○伊達市健幸都市基本条例
平成25年6月27日条例第17号
伊達市健幸都市基本条例
住み慣れた地域で、健やかで幸せに暮らし続けること。それが、私たち伊達市民の願いです。
近年、少子高齢社会・人口減社会の進行により、私たちを取り巻く環境は大きく変化してきました。
そのような状況においては、私たちが健康であり続けることが非常に重要であり、伊達市においても健康に関する様々な取組を行ってきました。
健康は、一人ひとりの取組による成果であり、歩くことを基本とするたゆまぬ努力によるものです。そして、健康であり続けることは、個人としての幸せであるとともに、これからの社会を支えるための大きな力となりうるものです。
そのためには、今まで以上に、市民、地域、市がともに協働して、地域社会全体の取組として施策を構築し、推進していかなければなりません。
また、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、私たちの生活は様々な影響を受け、その事故の放射能による健康不安の解消に向け、安全安心の確保と心身の健康保持のための取組も進めなければなりません。
そこで、私たちは、健やかで幸せに暮らし続けたいという、私たちの願いを「健幸」として表し、その「健幸」に基づき、これからのまちづくりをおこなうために、基本理念を明らかにします。また、地域社会全体が協働し施策に取り組み、先人から受け継がれたこのまちを、これまで以上に住みよいまちにして次代に引き継ぐために、私たちが健幸でいることができるまち「健幸都市」の実現を目指して、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で幸せに生活することができるまちづくりについて、その基本理念を定め、並びに市民、地域コミュニティ、事業者等及び市の役割を明らかにし、「健幸都市」を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 「健幸」とは、市民が健康で幸せに生活することのできる状態をいう。
(2) 「市民」とは、市内に住所を有する者又は市外に住所を有する者で市内の事業所に勤務するもの若しくは市内の学校に通学するものをいう。
(3) 「地域コミュニティ」とは、市内の行政区、自治会、町内会等の地域に根ざした組織をいう。
(4) 「事業者等」とは、市内に住所を有する事業所及び市内で活動するNPO等の団体をいう。
(基本理念)
第3条 健幸なまちづくりは、市民、地域コミュニティ、事業者等及び市が、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 健康でいることは本人や家族のみの幸せにとどまらず社会全体への貢献であるという認識のもと取り組むものとする。
(2) お互いに心を通わせ、絆を深めながら、協働して取り組むものとする。
(3) 放射能に関する正しい知識と理解を深め、より一層の安全安心の確保と市民の心身の健康の保持に向けて取り組むものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づく健幸なまちづくりについて、市が実施する施策について理解と関心を深め、自ら主体的に取り組むよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第5条 地域コミュニティは、基本理念に基づく健幸なまちづくりについての理解と関心を深め、それぞれの地域の特色を生かして取り組み、市が実施する施策についても協力するよう努めるものとする。
(事業者等の役割)
第6条 事業者等は、基本理念に基づく健幸なまちづくりについての理解と関心を深め、自ら積極的に取り組み、市が実施する施策についても協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、健幸なまちづくりを推進するために必要な施策を講じるものとする。
2 市は、前項の施策の立案及び実施に当たっては、総合的に施策を推進するものとする。
(他機関との連携)
第8条 市は、国及び県その他の地方公共団体並びに関連する研究機関等と連携し、健幸なまちづくりを推進するものとする。
(計画の策定等)
第9条 市は、健幸なまちづくりに関する施策を計画的に推進するために、基本計画を策定するものとする。
2 市は、前項の基本計画を策定するときは、市民、地域コミュニティ及び事業者等の意見を十分に反映するよう努めるものとする。
(計画の基本方針)
第10条 前条の基本計画は、基本理念及び次に掲げる基本方針に基づき策定するものとする。
(1) 「健康づくり」 疾病の予防を重視し、全ての市民が自分に合った健康づくりへ取り組むことができる環境を整えること。
(2) 「暮らしづくり」 これまで自動車に過度に依存した環境から、健幸を意識した、自然と歩きたくなるまちへの転換を図るための環境整備等を行うこと。
(3) 「ひとづくり」 市民の健幸に対する意識の醸成並びに次世代を担う青少年育成及び健康づくりを担う人材育成を行うこと。
(健幸なまちづくり協議会)
第11条 健幸なまちづくりを円滑に推進するため、健幸なまちづくり協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
2 協議会では、健幸なまちづくりのあり方、施策その他健幸なまちづくりに関する協議を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。