の面から江別市道兵村12丁目通りの道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離

(3) 外壁等の面から前2号以外の地区計画区域界までの距離

備考 上江別高台地区地区整備計画の部の規定は、法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合も含む。)の規定により同部の規定の適用を受けない建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分において、当該建築物と建物用途を変えずに増築、改築、修繕、模様替又は当該建築物を除却したうえで新たに建築をする場合については、第9条並びに法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、適用しない。
全部改正〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成19年条例17号・20年14号・22年18号・28年18号・令和元年18号〕
別表第3(第5条関係)

計画地区の名称

建築物等

いずみ野・元江別地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び健康・レクリエーション地区

次のいずれかに該当する建築物等

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

(2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、高さが5メートル以下で、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

野幌東地区地区整備計画区域の利便施設地区及び一般住宅地区

東江別地区地区整備計画区域の利便施設地区及び住宅併用A地区

上江別南地区地区整備計画区域の一般住宅地区、利便施設地区及び集合住宅地区

豊幌中央東地区地区整備計画区域の沿道サービスA地区及び沿道サービスB地区

豊幌中央西地区地区整備計画区域の沿道サービスA地区及び沿道サービスB地区

中央地区地区整備計画区域の一般住宅地区、利便施設地区、共済施設地区、文教施設地区及び厚生施設地区

江別太地区地区整備計画区域の一般住宅地区

大麻16丁目地区地区整備計画区域の利便施設地区

全部改正〔平成12年条例31号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる