○調布市雨水浸透ます設置要綱
平成9年4月10日要綱第27号
調布市雨水浸透ます設置要綱
調布市(ゆう)水保全事業補助金交付要綱(平成9年調布市要綱第2号)の全部を改正する。
第1 趣旨
この要綱は,雨水を地下に浸透させ,(ゆう)水の保全及び回復を図るため,雨水浸透ますの給付及び設置について必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) (ゆう)水 地下水が地表,河川,湖沼,池泉等に湧き出てきているものをいう。
(2) 雨水浸透ます ますの底面及び側面を砕石で充(てん)し,集水した屋根雨水を地下に浸透させる施設をいう。
第3 対象者
雨水浸透ます設置の対象となる者は,市内の土地を所有する者(以下「所有者」という。)又は所有者の承諾を得た者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,対象とならない。
(1) 国,地方公共団体,公社,公団その他の公共団体が設置する場合
(2) 各種法人が設置する場合
(4) 新築又は仮設建築物に設置する場合
(5) 不動産業者,建築業者等で売買等を目的とした土地又は建築物に設置する場合
第4 給付等
雨水浸透ますの形式は,別表に定めるところにより,設置対象となる一の宅地(以下「対象宅地」という。)当たり,形式を問わず6基を上限として設置する。
2 設置した雨水浸透ますは,所有者に給付する。
第5 申請
雨水浸透ますの設置を希望する者は,申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
第6 決定及び通知
市長は,第5に規定する申請を受けたときは,その内容を審査するとともに対象宅地の調査を実施し,予算の範囲内で設置の可否を決定する。
2 前項に規定する決定をするに当たり,当該対象宅地が次の各号に掲げる地域にあった場合においては雨水浸透ますを設置することができない。
(1) 地滑りのおそれがあり又は急傾斜地で崩壊の危険がある地域で,雨水を地下に浸透させることにより防災上の支障が生じるおそれのある地域
(2) 地下水位が高い,地盤が低い等,地盤の浸透能力が低く,雨水浸透の効果が期待できない地域
(3) 自然環境を害するおそれのある地域
(4) 前3号に掲げるもののほか,雨水浸透ますを設置することにより安全性が損なわれるおそれのある地域
3 第1項に規定する決定をしたときは,市長は,速やかに決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
第7 設置
市長は,第6に規定する設置の決定をしたときは,あらかじめ雨水浸透ますの設置工事を請け負った者(以下「請負人」という。)をとおして,当該対象宅地に雨水浸透ますを設置するものとする。
第8 検査
雨水浸透ますの設置工事が完了したときは,当該請負人は,速やかに,設置工事完了報告書(兼)検査証(第3号様式)を市長に提出し,検査を受けなければならない。
第9 維持管理
雨水浸透ますの設置を受けた者(以下「被設置者」という。)は,当該雨水浸透ますの浸透能力を維持するため,定期的に清掃する等,適切な維持管理に努めなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合においてはこの限りでない。
(1) 老朽化により,又は設置者の責に帰さない事由で破損した場合
(2) 設置した家屋を改築し,撤去した場合
(3) 設置した家屋を譲渡するために撤去した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が認めた場合
第10 雑則
この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要綱は,平成9年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の調布市(ゆう)水保全事業補助金交付要綱の様式は,その残品の存する間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附 則(平成19年6月19日要綱第111号)
この要綱は,平成19年6月19日から施行し,この要綱による改正後の調布市雨水浸透ます設置要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月18日要綱第17号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
別表(第4関係)

形式

ます4型

ます5型

第1号様式(第5関係)
第2号様式(第6関係)
第3号様式(第8関係)