○調布市都市美化の推進に関する条例
平成9年9月18日条例第18号
調布市都市美化の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,
調布市環境基本条例(平成7年調布市条例第3号)の本旨を達成するため,空き缶,吸い殻等の散乱及び簡易広告物の放置等を防止することにより,都市美化の推進を図り,もって清潔で快適な都市環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶,吸い殻等 飲食料を収納し,又は収納していた缶,瓶その他の容器及びたばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,紙くずをいう。
(2) 簡易広告物 はり紙,はり札,立看板等簡易に掲示できるものをいう。
(3) 市民 市内に居住し,又は滞在する者(市内を通過する者を含む。)をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 土地所有者 市内に土地を所有し,占有し,又は管理する者をいう。
(協働の責務)
第3条 市民,事業者及び土地所有者(以下「市民等」という。)並びに市は,協働して,空き缶,吸い殻等の散乱及び簡易広告物の放置等の防止に努めることにより,都市美化の推進を図らなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,この条例の目的を達成するため,都市美化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は,都市美化の推進について,市民等に対して意識の啓発を図らなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は,自ら進んで都市美化の推進に努めるとともに,市が実施する都市美化の推進に関する施策に協力するものとする。
2 市民は,次の各号に掲げる事項を守るよう努めなければならない。
(1) 屋外で自ら生じさせた空き缶,吸い殻等を回収容器,吸い殻入れ等に収納し,又は持ち帰ること。
(2) 歩行中に喫煙をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか,美化活動を行うこと。
3 事業者は,次の各号に掲げる事項を守るよう努めなければならない。
(1) 事業活動の中で,空き缶,吸い殻等の散乱の防止に心掛けるとともに,事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において,美化活動を行うこと。
(2) 空き缶,吸い殻等の散乱の原因となるおそれのある物の製造,加工,販売等を行う者は,その散乱の防止について,消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講ずること。
4 土地所有者は,その所有し,占有し,又は管理する土地における空き缶,吸い殻等の散乱を防止するため,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国等に対する協力の要請)
第6条 市長は,都市美化の推進を図るため,必要があると認めたときは,国又は東京都に対して,都市美化の推進に関する施策について協力を要請するものとする。
(投棄の禁止)
第7条 市民は,道路,河川,公園その他の公共の場所に空き缶,吸い殻等を捨ててはならない。
(回収容器の設置)
第8条 自動販売機により飲食料を販売する者は,規則で定めるところにより,当該飲食料を収納し,又は収納していた缶,瓶その他の容器の散乱を防止するため,回収容器を設置しなければならない。
2 前項の規定により回収容器を設置した者は,回収した容器の資源化に努めなければならない。
(掲示の禁止)
第9条 市民等は,第7条に規定する公共の場所に,他の法令の規定により掲示することが認められている簡易広告物を除き,青少年の健全な育成,都市美化の推進等を阻害するおそれのある簡易広告物を掲示してはならない。
2 市長は,前項に規定する簡易広告物があるときは,これを除却することができる。
(美化推進重点地区の指定等)
第10条 市長は,特に,都市美化の推進を図る必要があると認めた地域を美化推進重点地区(以下「美化地区」という。)として指定するものとする。
2 市長は,前項の規定により美化地区を指定しようとするときは,市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は,第1項の美化地区の指定をしたときは,速やかに,その旨を告示しなければならない。
(美化地区の指定の変更等)
第11条 市長は,必要があると認めたときは,美化地区の指定を変更し,又は解除することができる。
2 前項の規定による指定の変更又は解除については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(美化推進月間)
第12条 都市美化に関する意識の向上と実践活動を推進するため,規則で定めるところにより,調布市美化推進月間を定める。
(美化推進員)
第13条 都市美化に関する啓発,指導その他の活動を推進するため,調布市美化推進員(以下「美化推進員」という。)を置く。
2 美化推進員は,市長が委嘱する。
3 美化推進員の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
4 前3項に規定するもののほか,美化推進員の定数その他必要な事項は,規則で定める。
(助成及び支援)
第14条 市長は,都市美化を継続的かつ積極的に推進していると認めた事業及び活動を行う者に対して,次の各号に掲げる助成及び支援を行うことができる。
(1) 補助金等の支給
(2) 美化活動に必要な器材の支給
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めた助成及び支援
(報告及び調査)
第15条 市長は,事業者又は土地所有者に対して,空き缶等の散乱防止及び再利用の促進について報告を求め,又は職員をして事業者又は土地所有者の土地又は建物に立ち入り,実施状況等を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
(措置命令等)
第16条 市長は,第8条第1項の規定に違反した者に対して,改善するよう勧告することができる。
2 市長は,前項の規定による勧告に従わない者に対して,期間を定めて,必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
3 市長は,前項の命令を受けた者が正当な理由なく,その命令に従わないときは,その旨及びその内容を公表することができる。
(罰則)
第17条 正当な理由なく,前条第2項の規定による命令に違反した者は,5万円以下の罰金に処する。
第18条 美化地区内において,第7条の規定に違反した者は,2万円以下の罰金に処する。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第13条,第17条及び第18条の規定は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第27号で,同10年4月1日から施行)