○江別市火災予防規則
昭和51年1月29日規則第42号
〔平成4年から各条に改正経過を注記した。〕
江別市火災予防規則
(趣旨)
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、消防職員が携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、
第1号様式のとおりとする。
一部改正〔平成14年規則62号・令和5年28号〕
(命令を発した場合における公示の方法)
第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条に規定する市長が定める方法は、次のとおりとする。
(2) 消防庁舎の掲示場への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
全部改正〔平成26年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則5号〕
(火災通報場所)
第3条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署及び消防署の出張所とする。
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者(以下「石油機器技術管理士」という。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
3
条例第21条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
追加〔平成4年規則34号〕、一部改正〔平成7年規則17号・13年21号・24年34号・25年40号・26年34号・令和3年16号〕
(避雷設備の規格)
第3条の3 条例第18条第1項に規定する消防長が指定する避雷設備は、日本産業規格A4201「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
追加〔平成4年規則34号〕、一部改正〔平成26年規則34号・令和元年5号〕
(危険物品の指定及び裸火の使用等の申請)
第4条 条例第26条第1項に規定する消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものは、この限りでない。
(1) 法別表に掲げる危険物及び
条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち動植物油を除く可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
2
条例第26条第1項ただし書の規定により、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、あらかじめ、劇場等の裸火使用・危険物品持込み申請書(
第2号様式)を消防長に提出し、承認を受けなければならない。
一部改正〔平成4年規則34号・26年34号〕
(教育担当者の資格)
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号のいずれかに該当する者
(2) 消防法施行令第4条の2の8第3項各号のいずれかに該当する者
(3) 防火管理業務に関する教育の担当者として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程を修了した者
一部改正〔平成21年規則18号・25年40号・令和7年7号〕
第5条の2 前条の規定は、
条例第51条の3において読み替えて準用する
条例第51条の2第1項に規定する資格を有する者について準用する。この場合において、前条中「条例第51条の2第1項」とあるのは「条例第51条の3において読み替えて準用する条例第51条の2第1項」と、前条第1号中「消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号」とあるのは「消防法施行令第47条第1項各号」と、前条第3号中「防火管理業務」とあるのは「防災管理業務」と読み替えるものとする。
追加〔平成21年規則18号〕、一部改正〔令和7年規則7号〕
(避難経路図の記載事項)
第5条の3 条例第47条の2に規定する避難経路図に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路(2方向以上)
(3) 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置
(4) その他避難に必要な事項
一部改正〔平成21年規則18号〕
(標識、掲示板等の規格)
第6条 条例に定める標識、掲示板等の規格は、
別表のとおりとする。
(届出書等の様式)
第7条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、第9号に規定する届出については、電話又は口頭によることができる。
一部改正〔平成4年規則34号・17年35号・21年18号・26年34号・令和3年16号・7年7号・8年32号〕
(届出書等の提出部数等)
第8条 条例及びこの規則の定めるところにより、届出又は申請を行う者は、当該様式による届出書等2通を消防長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用する方法により提出する場合は、この限りでない。
2 消防長は、前項の届出書又は申請書の提出があったときは必要な調査を行い、支障がないと認めたときは、その1通に届出済(
第21号様式)、承認済(
第22号様式)又は検査済(
第23号様式)の印を押印して届出者又は申請者に交付するものとする。ただし、電子情報処理組織を使用する方法により提出された場合は、この限りでない。
一部改正〔平成4年規則34号・10年4号・令和5年28号〕
(検査済証の交付)
一部改正〔平成4年規則34号〕
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第10条 条例第56条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2
条例第56条第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
追加〔平成29年規則25号〕、一部改正〔令和7年規則7号〕
(公表の手続)
第11条 条例第56条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載及び消防庁舎の掲示場への掲示により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた部分が消防法施行令第8条又は第9条の適用を受ける防火対象物にあっては、当該違反が認められた部分の名称を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
追加〔平成29年規則25号〕
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
一部改正〔平成25年規則40号・29年25号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年2月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 江別市火災予防規則(昭和38年規則第17号)は、廃止する。
附 則(昭和55年7月31日規則第46号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定、付図6及び付図7の改正規定及び付図7の次に付図8を加える改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の江別市火災予防規則に基づき提出された届出書等は、改正後の江別市火災予防規則により提出されたものとみなす。
附 則(平成元年8月5日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成2年5月18日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の江別市火災予防規則第7条第16号の規定に基づいて提出された届出書は、改正後の江別市火災予防規則第7条第16号の規定に基づいて提出された届出書とみなす。
