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○江別市文教地区建築条例
昭和46年6月24日条例第5号
〔平成4年から各条に改正経過を注記した。〕
江別市文教地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、文教地区内における建築物の建築制限又は禁止に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(文教地区内の建築制限)
第2条 文教地区内においては、別表に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。ただし、市長が文教上必要と認め、又は文教上の目的を害するおそれがないと認めて許可した場合はこの限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ、江別市建築審査会の意見を求めるものとする。
一部改正〔平成8年条例12号〕
(既存建築物に対する制限の緩和)
第3条 この条例の施行又は適用の際現に存する建築物で別表に掲げる用途に供するものは、前条の規定にかかわらず、当該建築物がこの条例に適合しなくなった時(以下この条において「基準時」という。)を基準として次に掲げる範囲内において増築、又はその用途を変更することができる。
(1) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(2) 増築後前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後それらの合計が基準時におけるそれらの合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 建築物の用途を変更する場合においては、別表の各号のいずれかに列記する各用途につき当該各号に列記する他の用途とする。
(5) 用途変更後前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
一部改正〔平成8年条例12号・28年3号〕
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成8年条例12号〕、一部改正〔平成28年条例3号〕
(罰則)
第5条 第2条第1項又は前条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者は、20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例5号・8年12号〕
(両罰規定)
第6条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
一部改正〔平成8年条例12号・28年3号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、文教地区決定の告示の日から施行する。
一部改正〔平成5年条例4号〕
(用途地域に関する経過措置)
2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号の規定については、改正法による改正前の建築基準法第2条第21号の規定によるものとし、この条例第1条中「建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条」とあるのは、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第49条の規定によるものとする。
追加〔平成5年条例4号〕
附 則(昭和56年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月12日条例第1号)
この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則(平成4年3月7日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第4号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成5年6月規則第29号で、同5年6月25日から施行)
附 則(平成8年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条中「別表」の改正規定(中略)は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「新都市計画法」という。)第2章の規定により最初に行う用途地域に関する都市計画の決定に係る新都市計画法第20条第1項の規定による告示のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の江別市文教地区建築条例第2条第2項の規定(中略)により江別市都市計画審議会に求めている意見の取扱いについては、この条例による改正後の江別市文教地区建築条例第2条第2項の規定(中略)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(1)の項の改正規定(「、ナイトクラブ」を削る部分に限る。)及び同表(3)の項の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)

(1)

キャバレー、料理店その他これらに類するもので風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けるもの

(2)

ホテル、旅館又は簡易宿所

(3)

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(4)

物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの又は展示場

(5)

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

(6)

ボーリング場

(7)

工場

(8)

(1)から(7)までに掲げる建築物以外の建築物で文教上環境を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認めて市長が指定するもの

全部改正〔平成8年条例12号〕、一部改正〔平成13年条例2号・28年3号〕



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