附 則(平成4年3月18日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月19日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の江別市火災予防規則の規定に基づいて提出された届出書は改正後の江別市火災予防規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附 則(平成7年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の江別市火災予防規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の江別市火災予防規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた行為とみなす。
3 財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行った石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)については、平成9年9月30日までの間に限り、改正後の規則第3条の2第1項第1号の設備の点検及び整備に関し、第3条の2第3項の器具の点検及び整備に関し石油機器技術管理士と同等以上の知識及び技能を有する者とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された申請書その他の用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えてこれを使用することができる。
附 則(平成10年1月30日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月22日規則第37号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月25日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により定められた様式の用紙については、当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年11月30日規則第35号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成21年6月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月30日規則第34号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月18日規則第34号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた行政庁の処分その他の行為について適用し、この規則の施行の日前に行われた行政庁の処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月28日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)並びに第2号様式、第3号様式、第3号様式の3、第4号様式、第5号様式から第20号様式まで及び第24号様式の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月10日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により定められた様式の用紙については、当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年11月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付した改正前の江別市火災予防規則第1号様式による立入検査証は、この規則による改正後の江別市火災予防規則第1号様式による立入検査証とみなす。
附 則(令和7年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月30日規則第32号)
この規則は、令和8年3月31日から施行する。
別表(第6条関係)
一部改正〔平成24年規則34号・26年34号・令和3年16号・5年28号・7年7号〕
第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則21号・14年62号・令和5年28号〕
第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成4年規則4号・7年17号・17年5号・35号・24年34号・令和元年5号・3年24号〕
第3号様式(第7条関係)
全部改正〔令和7年規則7号〕
第3号様式の2(第7条関係)
全部改正〔平成28年規則6号〕
第3号様式の3(第7条関係)
追加〔平成26年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則5号・3年24号〕
第4号様式(第7条関係)
全部改正〔令和7年規則7号〕
第4号様式の2(第7条関係)
全部改正〔令和7年規則7号〕
第4号様式の3(第7条関係)
追加〔令和7年規則7号〕
第5号様式(第7条関係)
全部改正〔令和8年規則32号〕
第5号様式の2(第7条関係)
追加〔令和7年規則7号〕
第6号様式(第7条関係)
全部改正〔令和3年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則24号・5年28号〕
第6号様式の2(第7条関係)
追加〔令和7年規則7号〕
第7号様式(第7条関係)
一部改正〔平成7年規則17号・17年5号・24年34号・26年34号・令和元年5号・3年24号〕
第8号様式(第7条関係)
一部改正〔平成7年規則17号・17年5号・24年34号・令和元年5号・3年16号・24号〕
第9号様式(第7条関係)
全部改正〔平成4年規則34号〕、一部改正〔平成7年規則17号・17年5号・24年34号・26年34号・令和元年5号〕
第10号様式(第7条関係)
一部改正〔平成4年規則4号・7年17号・17年5号・24年34号・令和元年5号〕
第11号様式(第7条関係)
全部改正〔平成4年規則34号〕、一部改正〔平成7年規則17号・17年5号・35号・24年34号・令和元年5号・3年24号〕
第12号様式(第7条関係)
一部改正〔平成4年規則4号・7年17号・17年5号・24年34号・令和元年5号〕
第13号様式(第7条関係)
一部改正〔平成4年規則4号・7年17号・17年5号・24年34号・令和元年5号〕
第13号様式の2(第7条関係)
追加〔平成26年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則5号・3年24号〕
第14号様式(第7条関係)
一部改正〔平成7年規則17号・17年5号・24年34号・令和元年5号・3年24号〕
第15号様式(第7条関係)
一部改正〔平成7年規則17号・17年5号・24年34号・令和元年5号・3年24号〕
第16号様式(第7条関係)
全部改正〔令和8年規則32号〕
第17号様式(第7条関係)
一部改正〔平成7年規則17号・17年5号・24年34号・令和元年5号・3年24号〕
第18号様式(第7条関係)
全部改正〔平成17年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則34号・令和元年5号・3年24号〕
第19号様式(第7条関係)
全部改正〔平成17年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則34号・令和元年5号・3年24号・5年28号〕
第20号様式(第7条関係)
一部改正〔平成7年規則17号・17年5号・24年34号・令和元年5号・3年24号〕
第21号様式(第8条関係)
第22号様式(第8条関係)
第23号様式(第8条関係)
追加〔平成4年規則34号〕
第24号様式(第9条関係)
一部改正〔平成4年規則34号・7年17号・11年37号・令和元年5号〕
第25号様式(第9条関係)
一部改正〔平成4年規則34号・11年37号〕